当社が別に定める内容について

LAN型通信網サービス契約約款
規定条文 規定内容 別に定める内容
別記1 当社が別に定める区域 ホームページにて提供地域の市内局番一
覧を掲示
(第1種サービスタイプ1)
http://www.ntt-west.co.jp/widelan/
area/index.html
(第1種サービスタイプ2)
http://www.ntt-west.co.jp/wlp/
(第2種サービス)
http://www.ntt-west.co.jp/ether/
area.html
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第1(第1種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−2(加算料)
(1)の備考欄
当社が別に定める地域 ATMメガリンクサービスの提供地域
http://www.ntt-west.co.jp/senyo/
atm/atm-kensaku.html
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第1(第1種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−2(加算料)
(2)の備考欄
当社が別に定める地域 ホームページにて提供地域の市内局番一
覧を掲示
(第1種サービスタイプ1)
http://www.ntt-west.co.jp/widelan/
area/index.html
(第1種サービスタイプ2)
http://www.ntt-west.co.jp/wlp/
利用する回線による区別がタイプ2のも
のは、サービス提供に当たって収容LA
N型通信網サービス取扱所が存在するL
AN型通信網サービス区域以外の電話加
入区域を経由する必要がある区域を除く。
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第1(第1種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−5(付加機能利用
料)におけるサブグループ設
定機能の備考欄
当社が別に定める数 利用する回線による区別がタイプ1に係
る第一種サービスについてのみ、14とし
ます。利用する回線による区別がタイプ
2に係る第一種サービスについては、当
社の業務の遂行上支障がない限りにおい
て、契約者が必要とする数とします。
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第1(第1種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−5(付加機能利用
料)における特定契約者回線
間通信限定機能の備考欄
当社が別に定める数 1の利用グループ毎に、40とします。
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第2(第2種サ
ービスに関するもの)1(適
用)(2)欄イ
当社が別に定める場合 100Mb/sの品目については、その契約者
回線に係る回線終端装置とその回線終端
装置と対向する取扱所交換設備との間の
受光感度が、当社が定める基準を満たさ
ない場合。1Gb/sの品目については、そ
の契約者回線の終端とその終端に対向す
る取扱所交換設備との間の受光感度が
IEEE802.3zを満たさない場合。
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第2(第2種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−2(加算料)
(1)の備考欄
当社が別に定める地域 ホームページにて提供地域の市内局番一
覧を掲示
http://www.ntt-west.co.jp/ether/
area.html
ただし、サービスの提供に当たって収容
LAN型通信網サービス取扱所が所在す
るLAN型通信網サービス区域以外の電
話加入区域又はこれを経由する必要があ
る区域を除く。
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第2(第2種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−2(加算料)
(3)の備考欄
当社が別に定めるもの 100Mb/sの品目については、その契約者
回線に係るインタフェースの種別が100
BASE-FXのものの場合。1Gb/sの
品目については、その契約者回線の終端
とその終端と対向する取扱所交換設備と
の間の受光感度がIEEE802.3zを満たす場
合。