第11章 損害賠償

  (責任の制限)
第88条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は役務区間合算料金設定
 事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く
 利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき
 ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)に
 あることを当社が知った時刻から起算して、第74条(専用料の支払い義務)第2項第2号
 の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償
 します。
  ただし、役務区間合算料金設定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところにより
 その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が
 知った時刻以後のその状態が連続した時間(第74条第2項第2号の表の1欄に規定する時
 間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該専
 用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(その専用回線等の一
 部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した
 損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規
 定は適用しません。

(注1)本条第1項に規定する専用回線等が全く利用できない状態には、DSL方式に起因
   する事象は含みません。
(注2)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金
   額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。

 (免責)
第89条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に
 関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によ
 るものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ
 の改造等に要する費用については負担しません。
  ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいま
 す。)の規定の変更(専用サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条
 件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設
 備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のう
 ちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

   第12章 雑則

 (承諾の限界)
第90条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾するこ
 とが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障
 があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用
 回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られ
 ない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求
 を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした専用契約者に通知し
 ます。
  ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

 (利用に係る専用契約者の義務)
第91条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解
  し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端
  末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限
  りでありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置
  した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3)当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管す
  ること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、
 当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていた
 だきます。

第92条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条の
 ほか次のことを守っていただきます。
(1)専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場
  合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負う
  こと。
(2)専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用
  回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこ
  と。
(3)専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線に接続する端末設備又
  は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、
  当社に対して責任を負うこと。

(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用と
  します。
  ア 第85条(専用契約者の維持責任)
  イ 第86条 (専用契約者の切分責任)
  ウ 別記7(自営端末設備の接続)
  エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
  オ 別記9(自営電気通信設備の接続等)
  カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

 (専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第93条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるとこ
 ろによります。

 (専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第94条 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスにおける基本
 的な技術的事項及び専用サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。

 (専用時報サービス)
第95条 時報サービス(電話サービス契約約款に規定する時報サービスをいいます。以下同
 じとします。)に関する業務を行う当社の事業所と契約の申込者が指定する場所との間に
 電気通信回線を設置して日本中央標準時に準拠した時刻を終日通知するサービスは、専用
 時報サービスとします。
2 当社は、専用時報サービスの申込みがあったときは、当社の業務の遂行上著しい支障が
 ない場合に限り、その申込みを承諾します。
3 専用時報サービスに関するその他の取扱いについては、接続専用回線に関する規定を除
 いて、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。

 (専用契約者の氏名等の通知)
第96条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用
 サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等
 をその協定事業者に通知することがあります。

 (協定事業者からの通知)
第97条 専用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるとき
 は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報
 の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第98条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社
 が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及
 び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの
 料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書によ
 り請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現
  に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約
 者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する
 取扱いを廃止します。

 (協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第99条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の
 規定によりその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当
 社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条に
 おいて同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現
  に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専
 用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないと
 きは、前項に規定する取扱いを廃止します。

 (法令に規定する事項)
第100条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その
 定めるところによります。

(注)法令に定めがある事項については、別記7から11に定めるところによります。

 (閲覧)
第101条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲
 覧に供します。

   第13章 附帯サービス

 (附帯サービス)
第102条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から14に定める
 ところによります。