当社が別に定める内容についてLモードサービス契約約款
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
第1条(約款の適用)注書 き |
当社が別に定めるもの | Lメニュー及び情報料回収代行 |
第3条(用語の定義)13欄 (利用回線等) |
当社が別に定めるもの | IC公衆電話機 |
第3条(用語の定義)16欄 (相互接続点) |
当社が別に定める者 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
第4条(Lモードサービス の種類)ローミング等サー ビス |
当社が別に定めるもの | IC公衆電話機 |
第46条(Lモード契約者の 氏名等の通知)第2項 |
当社が別に定める方法 | 操作: ・TOPメニューからメニューを辿る ・直接番組のURLを指定する(Lモー ドサービスの内、情報サービスを利用 する場合) |
第46条(Lモード契約者の 氏名等の通知)第2項・第 3項 |
当社が別に定めるとき | Lメニュー内にあるコンテンツの情報サ ービス(Lモードメニューコンテンツ提 供契約を締結している者がLモード網を 使用してLモード契約者に提供するもの に限ります。)を利用した場合 |
第48条(協定事業者の電気 通信サービスに関する料金 等の回収代行)第1項 |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 |
第49条(協定事業者による Lモードサービスに関する 料金等の回収代行)第1項 |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 |
別記1(Lモードサービス の提供区域等) |
当社が別に定める区域 | D70、ISM及びMHN−S(I)の 交換機に収容されている地域 |
別記9(Lモードサービス 用ICカードの発行等) |
当社が別に定めるもの | IC公衆電話機 |
別記12(協定事業者の電気 通信サービスに関する手続 きの代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ 株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ |
別記13(情報料回収代行の 承諾) |
(1) の「当社が別に定め る者」 |
複数回線型の割引サービス又は全国一括 請求を契約している者 |
(1) の「当社が別に定め る方法」 |
操作: ・TOPメニューからメニューを辿る ・直接番組のURLを指定する(Lモー ドサービスの内、情報サービスを利用 する場合) | |
(3) の「当社が別に定め るところ」 |
・新規契約の場合は新規申込書と同時に 利用規制の有無を選択 ・契約途中からの利用規制をする場合は、 本人性の確認を行い受付 ・利用規制をする場合は、全ての有料情 報サービスについて利用規制を行い、 ジャンル毎等の個別の規制はしない | |
料金表第1表(Lモード契 約に関する利用料金) 1 適用 |
備考の「当社が別に定め るところ」 |
Lモード網から契約者回線型サービス契 約者に割り当てられるIPアドレス契約 者からの申請に伴い、当社が書面にて通 知するもの。 |
料金表第1表(Lモード契 約に関する利用料金) 2 料金額2−2−1利用料 |
備考1の「当社が別に定 める添付情報」 |
1の電子メールに添付されるファイル数 が1かつ、JPEG又はTIFF形式の ものであって、そのファイル容量が20 0KByteまでのもの |
料金表第1表(Lモード契 約に関する利用料金) 2 料金額2−2−1利用料 |
備考4の「当社が別に定 めるところ」 |
蓄積できる通信の情報量及び期間 200件以内又は14日間以内に到着 したもの 蓄積できる1メール当りの情報量 テキストメッセージ(当社が付与する 追加情報を含みます。)最大全角2, 000文字(半角4,000文字)ま で。 添付ファイルの蓄積最大容量 1のLモード契約者(受信側)ごとに 3MByteまで |
料金表第1表(Lモード契 約に関する利用料金) 2 料金額2−2−1利用料 |
備考5の「当社が別に定 める場合」 |
当社のメール蓄積装置に蓄積された添付 ファイルの再生等を行う際に、当社のメ ール蓄積装置においてファイルの補正・ 調整等を行った場合 |
料金表第1表(Lモード契 約に関する利用料金) 2 料金額2−1−1利用料 |
備考6の「当社が別に定 めるところ」 |
1メーリングリストを構成するメールア ドレスは50件以内 操作方法: TOPメニューからメニューを辿り登録 を行う |
料金表第1表(Lモード契 約に関する利用料金) 2 料金額2−1−2付加機能 利用料簡易メール機能 |
備考4の「当社が別に定 めるところ」 |
200件以内又は14日間 以内に到着したもの 操作方法: TOPメニューからメニューを辿る |
附則(平成13年8月31日西 企営第58号) |
2(経過措置)の「当社 が別に定める区域」 |
「登録制御信号受信機能」(モデム信号 又はユーザ間情報通知により受信するも の)の機能を有していない交換機(DM S−10及びMHN−S(アナログ))に収 容されている区域 |
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