当社が別に定める内容について
専用サービス契約約款(平成11年西企営第3号)
規定条文 規定内容 別に定める内容
第3条(用語の定義)11欄
(相互接続点)
当社が別に定める者 NTTコミュニケーションズ株式会社
第48条の8(当社が行う専
用契約の解除)第1項第4
当社が別に定める専用回
・接続約款に規定する第2群(以下「第
 2群」といいます。)のサービスとし
 て設置されている専用回線であって、
 回線収容替えする必要があるもの
・第2群のサービスとして設置されてい
 る専用回線であって、接続約款に規定
 する限界線路長に係る制約条件(以下
 「限界線路長」といいます。)を満た
 さないこととなったもの
・接続約款に規定する第1群(以下「第
 1群」といいます。)に仮設定されて
 いる専用回線であって、同一カッド内
 の既存第1群のサービスに影響を与え
 たことにより回線収容替えする必要が
 あるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 接続約款に規定する第2グループ(以
 下「第2グループ」といいます。)に
 整理され、回線収容替えが必要となっ
 た専用回線
・協定事業者からの通知に基づき第2群
 のサービスとされた専用回線であって、
 回線収容替えする必要があるもの
・上記D又はEの事由により第2群のサ
 ービスとされた専用回線であって、限
 界線路長を満たさないこととなったも
 の
第49条(契約の種別) 当社が別に定める協定事
業者
NTTコミュニケーションズ株式会社
第60条(利用中止)第1項
第5号
当社が別に定める専用回
・第2群のサービスとして設置されてい
 る専用回線であって、回線収容替えす
 る必要があるもの
・第1群のサービスに係る専用回線が第
 2群のサービスに変更され、回線収容
 替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されている専用回線で
 あって、同一カッド内の既存第1群の
 サービスに影響を与えたことにより回
 線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 第2グループに整理され、回線収容替
 えが必要となった専用回線
・協定事業者からの通知に基づき第2群
 のサービスとされた専用回線であって、
 回線収容替えする必要があるもの
第84条の2(協定事業者に
係る債権の譲受等)第1項
当社が別に定める者 現在のところ該当なし
第98条(協定事業者の電気
通信サービスに関する料金
等の回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
第99条(協定事業者による
専用サービスに関する料金
等の回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
別記1(専用サービスの提
供区域等)
当社が別に定める区域 兵庫県に係る都道府県の区域については
尼崎市及び伊丹市を合わせた区域、その
他の都道府県に係る区域については同一
の都道府県の区域
別記4(他社料金設定回線) 当社が別に定める協定事
業者
別紙のとおり
別記5(他社料金設定回線
の料金の取扱い等)(1)
当社が別に定める協定事
業者
別記4に規定する協定事業者
別記14(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
料金表第1表第1類(一般
専用サービスに関する専用
料)2−1−2
当社が別に定める分岐の
「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第1類(一般
専用サービスに関する専用
料)2−2−2(異経路の
線路)
別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)第1の1
(適用)(2)(細目に関す
る料金の適用)備考2
当社が別に定める専用サ
ービス取扱所
ホームページにて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/senyo/gdl/
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)第1の1
(適用)(3)(回線距離の
測定)ウ
当社が別に定めるところ ホームページにて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/senyo/gdl/
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)第1の2
(料金額)2−1−1イ
(SONETインタフェー
ス又はSDHインタフェー
スのもの)(ウ)(中継回線
の部分)備考
当社が別に定める場合 専用サービス取扱所に設置する取扱所伝
送設備と対向する専用サービス取扱所に
設置する取扱所伝送設備間の光路におい
て、以下の減衰量の規定を満足しない場

・2.4Gb/s及び10Gb/sの中継回線において
 ITU-T勧告G.691もしくは、ANSI規格T1.
 117(注)の規定を満足しない場合

 (注)ANSI規格T1.117とは、Telcordia
  GR253-COREに準拠するものである。
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)2−1−2
当社が別に定める分岐の
「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)2−2−2
(異経路の線路)
別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表第3類(AT
M専用サービスに関する専
用料)第1の1(適用)(3)
(その他の細目に係る料金
の適用)アの(ア)備考1
当社が別に定める専用サ
ービス取扱所が所在する
電話加入区域
兵庫県及び大阪府の一部
料金表第1表第3類(AT
M専用サービスに関する専
用料)第1の1(適用)(4)
(回線距離の測定)イ
当社が別に定めるところ 下記にお問合せ下さい
atmring@west.ntt.co.jp
料金表第1表第3類(AT
M専用サービスに関する専
用料)2−1(基本額)2−
1−1(基本料)備考
当社が別に定める専用サ
ービス取扱所が所在する
電話加入区域
ホームページにて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/senyo/
            index.html
料金表第1表第3類(AT
M専用サービスに関する専
用料)第1の2(料金額)
2−1−1−2(第1種A
TM専用サービスのメニュ
ー2のものに関するもの)
(3)(中継回線の部分)の
備考2
当社が別に定める場合 専用サービス取扱所に設置する取扱所伝
送設備と対向する専用サービス取扱所に
設置する取扱所伝送設備間の光路におい
て、以下の減衰量の規定を満足しない場

