| 実施年月日 | 項目 | 変更の概要 | 
                      
                      
                      
                        | 平成30年12月26日
 | ・関門系ルータ交換機能に係る中四国ブロックPOI、広島POIの開設に伴う接続約款変更 | ・附則 | 
                       
                      
                      
                      
                        | 平成30年10月30日
 | ・関門系ルータ交換機能に係る神奈川POIの開設に伴う接続約款変更(NTT東日本のみ) | ・附則 | 
                       
                      
                      
                      
                        | 平成30年9月14日
 | ・関門系ルータ交換機能に係る埼玉POIの開設に伴う接続約款変更(NTT東日本のみ) | ・附則 | 
                       
                      
                      
                      
                        | 平成30年7月31日
 | ・波長多重機能に係る網使用料の改定 | ・料金表(網使用料) 新旧対照表はこちら | 
                       
                      
                      
                      
                        | 平成30年6月19日
 | ・協定事業者のナビダイヤルサービスの着信事業者追加に伴う接続形態の追加 | ・別表2(接続形態) 新旧対照表はこちら | 
                       
                      
                      
                      
                        | 平成30年6月15日
 | ・実績原価方式を用いて算出する接続料金等の改定 ・コロケーションの代替措置の規定追加・配分上限量の緩和に伴う接続約款の変更
 ・指定告示の改正に伴う接続約款の変更
 ・フレッツADSL、フレッツ光プレミアムに係る接続機能の整理品目化
 ・Bフレッツに係る接続機能の廃止
 ・4年前開示ルールのドライカッパ電話等への対象拡大
 ・みなし契約事業者に対する契約者情報の提供媒体変更に伴う接続約款の変更
 ・料金請求回収代行手続費の対象へのひかり電話追加
 ・通信路設定伝送機能に係る一部品目の廃止
 ・番号送出機能及び通話モード別回線選択機能の廃止
 ・加入ダークファイバの申込日当日・翌日の開通手続きの追加
 | ・第3条(用語の定義) ・第5条(標準的な接続箇所)
 ・第10条の3(相互接続点の調査及び設置申込み)
 ・第10条の4(相互接続点の設置)
 ・第10条の5(接続申込者等の接続に必要な装置等の設置場所への立入り)
 ・第10条の8(準用)
 ・第22条(接続申込みの承諾)
 ・第37条の5(一括申込み)
 ・第61 条(接続の中止)
 ・第64条(定額制の網使用料の支払義務)
 ・第68条(手続費の支払義務)
 ・第78条の3(通信用建物等に相互接続点を設置する等の手続きに係る違約金)
 ・第95条(接続に必要な装置等の設置又は保守に係る契約)
 ・第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)
 ・料金表(網使用料・網改造料・工事費・手続費等)
 ・別表4(違約金)
 ・別表5(既に設置された当社の光屋内配線に係る精算額)
 ・技術的条件集
 ・附則
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                        | ・加入者光ファイバ接続料金の改定・端末回線伝送機能に係る一部品目の整理品目化
 | ・第64条(定額制の網使用料の支払義務) ・第68条(定額制の網使用料の支払義務)
 ・料金表(網使用料)
 ・別表4(違約金)
 ・附則
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                        | ・次世代ネットワーク(NGN)接続料金の改定 ・優先パケットの利用に係るネットワーク管理方針の規定追加に伴う接続約款の変更
 ・県間伝送路申込み手続きの規定追加
 ・網終端装置の増設基準に係る接続約款の変更
 ・NGN接続機能の見直しに伴う接続約款の変更
 ・IPoE接続の関門系ルータ(ゲートウェイルータ)の網使用料化に伴う接続約款の変更
 ・IPoE接続16者制限に係る接続約款の変更
 ・IPoE接続事業者の責務に係る接続約款の変更
 | ・第3条(用語の定義) ・第5条(標準的な接続箇所)
 ・第11 条(事前調査の申込み)
 ・第22条(接続申込みの承諾)
 ・第25条(接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾)
 ・第34条の14(優先パケット機能の接続に係る管理方針)
 ・第34条の15(優先パケット機能の接続
 申込み)
 ・第45条(当社が行う協定の解除)
 ・第50条(トラヒック又は回線数等の通知)
 ・第50条の4(IPoE接続に係る責務)
 ・第60条(接続の停止)
 ・第64 条(定額制の網使用料の支払義務)
 ・第68 条(手続費の支払義務)
 ・第74 条(網使用料の実績に基づく精算)
 ・第99条の8(接続の手続及び算定根拠に関する情報の提供)
 ・第99条の14(優先クラス通信機能に係る情報の提供)
 ・第102条(IP通信網県間区間伝送路との接続の申込みに係る手続き等 )
 ・料金表(網使用料・網改造料)
 ・別表1(接続により提供する機能)
 ・別表3(様式)
 ・附則
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                        | 平成30年4月1日
 | ・長期増分費用方式を用いて算出する接続料金の改定 | ・料金表(網使用料・工事費)  | 
                      
                        | ・網終端装置(PPPoE方式)の新たなメニュー追加に係る認可申請について | ・料金表(網改造料)・附則
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