第9章 保守 (契約者の維持責任) 第41条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備 を技術基準に適合するよう維持していただきます。 (契約者の切分責任) 第42条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場 合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったと きは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修 理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、LAN型通信網サービ ス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に おいて、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきま す。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し た額とします。 (注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している 契約者には適用しません。 (修理又は復旧の順位) 第43条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を 修理し、又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限等)の規定により 優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、 又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規 定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの 別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置 されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きま す。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した 契約者回線等について、暫定的にその収容LAN型通信網サービス取扱所を変更するこ とがあります。 第10章 損害賠償 (責任の制限) 第44条 当社は、LAN型通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべ き理由によりその提供をしなかったときは、そのLAN型通信網サービスが全く利用でき ない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したと きに限り、その契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、次表に掲げる料金額を発生した損害とみなし、その額に 限って賠償します。
区 別 | 賠償する額 |
1 その契約者回線等又は付加機能 を全く利用できない状態が生じた 場合にそのことを当社が知った時 刻から起算して、24時間以上その 状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(24時間の倍数である部分に限 ります。)について、24時間ごとに日数を計 算し、その日数に対応するその契約者回線等 又は付加機能の料金 |
2 第1種サービスについて、収容 局設備又は中継局設備に係る全て の契約者回線等を全く利用できな い状態が生じた場合にそのことを 当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したと き。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間(24時間の倍数である部分に限 ります。)について、24時間ごとに日数を計 算し、その日数に対応するその収容局設備、 中継局設備及びそれらの設備に係る中継回線 の料金 |
3 当社の故意又は重大な過失によりLAN型通信網サービスの提供をしなかったときは、 前2項の規定は適用しません。 (注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則 の規定に準じて取り扱います。 (免責) 第45条 当社は、契約者回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関 する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由による ものであるときは、その損害を賠償しません。 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ の改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいま す。)の規定の変更(LAN型通信網サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴 う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されて いる自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に 要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 第11章 雑則 (承諾の限界) 第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが 技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があ るとき(その請求が相互接続点との通信に係るものである場合において、その相互接続点 に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない 場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を その請求した者に通知します。 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (利用に係る契約者の義務) 第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社がLAN型通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変 更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末 設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限り でありません。 (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がLAN型通信網契約に 基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4)当社がLAN型通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をも って保管すること。 2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 第48条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次 のことを守っていただきます。 (1)契約者は、前条の規定については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、 その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。 (2)契約者は、そのLAN型通信網サービスに関する料金又は工事に関する費用のうち、 その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責 任を負うこと。 (3)契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する自営端末設 備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものにつ いても、当社に対して責任を負うこと。 (注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用と します。 ア 第41条(契約者の維持責任) イ 第42条(契約者の切分責任) ウ 別記5(自営端末設備の接続) エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査) オ 別記7(自営電気通信設備の接続) カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) (契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等) 第49条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところ によります。 (LAN型通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧) 第50条 当社は、当社が指定するLAN型通信網サービス取扱所において、LAN型通信網 サービスにおける基本的な技術的事項及びLAN型通信網サービスを利用するうえで参考 となる技術資料を閲覧に供します。 (契約者の氏名等の通知) 第50条の2 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と電気 通信サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所 等をその協定事業者に通知することがあります。 (協定事業者からの通知) 第50条の3 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるとき は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報 の通知を受けることについて、承諾していただきます。 (法令に規定する事項) 第51条 LAN型通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項について は、その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。 (閲覧) 第52条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧 に供します。 第12章 附帯サービス (附帯サービス) 第53条 LAN型通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10及び11 に定めるところによります。
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