当社が別に定める内容について
信号監視通信サービス契約約款
規定条文 規定内容 別に定める内容
第3条(用語の定義)23欄
(相互接続点)
当社が別に定めるもの NTTコミュニケーションズ株式
会社
第8条(第1種契約申込を
することができる者の条件)
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
第9条(第1種契約申込の
方法 )第1号
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
第29条(通信の条件等) 当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
第31条の2(通信料金の支
払義務)
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
第34条(信号監視通信サー
ビスに係る通信の料金の取
扱い)
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
第37条(責任の制限)第2
項第2号
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
第37条(責任の制限)第2
項第3号
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社
当社が別に定める方法
により算出した額
原則として信号監視通信サービス
を全く利用できない状態が生じた
日前の実績が把握できる期間にお
ける1日当たりの平均の通信に関
する料金
第41条(協定事業者による
信号監視通信サービスに関
する料金の回収代行)
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
別記8(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表(料金)第2
(通信料金)1(適用)
当社が別に定める協定
事業者
NTTコミュニケーションズ株式
会社