別 記

1 LAN型通信網サービスの提供区域
 (1) 当社のLAN型通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信
  電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の
  区域をいいます。以下同じとします。)内の当社が別に定める区域において提供します。
都 道 府 県 の 区 域
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
 (2) 当社のLAN型通信網サービスは、同一の都道府県の区域における契約者回線等の終
  端相互間において提供します。

2 契約者の地位の承継
 (1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人
  又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により
  営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属LAN型通
  信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
 (2) (1) の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対す
  る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
 (3) (2) の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のう
  ちの1人を代表者として取り扱います。

3 契約者の氏名等の変更の届出
 (1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを
  速やかに所属LAN型通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
 (2) (1) の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示し
  ていただくことがあります。

4 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
 (1) 契約者回線等の終端のある構内(これに順ずる区域を含みます。)又は建物内におい
  て、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から
  提供していただきます。
   ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提
  供することがあります。
 (2) 当社がLAN型通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者
  から提供していただくことがあります。
 (3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は
  建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用する
  ことを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。

5 自営端末設備の接続
 (1) 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信
  設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求を
  していただきます。この場合において、技術基準に適合することについて指定認定機関
  (事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の
  認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりそ
  の接続の請求をしていただきます。
 (2) 当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準に適合しないとき。
  イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
 (3) 当社は、(2) の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
  に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
 (4) (3) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 (5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担
  任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地
  に監督させなければなりません。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
 (6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取
  り扱います。
 (7) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、
  そのことを当社に通知していただきます。

6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
 (1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通
  信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その
  自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることが
  あります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第
  2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
 (2) (1) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 (3) (1) の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないと
  きは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

7 自営電気通信設備の接続
 (1) 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通
  信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を
  行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定す
  るための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただき
  ます。
 (2) 当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準に適合しないとき。
  イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続す
   る伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい
   います。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
 (3) 当社は、(2) の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合
  に該当するときを除いて、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
 (4) (3) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 (5) 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けてい
  る者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりませ
  ん。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
 (6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じ
  て取り扱います。
 (7) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたとき
  は、そのことを当社に通知していただきます。

8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
  契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サー
 ビスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常があ
 る場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

9 当社の維持責任
  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
 30号)に適合するよう維持します。

10 利用権に関する事項の証明
 (1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳
  簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
   ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ
  ります。
  ア LAN型通信網契約の申込みの承諾年月日
  イ 契約者の住所又は居所及び氏名
  ウ 契約者回線等の終端のある場所
  エ そのLAN型通信網サービスの種類及び品目
  オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号
  カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
 (2) 利害関係人は、(1) の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記
  入のうえ、所属LAN型通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料
  金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。

11 支払証明書の発行
 (1) 当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定するLAN型通信網サービス取
  扱所において、そのLAN型通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(こ
  の約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等
  の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明
  書」といいます。)を発行します。
 (2) 契約者は、(1) の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表
  (附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。

12 新聞社等の基準
区  分 基      準
1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論
 議することを目的としてあまねく発売されること。
(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。
2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許
を受けた者
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備
えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するための
ニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供
給することを主な目的とする通信社