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光コラボレーション事業者「株式会社PRESiDE」に対する総務省からの指導に関する弊社の対応について

2017年9月1日
西日本電信電話株式会社

 光コラボレーション事業者※1「株式会社PRESiDE」(以下、PRESiDE社)及び、PRESiDE社の代理店「株式会社NewLife」(以下、NewLife社)が、光サービスの販売勧誘に関し、2017年8月31日に総務省より勧誘方法の改善等を求める指導を受けたことを踏まえ、PRESiDE社の販売勧誘の改善が確認できるまで、PRESiDE社からの新規及び転用に関する申込受付を停止します。

  • ※1 NTT西日本より光アクセスサービス等の提供を受け、自社サービスと組み合わせてお客さまへサービスをご提供する「光コラボレーションモデル」の提供事業者

1.総務省からの行政指導内容

 PRESiDE社が提供する「CONNECT光」の電話勧誘において、「NTT西日本またはNTT西日本の販売代理店であるかのように思わせ、消費者がこれらのものからの勧誘であると誤認した状態での勧誘を行う」、「初期契約解除やサービスの品質に係る制限事項(ベストエフォート)に関する説明等、契約前に行われるべき説明がなされていない」等、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条違反を含む不適切な勧誘方法が認められたことから、総務省より、PRESiDE社およびNewLife社に対し本件サービスに係る勧誘方法の改善等を求める指導が行われました。
 総務省報道資料 URL:http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2017/0831g.html

2.本件に関する弊社の対応

 PRESiDE社の不適切な勧誘事案について、総務省より行政指導を受けたことは、光コラボレーションサービスを提供する他の事業者への信用、信頼を失墜する行為でもあり、非常に重要な問題であると認識しております。 つきましては、今回総務省からの指導内容に対する措置状況及び販売・管理体制の遂行状況を把握し、弊社として、PRESiDE社の販売勧誘の改善が確認できるまでは、PRESiDE社からの新規及び転用に関する申込受付を停止します。

3.光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスをご利用されるお客様へ

 NTT西日本が提供する「フレッツ光」をご利用中のお客さまに対して、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスへの切り替えや『転用承諾番号』の取得を、NTT西日本からお願いすることはございません。
 光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスへ切り替えをされる場合には、契約条件及び料金等、現在のご利用内容との違いを十分にご確認の上、お手続きください。
 また、「NTT西日本」及び「フレッツ光」をかたり、「今より安くなる」と訴求することで、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスへの切り替えを促す不審な勧誘(訪問営業、電話営業、勧誘メール等)にご注意ください。

 今後、弊社としましては、お客様に光コラボレーションモデルを安心してご利用いただくために、光コラボレーション事業者をはじめとした関係者と連携しながら、光コラボレーションモデルの品質向上に努めてまいります。