第13章 雑則 (他の第1種電気通信事業者との利用契約の締結) 第67条 総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲 り受けることの承認を受けた者(以下この条において「第1種契約者等」といいます。) は、別記23に定める第1種電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金表の規定に 基づいて、その第1種電気通信事業者と別記23に定める利用契約を締結したこととなりま す。 ただし、第1種契約者等からその第1種電気通信事業者に対してその利用契約を締結し ない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。 2 前項の規定により利用契約を締結した第1種契約者等は、その契約者回線において該当 する第1種電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その第1種電 気通信事業者の契約約款及び料金表に基づいて、その料金の支払いを要することとなりま す。 ただし、その第1種契約者等が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの 提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その第1種電気通信事業者の契 約約款及び料金表に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。 (承諾の限界) 第68条 当社は、契約者又はディジタル公衆電話の利用者から工事その他の請求があった場 合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難で ある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。こ の場合は、その理由を請求をした者に通知します。 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (利用に係る契約者の義務) 第69条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、 若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備 若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りであ りません。 (2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為 を行わないこと。 (3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行 為を行わないこと。 (4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した 電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (5)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するこ と。 2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が 指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 (契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等) 第70条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定 めるところによります。 (技術的事項及び技術資料の閲覧) 第71条 総合ディジタル通信サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとしま す。 2 当社は、当社が指定する当社の事業所において、総合ディジタル通信サービスを利用す るうえで参考となる別記24の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 (契約者の氏名等の通知) 第72条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と他社相互 接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び契約者回線番号等 をその協定事業者に通知することがあります。 2 当社は、契約者回線から相互接続通信を行う場合に、その契約者回線の契約者回線番号 をその相互接続通話に係る協定事業者に通知します。 (協定事業者からの通知) 第73条 契約者は、当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用にあ たり必要があるときは、協定事業者からその付加機能の提供又は料金若しくは工事に関す る費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していた だきます。 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行) 第74条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別 に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料 金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金 又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請 求し、回収する取扱いを行うことがあります。 (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠 っていないとき、又は怠るおそれがないとき。 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が 当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱 いを廃止します。 (協定事業者による総合ディジタル通信サービスに関する料金の回収代行) 第75条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定 によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理 人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同 じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 (1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠 っていないとき、又は怠るおそれがないとき。 (2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契 約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、 前項に規定する取扱いは廃止します。 (電話帳) 第76条 当社は、別記6に定めるところにより、電話帳の発行を行います。 (番号案内) 第77条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当 社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」 といいます。)を行います。 2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款 第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に 準じて取扱います。 (注)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社並びに別記21に規定する端末系事業者、中継事業者、携帯・自動車電話 事業者及びPHS事業者のうち、当社が別に定める協定事業者とします。 (番号情報の提供) 第77条の2 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第76条 (電話帳)及び第77条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を省略する こととなった契約者回線の情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとし ます。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデ ータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。 2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する当社が電話帳 発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限り ます。)に提供します。 (注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協 定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する 事業者をいいます。 (注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。 (注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイド ライン(平成10年郵政省告示第 570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に 利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行いま す。 (注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限 定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。 (法令に規定する事項) 第78条 総合ディジタル通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項につ いては、その定めるところによります。 (注)法令に定めがある事項については、別記7から11に定めるところによります。 (閲覧) 第79条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧 に供します。 第14章 附帯サービス (附帯サービス) 第80条 総合ディジタル通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12か ら19に定めるところによります。
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