別記
1 Lモードサービスの提供区域等
 (1) Lモードサービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定め
   る区域とします。
都道府県の区域
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大
阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳
島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎
県、鹿児島県及び沖縄県
 (2) 当社のLモードサービスに係る通信は、同一の都道府県の区域におけるアクセスポ
   イントと契約者回線(当社が必要により設置する電気通信設備を含みます。以下この
   別記1において同じとします。)若しくは相互接続点との間、相互接続点と契約者回
   線との間又は相互接続点相互間において提供します。
 (3) 当社は、アクセスポイント及び契約者回線を収容する取扱所交換設備が設置される
   Lモードサービス取扱所について、閲覧に供します。

2 Lモード契約者の地位の承継
 (1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりLモ−ド契約者又はローミング等契約者の
   地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割によ
   り設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれ
   を証明する書類を添えて所属Lモードサービス取扱所に届け出ていただきます。
 (2) (1) の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に
   対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とし
   ます。
 (3) 当社は、(2) の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者の
   うちの1人を代表者として取り扱います。
 (4) (1)から(3)の規定にかかわらず、利用回線型サービスに係るLモード契約者の地位
   の承継において (1)の届出がないときは、当社は、その利用回線型サービスに係る利
   用回線の加入電話等契約者の地位の承継の届出をもって、そのLモード契約者の地位
   の承継の届出があったものとみなします。

3 Lモード契約者の氏名等の変更の届出
 (1) Lモード契約者又はローミング等契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所
   に変更があったときは、そのことを速やかに所属Lモードサービス取扱所に届け出て
   いただきます。
 (2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示し
   ていただくことがあります。

4 自営端末設備の接続等
 (1) Lモード契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている
   電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続
   の請求をしていただきます。この場合において、技術基準及び技術的条件に適合する
   ことについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が
   指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続すると
   きは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
  イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
 (3) 当社は、(2) の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場
   合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうか
   の検査を行います。
 (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 (5) Lモード契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種
   類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行
   わせ、又は実地に監督させなければなりません。
    ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
 (6) Lモード契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定
   に準じて取り扱います。
 (7) Lモード契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずした
   ときは、そのことを当社に通知していただきます。

5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
 (1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通
   信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、Lモード契約
   者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査
   を受けることを求めることがあります。この場合、Lモード契約者は、正当な理由が
   ある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるこ
   とを承諾していただきます。
 (2) (1) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 (3) (1) の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合している
   と認められないときは、Lモード契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取り
   はずしていただきます。

6 自営電気通信設備の接続
 (1) Lモード契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されてい
   る電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、
   その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の
   内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求
   をしていただきます。
 (2) 当社は、(1) の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
  ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
  イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続す
   る伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい
   います。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
 (3) 当社は、(2) の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場
   合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうか
   の検査を行います。
 (4) (3) の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
 (5) Lモード契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交
   付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督さ
   せなければなりません。
    ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
 (6) Lモード契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の
   規定に準じて取り扱います。
 (7) Lモード契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはず
   したときは、そのことを当社に通知していただきます。

7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
  契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ
 スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある
 場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

8 当社の維持責任
  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
 30号)に適合するよう維持します。

9 Lモードサービス用ICカードの発行等
 (1) 当社は、Lモード契約者(利用回線型サービスに係る者に限ります。)から請求が
   あった場合は、ディジタル公衆電話サービスの電話機等(当社が別に定めるものに限
   ります。)から、利用回線型サービスを利用する場合に使用するLモードサービス用
   ICカード(以下「Lカード」といいます。)を発行します。
 (2) 契約者は、(1) の請求をし、Lカードの発行を受けたときは、料金表第3表第1
   (Lモードサービス用ICカードの発行手数料)に規定する手数料の支払いを要しま
   す。

10 利用権に関する事項の証明
 (1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の
   帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
    ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことが
   あります。
  ア Lモード契約又はローミング等契約の申込みの承諾年月日
  イ Lモード契約者又はローミング等契約者の住所又は居所及び氏名
  ウ 契約者回線の終端のある場所
  エ そのLモードサービスの種類、品目
  オ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例
   による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、
   仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
 (2) 利害関係人は、(1) の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に
   記入のうえ、所属Lモードサービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金
   表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。

11 支払証明書の発行
 (1) 当社は、Lモード契約者から請求があったときは、当社が指定するLモードサービ
   ス取扱所において、そのLモードサービス及び附帯サービスの料金その他の債務(こ
   の約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金
   等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払
   証明書」といいます。)を発行します。
 (2) Lモード契約者は、(1) の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金
   表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを
   要します。

12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
  当社は、Lモードサービスの契約の申込みをする者又はLモード契約者から要請があっ
 たときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービス
 の利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、
 手続きの代行を行います。

13  情報料回収代行の承諾
 (1) Lモード契約者(利用回線型サービスに係る者に限ります。以下この別記13及び別
   記14において同じとします。)は、そのLモード契約又は特定協定事業者のローミン
   グ等契約に基づき、有料情報サービス(情報サービスのうち、Lモード契約者(当社
   が別に定める者を除きます。)が、当社が別に定める方法でLモードサービスを利用
   することにより、有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以
   外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供する
   ものをいいます。以下同じとします。)の利用があったときは、有料情報サービスの
   提供者(以下「有料情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの情報料(有
   料情報サービスの利用の際に、有料情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下
   同じとします。)を当社がその有料情報提供者の代理人として回収することを承諾し
   ていただきます。
 (2) 当社が定める期間が経過しても回収できない情報料については、有料情報提供者が
   回収するものとします。この場合、当社は、Lモード契約者の契約者識別番号、氏名
   及び住所等をその有料情報提供者に通知します。
 (3) Lモード契約者は、当社が指定するLモードサービス取扱所に申し出をしていただ
   いたうえで、当社が別に定めるところにより、有料情報サービスの利用を規制するこ
   とができます。

14 情報料回収代行に係る回収の方法
 (1) 当社は、別記13(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する情報料については、
   Lモード契約者に請求します。この場合、その有料情報サービスの情報料は、その利
   用に係るLモードサービスの利用料金に適用される料金月(1の暦月の起算日(当社
   が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日ま
   での間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
 (2) (1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算し
   ます。

15 情報料回収代行に係る免責
  当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による
 損害については、責任を負いません。

16 新聞社等の基準
区  分 基      準
1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論
議することを目的としてあまねく発売されること。
(2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。
2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を
受けた者
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備え
た日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュ
ース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する
ことを主な目的とする通信社
17  特定協定事業者が提供する特定電気通信サービス
特定協定事業者 特定電気通信サービス
東日本電信電話株式会社 Lモードサービス(当社の利用回線型サービ
スに相当するものに限ります。)

18 Lモード契約における協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結
Lモードサービスの
種類
契約相手となる協定事業者 締結する契約
利用回線型サービス 東日本電信電話株式会社
株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー 
コミュニケーションズ
ローミング等契約
Lモード接続サー
ビス契約
Lモード接続サー
ビス契約
19 ローミング等契約における協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結
契約相手となる協定事業者 締結する契約
株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ

Lモード接続サー
ビス契約
Lモード接続サー
ビス契約

20 Lモードサービスの一部及びローミング等サービスの料金の設定を行う協定事業者及
 びその契約
協 定 事 業 者 契  約
株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ

Lモード接続サー
ビス契約
Lモード接続サー
ビス契約