当社が別に定める内容について信号監視通信サービス契約約款
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
第3条(用語の定義)23欄 (相互接続点) |
当社が別に定めるもの | NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第8条(第1種契約申込を することができる者の条件) |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第9条(第1種契約申込の 方法 )第1号 |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第29条(通信の条件等) | 当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第31条の2(通信料金の支 払義務) |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第34条(信号監視通信サー ビスに係る通信の料金の取 扱い) |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第37条(責任の制限)第2 項第2号 |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
第37条(責任の制限)第2 項第3号 |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
当社が別に定める方法 により算出した額 |
原則として信号監視通信サービス を全く利用できない状態が生じた 日前の実績が把握できる期間にお ける1日当たりの平均の通信に関 する料金 | |
第41条(協定事業者による 信号監視通信サービスに関 する料金の回収代行) |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 |
別記8(協定事業者の電気 通信サービスに関する手続 きの代行) |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 |
料金表第1表(料金)第2 (通信料金)1(適用) |
当社が別に定める協定 事業者 |
NTTコミュニケーションズ株式 会社 |
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