別記 1 専用サービスの提供区域等 (1) 当社の専用サービスは、次に掲げる都道府県の区域において提供します。
都 道 府 県 の 区 域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
(2) 当社の専用サービスは、同一の都道府県の区域(第1種ATM専用サービスのメニ ュー2に係るものについては、当社が別に定める区域とします。)における専用回線 の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、専用回 線の終端と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。 2 専用契約者の地位の承継 (1) 相続又は法人の合併若しくは分割により専用契約者の地位の承継があったときは、 相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分 割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行う専用 サービス取扱所に届け出ていただきます。 (2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対 する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様としま す。 (3) 当社は、(2) の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者の うちの1人を代表者として取り扱います。 (4) (1)から(3)の規定にかかわらず、DSL等接続専用サービス(利用回線型サービスに 限ります。)に係る専用契約者の地位の承継において(1) の届出がないときは、当社 は、そのDSL等接続専用サービスに係る利用回線の加入電話契約者の地位の承継の 届出をもって、その専用契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 3 専用契約者の氏名等の変更 専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証 明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う専用サービス取扱所に届け出ていただきま す。 4 他社料金設定回線 当社は、当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続す る接続専用回線について、他社料金設定回線として取り扱います。 5 他社料金設定回線の料金の取扱い等 (1) 他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線と接続される他社接続回線 とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線に係る協定事業者(その他社接続回 線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とし ます。以下この別記5において同じとします。)の契約約款及び料金表(事業法第39 条の3に規定する約款外役務の提供に関する契約を含みます。以下この別記5におい て同じとします。)に定めるところによります。 (2) (1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取 扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款及び料金 表に定めるところによります。 (3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、他社料金設定回線が当社又は東日本電信電話株式 会社の契約約款及び料金表に規定する支店代行電話又はオフトーク通信サービスの契 約者回線(以下「支店代行電話等」といいます。)と接続する他社接続回線と接続す る場合の専用料については、その他社料金設定回線、他社接続回線及び支店代行電話 等とを合わせて定めるものとし、その支店代行電話等を提供する当社又は東日本電信 電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところによります。この場合において、 料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その支店代 行電話等を提供する当社又は東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める ところによります。 (4) (1)から(3)の規定にかかわらず、他社料金設定回線の料金のうち、次に掲げる料金 については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその他 の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 ア 専用回線の終端が電話加入区域外にあるときの加算額 イ 専用回線が異経路によるものであるときの加算額 ウ 回線終端装置専用料 エ 配線設備専用料(IPルーティング網接続専用サービスのうち料金表に定める第 3種サービスに係るものを除きます。) オ 機械専用料 カ その他料金表に別段の定めがある専用料 6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 (1) 専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい て、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供して いただきます。 ただし、専用契約者から要請があったときは、当社は、その専用回線等の設置場所 を提供することがあります。 (2) 当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、 専用契約者から提供していただくことがあります。 (3) 専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又 は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用 することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきま す。 (4) 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用 サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)がその専用サー ビスを利用する上で必要な工事を行うことがあります。 7 自営端末設備の接続 (1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気 通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求 をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認 定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいま す。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書 面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 (3) 当社は、(2) の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場 合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行い ます。 (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (5) 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準 じて取り扱います。 (6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたとき は、そのことを当社に通知していただきます。 8 自営端末設備に異常がある場合等の検査 (1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信 サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、 その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求め ることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施 行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきま す。 (2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められない ときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきま す。 9 自営電気通信設備の接続 (1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気 通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う 場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定する ための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただき ます。 (2) 当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続 する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。 (3) 当社は、(2) の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場 合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行い ます。 (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定 に準じて取り扱います。 (6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずした ときは、そのことを当社に通知していただきます。
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