Lモードサービス契約約款 本文
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第40条 当社は、Lモードサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由
によりその提供をしなかったときは、そのLモードサービスが全く利用できない状態(そ
の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態
と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあること
を当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのLモ
ード契約者又はローミング等契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償す
る場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、Lモードサービスが全く利用できない状態にあることを
当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)
について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLモードサービスに係る
次の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する利用料金
(2) 別記20に規定する協定事業者の別記20に規定する契約による通信に関する料金
3 当社の故意又は重大な過失によりLモードサービスの提供をしなかったときは、前2項
の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いについて料金
表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注) 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通
則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第41条 当社は、Lモードサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又
は復旧の工事に当たって、Lモード契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を
与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しませ
ん。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ
の改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(Lモードサービス取扱所に設置する交換設備の変更
に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通
信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、
当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第12章 雑則
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第42条 Lモード契約(利用回線型サービスに係るものに限ります。)の申込みの承諾を受
けた者は、別記18に規定する協定事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金表の規定に基
づいて、その協定事業者と別記18に規定する電気通信サービスに係る契約を締結したこと
となります。
2 ローミング等契約者は、別記19に規定する協定事業者がそれぞれ定める契約約款及び料
金表の規定に基づいて、その協定事業者と別記19に規定する電気通信サービスに係る契約
を締結したこととなります。
3 前2項の規定により別記18に規定する電気通信サービスに係る契約を締結したLモード
契約者又は別記19に規定する電気通信サービスに係る契約を締結したローミング等契約者
は、その協定事業者の契約約款及び料金表に基づいて、その料金の支払いを要することと
なります。
(承諾の限界)
第43条 当社は、Lモード契約者又はローミング等契約者から工事その他の請求があった場
合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であ
る等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この
場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るLモード契約者等の義務)
第44条 Lモード契約者又はローミング等契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がLモード契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、
分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端
末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この
限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がLモード契約に基づ
き設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がLモード契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって
保管すること。
2 Lモード契約者又はローミング等契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失
し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必
要な費用を支払っていただきます。
(Lモードサービスの技術的事項の閲覧)
第45条 当社は、当社が指定するLモードサービス取扱所において、Lモードサービスにお
ける基本的な技術的事項を閲覧に供します。
(Lモード契約者の氏名等の通知)
第46条 当社は、協定事業者から請求があったときは、Lモード契約者又はローミング等契
約者(その協定事業者とLモードサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者
に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
2 当社は、Lモード契約者(利用回線型サービスに係る者に限ります。以下この条におい
て同じとします。)が、そのLモード契約又は特定協定事業者に係る別記18に規定する契
約に基づき、その利用回線又はディジタル公衆電話サービスの電話機から情報サービス
(Lモード契約者が、当社が別に定める方法でLモードサービスを利用することにより、
情報の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用する
とき(当社が別に定めるときに限ります。)は、Lモードサービスの利便性等の向上のた
め、そのLモード契約者の契約者識別番号(利用回線型サービスに係るLモード契約者を
識別するための数字の組合せであって、当社が割り当てるものをいいます。以下同じとし
ます。)及び発信地域等をその情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)
に通知します。
3 当社は、ローミング等契約者が、そのローミング等契約に基づき、ディジタル公衆電話
サービスの電話機から情報サービスを利用するとき(当社が別に定めるときに限ります。)
は、Lモードサービスの利便性等の向上のため、特定電気通信サービスに係る契約に基づ
きローミング等契約者に割り当てた契約者識別番号及び発信地域等をその情報提供者に通
知します。
(協定事業者からの通知)
第47条 Lモード契約者及びローミング等契約者は、Lモードサービスの提供又はLモード
サービスに係る料金若しくは工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事
業者からそのLモードサービスの提供又はLモードサービスに係る料金若しくは工事に関
する費用を適用するために必要なLモード契約者及びローミング等契約者の情報の通知を
受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第48条 当社は、Lモード契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者
(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約
約款及び料金表の規定により協定事業者がそのLモード契約者に請求することとした電気
通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当
社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をしたLモード契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払
いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) そのLモード契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのLモード
契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定
する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるLモードサービスに関する料金等の回収代行)
第49条 当社は、Lモード契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約
款の規定によりそのLモード契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用につ
いて、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下
この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をしたLモード契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払
いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) そのLモード契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのL
モード契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わな
いときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第50条 Lモードサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ
の定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4から8に定めるところによります。
(閲覧)
第51条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧
に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第52条 Lモードサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記9から15に定め
るところによります。