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下請法(下請代金支払遅延等防止法)

下請法は、「下請代金支払遅延等防止法」を正式名称とする法律で、親事業者(発注者)がその優越的地位による濫用行為をはたらくこと(下請代金の支払遅延等)を防止し、親事業者と下請事業者(受注者)の取引の公正化を図るとともに、下請事業者の経済的利益を保護すること等を目的としています。
下請法は、独占禁止法の補完法として、1956年に制定されました。独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」で、市場における公正で自由な競争の促進等を目的としています。

下請法で規制対象となる取引は、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4種類です。

これら規制対象の取引では、親事業者(発注者)は、発注時に下請法第3条に基づく書面をただちに交付する「書面の交付義務」、物品等を受領してから60日以内で支払期日を決める「支払期日を定める義務」、下請法5条に基づく下請取引の内容を記載した書類を作成・保存する「書類の作成・保存義務」、支払遅延時には「遅延利息の支払義務」を負います。

また、親事業者(発注者)には、「受領拒否」「下請代金の支払遅延」「下請代金の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「報復措置」「有償支給材料等の対価の早期決済」「割引困難な手形の交付」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」の11項目が禁止行為として定められています。

下請法に違反した場合、親事業者(発注者)の違反の認識の有無、下請事業者(受注者)の了解の有無を問わず、公正取引委員会から、勧告を受けることがあります。勧告を受ける場合、原則として勧告を行った親事業者(発注者)の名称・違反行為の概要等が公正取引委員会のウェブサイトで公表されます。違反行為によって下請事業者(受注者)が受ける不利益が比較的軽微な場合や、違反のおそれがある場合などには、指導が行われることもあります。「書面の交付義務」や「書類の作成・保存義務」に違反した場合は、違反行為をした親事業者(発注者)の代表者、代理人、使用人その他の従業者及び親事業者(発注者)に対し、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

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