第11章 保守 (契約者の維持責任) 第62条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持し ていただきます。 (契約者の切分責任) 第63条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合 であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、 その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請 求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、総合ディジタル通信サ ービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に おいて、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきま す。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し た額とします。 (注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備 又は自営電気通信設備には適用しません。 (修理又は復旧の順位) 第64条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を 修理し、又は復旧することができないときは、第46条(通信利用の制限)の規定により優 先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、 又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は同条の規定 により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの 別記20の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置 されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを 除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した 契約者回線について、暫定的にその収容総合ディジタル通信サービス取扱所及び契約者 回線番号を変更することがあります。 第12章 損害賠償 (責任の制限) 第65条 当社は、総合ディジタル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰 すべき理由によりその提供をしなかったときは、その総合ディジタル通信サービスが全く 利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じと します。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した ときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、総合ディジタル通信サービスが全く利用できない状態に あることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に 限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその総合ディジ タル通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償 します。 (1)料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金 (2)料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金(第4号に規定する料金を除きます。) のうち接続付加料金以外の料金(総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態 が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎 暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下 同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握 することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出しま す。) (3)料金表第1表第2に規定する接続付加料金 (4)相互接続通信(国際通信となる他社相互接続通信に伴って行われるものを除きます。) に係る当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に規定する通信料金(当社又はその通 信に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法により算出します。) 3 当社の故意又は重大な過失により総合ディジタル通信サービスの提供をしなかったとき は、前2項の規定は適用しません。 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目 について料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし て、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握 できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。 (注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通 則の規定に準じて取り扱います。 (免責) 第66条 当社は、総合ディジタル通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤 去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害 を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しま せん。 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ の改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいま す。)の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含み ます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の 改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る 部分に限り負担します。
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