第8章 料金等 (料金及び工事に関する費用) 第33条 当社が提供するLAN型通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料 金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供するLAN型通信網サービスの工事に関する費用は工事費及び線路設置費と し、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。 (注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するLAN型通信網サービスの態様に 応じて、次の料金を合算したものとします。 (1) 第1種サービスについては、契約者回線等の部分、収容局設備の部分、中継回線 の部分及び中継局設備の部分に係る利用料金並びに付加機能利用料 (2) 第2種サービスについては、回線利用料及び通信料 (利用料金の支払義務) 第34条 契約者は、そのLAN型通信網契約に基づいて当社が契約者回線等、付加機能又は 端末設備の提供を開始した日から起算して、LAN型通信網契約の解除又は契約者回線等、 付加機能若しくは端末設備の廃止(以下この条において「解除等」といいます。)があっ た日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、 1日間とします。)について 料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要し ます。 2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLAN型通信網サービスを利用すること ができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、LAN型通信網サービスを利 用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由に より、その契約者回線等又は付加 機能を全く利用できない状態(そ の契約者回線等による全ての通信 に著しい支障が生じ、全く利用で きない状態と同程度の状態となる 場合を含みます。以下同じとしま す。)が生じた場合(3欄又は4 欄に該当する場合を除きます。) にそのことを当社が知った時刻か ら起算して、24時間以上その状態 が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間(24時間の倍数である部分 に限ります。)について、24時間ごとに日 数を計算し、その日数に対応するその契約 者回線等又は付加機能についての料金 |
2 第1種サービスについて、契約 者の責めによらない理由により、 収容局設備又は中継局設備に係る 全ての契約者回線等を全く利用で きない状態が生じた場合(3欄又 は4欄に該当する場合を除きます。) にそのことを当社が知った時刻か ら起算して、24時間以上その状態 が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間(24時間の倍数である部分 に限ります。)について、24時間ごとに日 数を計算し、その日数に対応するその収容 局設備、中継局設備及びそれらの設備に係 る中継回線についての料金 |
3 当社の故意又は重大な過失によ りそのLAN型通信網サービスを 全く利用できない状態が生じたと き。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間について、その時間に対応 するそのLAN型通信網サービスについて の料金 |
4 契約者回線等の移転に伴って、 その契約者回線等を利用できなく なった期間が生じたとき |
利用できなくなった日から起算し、再び利 用できる状態とした日の前日までの日数に 対応するその契約者回線等その他利用でき なかった設備についての料金 |
5 LAN型通信網サービスの接続 休止をしたとき |
LAN型通信網サービスの接続休止をした 日から起算し、再び利用できる状態とした 日の前日までの期間に対応するそのLAN 型通信網サービスについての料金 |
3 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるLAN型通信網サービスに係る利用料金の 扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによ ります。 4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 (注)本条第3項に規定する当社が別に定めるLAN型通信網サービスは、料金表第1表 (料金)に規定する利用する回線による区別がタイプ2の第1種サービスのもの(臨時 LAN型通信網契約に係るものを除きます。)及び第2種サービスのものとします。 (手続きに関する料金の支払義務) 第35条 契約者は、LAN型通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求を し、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支 払いを要します。 ただし、その契約者回線等の設置工事の着手前にそのLAN型通信網契約の解除があっ た場合はこの限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社 はその料金を返還します。 (工事費の支払義務) 第36条 契約者は、LAN型通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受 けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのLAN型通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し (以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。 この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまで着手した工事の部分について、その工事に要した 費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の 額に消費税相当額を加算した額とします。 (線路設置費の支払義務) 第37条 契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置 費の支払いを要します。 ただし、契約者回線等(第1種サービスにおける相互接続点と収容局設備との間に設置 される部分を含みます。以下この条において同じとします。)の設置等の工事の着手前に そのLAN型通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除 等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設 置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。 (1)(2)以外の場合 ア 契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域(契約者回線等がその収容LA N型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約 者回線等が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。以 下この条において同じとします。)外となる契約の申込み又は契約者回線等の増設の 請求をし、その承諾を受けたとき。 イ 移転後の契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外となる契約者回線等 の移転(移転後の契約者回線等の終端が移転前の契約者回線等の終端と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の 請求をし、その承諾を受けたとき。 (2)契約者回線(第1種サービスにおける相互接続点と収容局設備との間に設置される部 分を含みます。以下この条において同じとします。)が異経路となる場合 契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合 以外の場合にあっては、LAN型通信網サービス区域外における契約者回線等の新設の工 事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この 場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とし ます。 (料金の計算方法等) 第38条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。 (割増金) 第39条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた 額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額 に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。 (延滞利息) 第40条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過し てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日 数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ りません。 (注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの 割合とします。
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