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相互接続約款集
電気通信事業法に基づき当社と他の電気通信事業者との接 続に関する手続き、料金及び技術的条件を規定しています。接続約款は接続する対象設備により以下の2つの構成になっ ています。
English
(平成11年7月1日現在)
接続約款
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電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款
電気通信事業法等の規定により、第1種指定電気通信設備に指定された当社の電気通信設備との相互接続に関する手続や料金を定めております。
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非指定電気通信設備との接続に関する契約約款
当社の中継交換機相互間の電気通信設備との相互接続等に関する手続や料金表を定めております。
関連資料
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第1種指定電気通信設備の接続に関する契約約款の接続料金等の算定根拠資料等
(H13年8月28日以降掲載)
第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の接続料金等の算定根拠資料等を掲載しております。
履歴
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第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の変遷
第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款改正の概要を掲載しております。
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非指定電気通信設備との接続に関する契約約款の変遷
非指定電気通信設備との接続に関する契約約款改正の概要を掲載しております。
個別協定等の公表
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個別協定等の公表
「県間中継光ファイバ設備」及び「音声利用IP通信網サービス」との接続に関する弊社側の接続条件及び接続料金を掲載しております。
*本情報については、守秘義務協定等締結の上、提供します。
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