第9章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用) 第28条 当社が提供するLモードサービスの料金は、利用料金とし、料金表第1表(料金) に定めるところによります。 2 当社が提供するLモードサービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表 (工事に関する費用)に定めるところによります。 (注) 本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するLモードサービスの態様に応じ て、利用料及び付加機能利用料を合算したものとします。 第2節 料金等の支払義務 (利用料金の支払義務) 第29条 Lモード契約者は、そのLモード契約に基づいて、当社がLモードサービスの提供 を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日とします。)から起算して、L モード契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日とします。)の前 日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要しま す。 2 前項の期間において、利用の停止等によりLモードサービスを利用することができない 状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。 (1) 利用停止があったときは、Lモード契約者は、その期間中の利用料金の支払を要し ます。 (2) 前号の規定によるほか、Lモード契約者は、次の場合を除き、Lモードサービスを 利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 Lモード契約者の責めによらない理 由により、そのLモードサービスを全 く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備による全ての通信に著し い支障が生じ、全く利用できない状態 と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この欄において同じとします。) が生じた場合(2欄に該当する場合を 除きます。)にそのことを当社が知っ た時刻から起算して、24時間以上その 状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間(24時間の倍数である 部分に限ります。)について、24時間ご とに日数を計算し、その日数に対応する そのLモードサービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ のLモードサービスを全く利用できな い状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間について、その時間に 対応するそのLモードサービスについて の料金 |
3 第9条(契約申込の方法)各号に規 定する契約内容の変更に伴って、Lモ ードサービスを利用できなくなった期 間が生じたとき。(Lモード契約者の 都合により、Lモードサービスを利用 しなかった場合であって、その設備を 保留したときを除きます。) |
利用できなくなった日から起算し、再び 利用できる状態とした日の前日までの日 数に対応するそのLモードサービスにつ いての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返 還します。 4 前3項に定めるほか、Lモード契約者(契約者回線型サービスに係る者を除きます。) 及びローミング等契約者は、それぞれそのLモードサービスの一部(Lモードサービスの 提供区域であって、大阪府に係る都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律 第2条第3項第1号の区域を定める省令(平成11年郵政省令第24号)別表第2第9号に規 定する区域をいいます。)以外の区域に終端がある利用回線に係るLモード契約者からの 発信に係る部分に限ります。以下この条において同じとします。)及びローミング等サー ビスについて、相互接続協定に基づき協定事業者(別記20に規定する者に限ります。以下 この条において同じとします。)の契約約款及び料金表に定めるところにより、料金の支 払いを要します。 5 前項の場合において、そのLモードサービスの一部及びローミング等サービスの料金の 設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取扱いについては、 そのLモードサービスの一部にあっては当社の約款、ローミング等サービスにあってはそ の協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 (工事費の支払義務) 第30条 Lモード契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、 料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条にお いて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、Lモード契約 者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工 事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、 その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 第3節 料金の計算等 (料金の計算等) 第31条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め るところによります。 第4節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第32条 Lモード契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、そ の免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相 当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこ ととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払 っていただきます。 (延滞利息) 第33条 Lモード契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日 を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日 までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただき ます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りであ りません。 (注) 本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たり の割合とします。 第5節 協定事業者に係る債権の譲受等 (協定事業者に係る債権の譲受等) 第34条 協定事業者(別記18に規定する者に限ります。以下この条において同じとします。) と電気通信サービス(別記18に規定するものに限ります。)に係る契約を締結しているL モード契約者は、その契約約款及び料金表に定めるところにより当社に譲り渡すこととさ れた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場 合、当社及び協定事業者は、Lモード契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略す るものとします。 2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するLモードサービスの料 金とみなして取り扱います。 (債権譲渡の承諾) 第35条 別記20に規定する協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところに従ってロ ーミング等サービスに関する債権を特定協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡 を承諾します。 (協定事業者が定める料金等の滞納通知) 第36条 当社は、Lモード契約者が、第34条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定によ り当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないときは、そ の料金の支払いがない旨等を別記18に規定する協定事業者に通知することがあります。 第10章 保守 (Lモード契約者の維持責任) 第37条 Lモード契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件 に適合するよう維持していただきます。 (Lモード契約者の切分責任) 第38条 Lモード契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されて いる場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自 営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をし ていただきます。 2 前項の確認に際して、Lモード契約者から要請があったときは、当社は、Lモードサー ビス取扱所において試験を行い、その結果をLモード契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に おいて、Lモード契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末 設備又は自営電気通信設備にあったときは、Lモード契約者にその派遣に要した費用を負 担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費 税相当額を加算した額とします。 (注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結してい るLモード契約者には適用しません。 (修理又は復旧の順位) 第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を 修理し、又は復旧することができないときは、第27条(通信利用の制限等)の規定により 優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、 又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規 定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関と の契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを 除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失し た契約者回線について、暫定的に収容Lモードサービス取扱所を変更することがあり ます。
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