会計単位名:第一種指定設備利用部門
- (注1)億円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- (注2)「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則 (平成十二年郵政省令第六十四号)第四条の二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、五の二の項、六の二の項(一般中継系ルータ交換伝送機能に限る。)、六の三の項及び九の項の機能に係る設備並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ及びその附属設備をいいます。
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