・2.4Gb/sの中継回線において
 ITU-T勧告G.957の規定を満足しない場
 合
料金表第1表第3類(AT
M専用サービスに関する専
用料)2−2(異経路の線
路)
別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表(料金)第4
類2の2(料金額)2−1
(基本額)備考
当社が別に定める専用サ
ービス取扱所
・タイプ1にあっては、大阪中央ビル、
 東ビル、大阪北ビル、北ビル、大阪淀
 川ビルとします。
・タイプ2にあっては、他社接続回線と
 の接続が可能な(協定事業者がDSL
 サービスを提供している)専用サービ
 ス取扱所とします。
料金表第1表第4類(IP
ルーティング網接続専用サ
ービスに関する専用料)2−
2−1(異経路の線路)
別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表第5類(無線
専用サービスに関する専用
料)第2(専用料)
料金表第1表第6類(その
他の専用サービスに関する
専用料)2−1−1の(イ)
当社が別に定める分岐の
「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第6類(その
他の専用サービスに関する
専用料)2−4−1の(2)
料金表第1表第6類(その
他の専用サービスに関する
専用料)第1の2−1−2
別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第1表第6類(その
他の専用サービスに関する
専用料)第2の2−1−2
料金表第2表第1の1(1)
施設設置負担金の適用
イの(ウ)の「当社が別に
定めるもの」
当社が別に設備費の支払いを受けて設置
した端末回線に係るもの及び当社の専用
サービス取扱所(その専用回線の終端に
対向する装置が設置される専用サービス
取扱所に限ります。)内に設置されるも
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の1(適用)
(3)の表中イ 専用回線変
更工事費
当社が別に定めるところ 取扱所交換設備と利用回線の終端との間
において現に光ファイバケーブル設備が
利用されている場合であって、@現に残
置されているメタルケーブルが存在し、
A現にそのメタルケーブルへの収容が技
術的に可能であり、Bそのメタルケーブ
ルの撤去計画が発表されてない場合に、
専用回線の設備をメタルケーブルを利用
したものに変更する工事
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の1(適用)
(3)の表中ウ 回線調整工
事費
当社が別に定めるところ 回線収容替え及びブリッジタップ外しを
お客様の要望に基づき実施
(回線調整工事は原則1回とさせていた
だきます)
・事前に調査を行い、対象芯線について
 収容替えの可否及びブリッジタップ外
 しの可否を判断
・ブリッジタップ外しは架空区間のみ実
 施 等
料金表第2表第2(工事費)
1適用(8)
別に算定する実費 (下記に記載)
料金表第2表第4(設備費)
2設備費の額
料金表別表6(学校に限定
した基本額の割引の適用)
当社が別に定める学校 ・学校教育法(昭和22年法律第26号)第
 70条の2に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第82条の3に定め
 る専修学校のうち高等課程を有するも
 の(高等専修学校)
・学校教育法(同上)第82条の3に定め
 る専修学校のうち専門課程を有するも
 の(専門学校)
・防衛庁設置法(昭和29年法律第 164号)
 第17条に定める防衛大学校
・防衛庁設置法(同上)第18条に定める
 防衛医科大学校
・運輸省組織令(昭和59年政令第 175号)
 第109条に定める海技大学校
・運輸省組織令(同上)第 109条に定め
 る航空大学校
・運輸省組織令(同上)第 109条に定め
 る航空保安大学校
・運輸省組織令(同上)第 223条に定め
 る気象大学校
・海上保安大学校の名称、位置及び内部
 組織に関する庁令(昭和36年海上保安
 庁令第2号)に定める海上保安大学校
・農林水産省組織令(昭和27年政令第389
 号)第112条に定める農業者大学校
・農林水産省組織令(同上)第 209条に
 定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第
 64号)第27条に定める職業能力開発総
 合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第3号に定める職業能力開発
 大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第2号に定める職業能力開発
 短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(イン
 ターナショナルスクール等)であって、
 日本又は外国の小・中・高等学校及び
 大学に相当する教育を行っているもの
附則(平成12年12月15日西
企営第 124号)第2条(学
校に限定した利用料金の割
引に関する経過措置)
当社が別に定める日 現在のところ特段の規定なし
この約款に規定する専用料及び設備費のうち、別に算定する実費とされているものについては、
それぞれ次により算定します。

1 専用料
  専用料(月額)=年経費(減価償却費+営業費+報酬+税金)×1/12
 (注)減価償却費、営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて
   算定します。

2 設備費
(1)(2)以外の場合
   設備費=取付費+間接費その他の経費
(2)特別な電気通信設備の新設に要する場合
   設備費=物品費+取付費+間接費その他の経費
  (注)費用の内訳等

項   目 内    訳    等
物品費 購入価格
取付費 人件費 1時間当たり人件費単金×延労働時間
材料費 使用材料の購入価格
間接費その他の経費 その工事に係る物品費及び取付費以外のすべての経費
(車両維持費、測定器等の借損料、管理費、共通費等)