信号監視通信サービス契約約款 本文
(その他の提供条件)
第16条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2から4に定めるところに
よります。
第2節 第2種信号監視通信サービスに係る契約
(契約の種別)
第17条 第2種信号監視通信サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1) 第2種契約
(2) 臨時第2種契約
(契約申込をすることができる者の条件)
第18条 第2種契約(臨時第2種契約を含みます。以下同じとします。)申込をすることが
できる者は、東日本電信電話株式会社の信号監視通信サービスに係る第1種契約を締結し
ている者に限ります。
(第2種利用権の譲渡)
第19条 第2種利用権(第2種契約者が第2種契約に基づいて第2種信号監視通信サービス
の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、その第2種契約に係る
東日本電信電話株式会社の信号監視通信サービスに係る第1種利用権の譲渡を伴うもので
ある場合に限り、行うことができます。
2 第2種利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
3 第2種利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、その第2種契約に係る東日本電信
電話株式会社の信号監視通信サービスに係る第1種利用権の譲渡の請求に併せて、当事者
が連署した当社所定の書面により所属信号監視通信サービス取扱所に請求していただきま
す。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え
ることができます。
4 当社は、前項の規定により第2種利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を
除いて、これを承認します。
(1) 第2種利用権を譲り受けようとする者がその第2種契約に係る東日本電信電話株式会
社の第1種利用権を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
(2) 第2種利用権を譲り受けようとする者が、第2種信号監視通信サービスの料金又は工
事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
5 第2種利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた第2種信号
監視通信サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。
(第1種契約の解除に伴う第2種契約の取扱い)
第20条 当社は、第2種契約について、これに係る東日本電信電話株式会社の信号監視通信
サービスに係る第1種契約が解除となったときは、その第2種契約を解除します。
(その他の提供条件)
第21条 第2種契約に関する契約申込の方法、契約申込の承諾、信号監視装置の数の変更、
信号監視情報の登録の変更、契約者が行う信号監視通信契約の解除及び当社が行う信号監
視通信契約の解除については、第1種信号監視通信サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2から4
に定めるところによります
第3節 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、信号監視通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 利用回線に係る加入電話等の利用中止があったとき。
2 当社は、前項の規定により信号監視通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめ
そのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第23条 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(その信号監視通信サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを
要することとなった信号監視通信サービスに係る料金、工事費又は割増金等の料金以外の
債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金そ
の他の債務が支払われるまでの間)、その信号監視通信サービスの利用を停止することが
あります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第42条(その他の提供条件)の規定(利用に係る契約者の義務に限ります。)に違反
したとき。
(3) 第1種契約に係る利用回線に、当社の承諾を得ずに自営端末設備を接続したとき。
(4) 利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの
円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査
の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条
件(以下「技術基準及び技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自
営端末設備を第1種契約に係る利用回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により信号監視通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめ
その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
3 当社は、第1種契約に係る利用回線の利用停止があったときは、その利用回線による第
1種信号監視通信サービスの利用停止を行います。
(注)本条に規定するほか、当社は、第2種契約者が利用している東日本電信電話株式会社
の第1種信号監視通信サービスの利用停止があったときは、その第2種信号監視通信サ
ービスの利用を停止することがあります。
第4節 契約者回線と信号監視装置との接続の請求等
(契約者回線と信号監視装置との接続の請求)
第24条 契約者は、信号監視通信サービスの提供を受けるために1の信号監視装置ごとに1
の加入電話の契約者回線とその信号監視装置との接続の請求をすることができます。
2 契約者は、前項の請求をするときは、その請求の内容を特定するための事項を記載した
当社所定の書面をその所属信号監視通信サービス取扱所に提出していただきます。
3 前項の規定により提出する書面には、加入電話の契約者回線について契約者がこれを信
号監視装置と接続して信号監視通信サービスの提供を受けることについてその加入電話の
契約者の承諾書を添付していただきます。
ただし、自己の契約した加入電話の契約者回線に係る請求をするときは、この限りであ
りません。
(契約者回線と信号監視装置との接続の請求の承諾)
第25条 当社は、契約者から前条の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承
諾します。
(1) その請求のあった加入電話の契約者回線が、当社が指定する電話サービス取扱所の取
扱所交換設備に収容されていないとき。
(2) その請求のあった加入電話の契約者回線が、オフトーク通信サービスに係る第1種契
約を締結しているとき。
(3) 前2号のほか、契約者から請求のあった加入電話の契約者回線において、信号監視装
置と接続することにより、その加入電話の契約者回線に係る付加機能又は端末設備に技
術的支障を及ぼす場合等信号監視通信サービスを提供することが技術上著しく困難なと
き。
(契約者回線と信号監視装置を接続した場合の取扱い)
第26条 当社は、加入電話の契約者回線と信号監視装置を接続した場合には、その信号監視
装置により、その接続した加入電話の契約者回線に係る信号の一定の変化を監視し、検出
します。この場合において、加入電話の契約者回線と信号監視装置との接続の開始若しく
は廃止又は加入電話の契約者回線の利用の一時中断若しくは利用中止等があった時に生じ
る信号の変化についても同様に取り扱います。
2 信号監視装置に接続する加入電話の契約者回線について利用の一時中断又は利用中止等
があった場合は、その利用の一時中断又は利用中止等の間、その加入電話の契約者回線に
係る信号の一定の変化を検出できないことがあります。
(利用権の譲渡に伴う取扱い)
第27条 利用権(第1種利用権又は第2種利用権をいいます。以下同じとします。)を譲り受
けた者(以下「譲受人」といいます。)は、その契約に基づいて信号監視装置と接続され
ていた加入電話の契約者回線を引き続き信号監視装置と接続して信号監視通信サービスの
提供を受けようとするときは、その譲受人がその契約者回線を信号監視装置と接続するこ
とについてその加入電話の契約者の承諾書を提出していただきます。
(加入電話契約の解除等があった場合の取扱い)
第28条 当社は、次の場合が生じたときは、その加入電話の契約者回線と信号監視装置との
接続について契約者からの廃止の申出があったものとして取り扱います。
(1) 加入電話契約について契約の解除があったとき。
(2) 電話加入権の譲渡の承認又は加入電話の契約者回線の移転(移転先が同一の建物内又
はその建物の所在場所のある敷地内となるものを除きます。)若しくは利用休止の請求
を承諾したとき。
(3) 加入電話の契約者から当社に対し、契約者への加入電話の契約者回線と信号監視装置
との接続についての承諾を取り消した旨の通知があったとき又は利用権の譲渡の際に加
入電話の契約者が、譲受人の加入電話の契約者回線と信号監視装置との接続を承諾しな
かったとき。