第5章 通信 (通信の条件等) 第29条 信号監視通信サービスに係る通信については、同一の都道府県の区域における送信 装置から利用回線(その利用回線について、当社が別に定める協定事業者の地域指定着信 課金機能を利用している場合は、その協定事業者との相互接続点とします。)への通信に 限り行うことができます。 (通信時間の測定) 第29条の2 通信時間の測定については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところに よります。 第6章 料金等 第1節 料金及び工事費 (料金及び工事費) 第30条 当社が提供する信号監視通信サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに 関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供する信号監視通信サ−ビスの工事費は、料金表第2表(工事費)に定めると ころによります。 第2節 料金等の支払義務 (基本料金の支払義務) 第31条 契約者は、その契約に基づいて当社が信号監視装置の提供を開始した日から起算し て、その信号監視装置の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があ った日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本 料金)に規定する基本料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等により信号監視通信サ−ビスを利用することが できない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。 (1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、信号監視通信サ−ビスを利用 できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 その信号監視通信サ−ビスを全く利用 できない状態(その契約に係る電気通 信設備による全ての通信に著しい支障 が生じ、全く利用できない状態と同程 度の状態となる場合を含みます。以下 この表において同じとします。)が生 じた場合(2欄に該当する場合を除き ます。)に、そのことを当社が知った 時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間(24時間の倍数で ある部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に 対応するその信号監視通信サービス (その信号監視通信サービスの一部を 利用できなかった場合は、その部分に 限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ の信号監視通信サービスを全く利用で きない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間について、その時 間に対応するその信号監視通信サービ スについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 (通信料金の支払義務) 第31条の2 契約者は、その利用回線に着信する通信について、当社が測定した通信時間 と料金表第1表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 2 利用回線について、当社が別に定める協定事業者の地域指定着信課金機能を利用してい る場合の通信料金の取扱いは、前項の規定にかかわらず第34条(相互接続点との通信に係 る通信の料金の取扱い)に規定するところによります。 3 通信料金について当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の 取扱いについては、加入電話の通話料金の場合に準ずるものとします。 (手続きに関する料金の支払義務) 第32条 契約者は、信号監視通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、 その承諾を受けたときは、料金表第1表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに 関する料金の支払いを要します。 ただし、信号監視情報の登録工事の着手前にその契約の解除があったときは、この限り でありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返 還します。 (工事費の支払義務) 第33条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料 金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条にお いて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用 の額に消費税相当額を加算した額とします。 (相互接続点との通信に係る通信の料金の取扱い) 第34条 利用回線について、当社が別に定める協定事業者の地域指定着信課金機能を利用し ている場合の通信の料金は、その通信と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に 係る通信をいいます。)とを合わせて当社が別に定める協定事業者がその契約約款及び料 金表において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、そ の協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 第3節 債権の譲渡等 (債権の譲渡等) 第35条 第2種契約者は、この約款の規定により、支払いを要することとなった料金その他 の債務に係る債権を当社が東日本電信電話株式会社に譲り渡すことを承認していただきま す。この場合、当社及び東日本電信電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認 の請求を省略するものとします。 2 前項の規定により債権を譲渡することとなる料金その他の債務に関するその他の取扱い については、この約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金 表に定めるところによります。 (東日本電信電話株式会社に係る債権の譲受等) 第36条 東日本電信電話株式会社と第2種契約を締結している契約者は、その契約約款及び 料金表に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた東日本電信電話株式会社の債権 を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び東日本電 信電話株式会社は、その契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとしま す。 2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する信号監視通信サービス の料金とみなして取り扱います。 第7章 損害賠償 (責任の制限) 第37条 当社は、信号監視通信サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の 責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その信号監視通信サービスが全 く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じと します。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した ときに限り、その契約者の損害を賠償します。 ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害 を賠償する場合は、この限りでありません。 2 前項の場合において、当社は、信号監視通信サービスが全く利用できない状態にあるこ とを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限りま す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその信号監視通信サー ビスに係る次の料金の合計額(その信号監視通信サービスの一部を全く利用できない状態 の場合は、第1号に規定する料金のうちその部分に係る料金額のみとします。)を発生し た損害とみなし、その額に限って賠償します。 (1) 料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金 (2) 料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金(信号監視通信サービスを全く利用で きない状態が連続した時間の初日に属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均通信 料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法によ り算出した額)により算出します。 (3) 利用回線について、当社が別に定める協定事業者の地域指定着信課金機能を利用して いる場合は、その協定事業者の契約約款及び料金表に規定する信号監視通信サービスに 係る通信の料金(その協定事業者の課金情報に基づき、信号監視通信サービスを全く利 用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約 ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の前日までの間をいいます。 以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を 把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出 します。) 3 当社の故意又は重大な過失により信号監視通信サービスの提供をしなかったときは、前 2項の規定は適用しません。 (注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則 の規定に準じて取り扱います。 第8章 雑則 (技術資料の閲覧) 第38条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、信号監視通信サービスを利用する うえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 (契約者の氏名等の通知) 第39条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と信号監視 通信サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住 所等をその協定事業者に通知することがあります。 (協定事業者からの通知) 第40条 契約者は、当社が料金又は工事費の適用にあたり必要があるときは、協定事業者か らその料金又は工事費を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、 承諾していただきます。 (協定事業者による信号監視通信サービスに関する料金の回収代行) 第41条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定 によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理 人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同 じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 (1) その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に 怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。 (2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契 約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、 前項に規定する取扱いは廃止します。 (その他の提供条件) 第42条 割増金、延滞利息、契約者の維持責任、契約者の切分責任、修理又は復旧の順位、 免責、承諾の限界、利用に係る契約者の義務等については、加入電話の場合に準ずるもの とします。 (法令に規定する事項) 第43条 信号監視通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記5から7に定めるところによります。 (閲覧) 第44条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧 に供します。 第9章 附帯サービス (附帯サービス) 第45条 信号監視通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記8及び9に 定めるところによります。
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