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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【京都府】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
0771 亀岡 亀岡市及び南丹市八木町 市外局番が必要
園部 南丹市園部町、南丹市美山町、南丹市日吉町及び船井郡京丹波町
0772 宮津 宮津市、与謝郡伊根町及び与謝郡与謝野町
峰山 京丹後市
0773 福知山 福知山市及び綾部市
舞鶴 舞鶴市