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加入電話の料金ご案内

翌月合算請求の対象額5,000円未満から8,000円未満への見直しについて

現在、奇数月(1・3・5・7・9・11月)のご請求額が5,000円未満の場合は、翌月の偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2ヶ月分をまとめてご請求しておりますが、2025年1月のご請求分より、奇数月のご請求額が8,000円未満の場合、偶数月に2ヶ月分をまとめてのご請求に変更させていただきます。
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よくあるご質問

審査24-368【250630】

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