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NTT西日本の名前をかたった不審な電話や販売勧誘にご注意

2017年8月31日
西日本電信電話株式会社

 NTT西日本とは関係ないにもかかわらず、NTT西日本と称したり、NTT西日本とあたかも関係があるような説明をしたり、事実に反する説明をして契約を迫る販売勧誘が発生しています。くれぐれもご注意ください。

@ 不審な販売勧誘・訪問販売・広告物等にご注意ください

こんなトークによる販売勧誘・訪問販売・広告物等にご注意

トーク例 問題 対策
NTT法が改正されたので、回線の切替が必要になった」と、手続きを行うよう案内する。 「トーク例」下線箇所が事実に反する内容である。 契約にあたってサービスを提供する事業者とその連絡先、サービス内容、料金その他の支払うべき経費、契約解除にともなう制限があるか等をしっかりとご確認ください。
転用承諾番号※1があれば料金を安くする事ができる。折り返し電話するので、それまでに転用承諾番号を取得してほしい」と、お客様の知らない間に転用に勧誘する。
アナログ回線は今後使用できなくなるので光に変更する必要がある」と、他社サービスへの申し込みに勧誘する。

また、NTT西日本による訪問販売の場合、以下の証明書等を携行していますので、不審な場合は提示を求め確認してください。

訪問販売者 証明書等
  • NTT西日本グループ社員
  • NTT西日本から営業業務を受託している会社の担当者
「名刺」及び「社員証、又は業務委託証明書」
NTT西日本と契約している情報機器特約店等の担当者 「名刺」及び「情報機器取扱証明書」
NTT西日本フレンドリーショップテレポケット(販売代理店)の担当者 「名刺」及び「販売代理店証明書」
  • ※1 NTT西日本が利用者に対して発行する、転用に当たって必要となる手続用の番号

<参考>「光コラボレーションサービス(転用)申込み時におけるご注意事項について」
http://www.ntt-west.co.jp/info/support/hikari_collabo160331.html

A 不審な電話等にご注意ください

こんなトークによる不審な電話等にご注意

トーク例 問題 対策
113の通信障害担当から「電話設備の確認をしたいので、電話機の裏に書かれている型番を教えて欲しい」と電話があった。 「トーク(例)」下線箇所が事実に反する内容である 故障対応以外で電話機の型番を聞く事は基本行いません。
自動音声ガイダンスを利用し、NTT西日本を装い、「お客様の回線契約に重大な契約違反が見つかりました。2時間(1時間)以内に回線を遮断(停止/解除)します。オペレーターにおつなぎしますので、ダイヤル9番を押してください」とお客様がご利用中の回線を突然利用停止する旨を通知する。※2 NTT西日本では、自動音声ガイダンスを用いて、契約状況に関する事項や、回線の利用停止を通知することは行っておりません。
  • ※2 NTT西日本と同様に、NTT東日本をかたった不審な電話も確認されております。

<参考>「NTT東日本をかたった不審な電話にご注意ください」
http://www.ntt-east.co.jp/info/detail/160518_01.html

−2017年8月31日 追記
【トーク例】を2件追記しております。