(手続きに関する料金の支払義務)
第75条 専用契約者は、専用サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたと
 きは、料金表第1表第7類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払
 いを要します。

 (施設設置負担金の支払義務)
第76条 専用契約者は、専用申込又は専用サービスの品目の変更、専用回線の移転、通信又
 は保守の態様による細目の変更、専用回線の2線式から4線式への区別の変更若しくは専
 用回線の分岐の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(施設設置負担金)
 に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
  ただし、専用回線の設置又は専用サ−ビスの品目の変更等の工事の完了前にその工事に
 係る専用契約の解除又は請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、
 既にその施設設置負担金が支払われているときは、当社はその施設設置負担金を返還しま
 す。

 (工事費の支払義務)
第77条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料
 金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
  ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条
 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、
 既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、
 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要
 した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費
 用の額に消費税相当額を加算した額とします。

  (線路設置費の支払義務)
第78条 専用契約者は、次の場合には料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置
 費の支払いを要します。
   ただし、専用回線の設置等の工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の
 取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限
 りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その
 線路設置費を返還します。   
(1)専用回線の終端が電話加入区域外となる専用申込(専用回線の分岐の請求を含みます。)
  をし、その承諾を受けたとき。
(2)専用回線の終端が電話加入区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変
  更又は専用回線の2線式から4線式への区別の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の専用回線の終端が電話加入区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線
  の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承
  諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、
 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(電話加入区域外における専用
 回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していた
 だきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を
 加算した額とします。

(注)本条第1項に規定するほか、映像伝送サービスの専用契約者は、専用回線の終端が電
  話加入区域外にある専用回線について料金表第1表(料金)に規定する通信の方向によ
  る区別の変更の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3に規定する線路
  設置費の支払いを要します。

  (設備費の支払義務)
第79条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する専用申込又は請求をし、その承
 諾を受けたときは、料金表第2表第4(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
  ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありま
 せん。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還し
 ます。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、
 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支
 払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用
 を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に
 消費税相当額を加算した額とします。

    第3節 料金の計算等

 (料金の計算方法等)
第80条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め
 るところによります。


 (料金等支払いの連帯責任)
第81条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、専用契約者が支払わなければならな
 い料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責
 任を負うものとします。

     第4節 割増金及び延滞利息

 (割増金)
第82条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免
 れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当す
 る額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

 (延滞利息)
第83条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経
 過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日まで
 の期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
  ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ
 りません。

(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの
  割合とします。

    第5節 接続専用回線の料金の取扱い等

 (他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第84条 接続専用回線のうち別記4に定めるものについては、他社料金設定回線とし、その
 専用契約者は、相互接続協定に基づき役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表
 に定めるところにより、その専用料の支払いを要します。
2 前項の場合において、役務区間合算料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱
 いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。

    第6節 協定事業者に係る債権の譲受等

 (協定事業者に係る債権の譲受等)
第84条の2 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとしま
 す。)と電気通信サービスに係る契約を締結している専用契約者は、その契約約款及び料
 金表に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当
 社が請求することを承諾していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、専用契約
 者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社の料金とみなし、当社の電話サー
 ビス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。

 (協定事業者が定める料金等の滞納通知)
第84条の3 当社は、専用契約者が、第84条(他社料金設定回線の料金の取扱い等)の規定
 により、協定事業者が定める他社料金設定回線のうち当社が請求することとなる料金及び
 前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わ
 ないときは、その料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することがあります。

   第10章 保守

 (専用契約者の維持責任)
第85条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備
 を技術基準等に適合するよう維持していただきます。

 (専用契約者の切分責任)
第86条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場
 合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線及び当社が
 別に定める電気通信回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用するこ
 とができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを
 確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱
 所において試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約
 者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信
 設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この
 場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とし
 ます。

(注1)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結してい
   る専用契約者には適用しません。
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定める電気通信回線は、当社又は東日本電信電話
   株式会社の契約約款及び料金表に規定する支店代行電話又はオフトーク通信サービス
   の契約者回線とします。

 (修理又は復旧の順位等)
第87条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧
 することができないときは、第72条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り
 扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧しま
 す。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社が
 それらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 修理又は復旧する専用回線等
気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の
機関に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるも
のを除きます。)
第1順位及び第2順位に該当しないもの
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した
  専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。