別記 1 総合ディジタル通信サービスの提供区域 (1) 総合ディジタル通信サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
都 道 府 県 の 区 域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
(2) 当社の総合ディジタル通信サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における契 約者回線相互間、契約者回線と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供し ます。 2 契約者の地位の承継 (1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人 又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により 営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属総合ディジ タル通信サービス取扱所に届け出ていただきます。 (2) (1) の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対す る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 (3) 当社は、(2) の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のう ちの1人を代表者として取り扱います。 3 契約者の氏名等の変更の届出 (1) 契約者は、次の場合には、そのことを速やかに所属総合ディジタル通信サービス取扱 所に届け出ていただきます。 ア 契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったとき。 ただし、その変更があったにもかかわらず所属総合ディジタル通信サービス取扱所 に届け出がないときは、第21条(当社が行う第1種契約の解除)、第32条(当社が行 う第2種契約の解除)及び第43条(利用停止)に規定する通知については、当社に届 け出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通 知をもって、その通知を行ったものとみなします。 イ 料金表第1表第1(基本料金)において定める利用種別の適用を変更しなければな らない状態が生じたとき。 (2) (1) の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示し ていただくことがあります。 4 相互接続通信の料金の取扱い (1) 別記22(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われ る相互接続通信((3)から(9)に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社 相互接続通信とを合わせて別記22に規定する料金設定事業者がその契約約款及び料金表 において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記 22に定めるところによります。 ただし、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通信料金)又は協定事業者の契 約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (2) (1) に規定する料金設定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従って その通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾しま す。 (3) 別記22に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等 (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記21に規定する協定事業者 (中継事業者、無線呼出し事業者又は陸上移動無線データ通信事業者に係る協定事業者 に限ります。)をいいます。以下同じとします。)又は第二種電気通信事業者に係る相 互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、中継事業者又は第二 種電気通信事業者に係る相互接続通信については、当社が別に定める電気通信設備に着 信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。 ア 無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社又は中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社が別に定め るものに限ります。以下この別記4において同じとします。)以外の他社相互接続通 信を伴うとき。 (ア) その相互接続通信の料金は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接 続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて別記22に規定する料金設定事業者がそ の契約約款及び料金表において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他 の取扱いについては、別記22に定めるところによります。 (イ) (ア)に規定する料金設定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従 ってその通信に係る債権を無線呼出し事業者等に譲渡するときは、当社は、その譲 渡を承諾します。 イ 無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないと き。 (ア) その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱 いについては、別記22に定めるところによります。 (イ) 陸上移動無線デ−タ通信事業者に係る相互接続通信の利用者は、当社が算定した 相互接続通信(当社が別に定める通信に限ります。以下 (3)において同じとします。) の債権を当社がその通信に係る陸上移動無線デ−タ通信事業者に譲渡することを承 認していただきます。この場合、当社及び陸上移動無線デ−タ通信事業者は、相互 接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 (ウ) (イ)の規定により、債権を譲渡することとなる相互接続通信の料金に関するその 他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その通信に係るその陸上移 動無線デ−タ通信事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 ウ 第二種電気通信事業者に係る他社相互接続通信を伴うとき(ア又はイに規定するも のを除きます。)。 その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱い については、別記22に定めるところによります。 (4) (3) の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通信料金)又 は協定事業者の契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによ ります。 (5) 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、当社が他社相互接続通信(電気通信番号 規則第9条第5号に規定する無線呼出しの役務を提供する協定事業者に係るものに限り ます。)により生じた無線呼出し事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた 相互接続通信の料金と合算して、契約者又はディジタル公衆電話の利用者に請求するこ とを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者又はディジタル 公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 (6) (5) の場合において、当社は譲り受けた債権を、当社が提供する総合ディジタル通信 サービスの通信料金とみなして取り扱います。 (7) (1)から(6)の規定にかかわらず、当社の契約者回線、ディジタル公衆電話の電話機等 又は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う総合ディジ タル通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したも のへの相互接続通信及び電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者回線 (海上保安機関に係るものを除きます)への相互接続通信の料金については、その通信 と他社相互接続通信(無線呼出し事業者等に係るものを除きます。)とを合わせて当社 が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に 定めるところによります。 (8) 本邦外との間に係る相互接続通信( (9)に規定するものを除きます。)の料金の取扱 いは、次のとおりとします。 ア イ以外のとき。 その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に 係る協定事業者(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とそ の通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。 以下(8)及び(9)において同じとします。)がその契約約款及び料金表において定める ものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の 契約約款及び料金表に定めるところによります。 イ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る他社相互接続通信(当社 が別に定めるものを除きます。)を伴うとき。 その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてエヌ・ティ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社がその契約約款及び料金表において定めるもの とし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるとこ ろによります。 ただし、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の付加機能等を利用し て行った通信について、その契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定 めるところによります。 (9) 相互接続点相互間及び当社が別に定める相互接続通信(別記22に規定する接続形態に より行われるものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信(PHS事業 者に係るもののうち当社が別に定めるもの又は無線呼出し事業者等に係るものを除きま す。)とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款及び料金表において定め るものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の 契約約款及び料金表に定めるところによります。 5 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 (1) 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい て、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提 供していただきます。 (2) 当社が契約に基づき提供する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただく ことがあります。 (3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建 物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用するこ とを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。 6 電話帳 (1) 当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいま す。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。 (2) 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービスの 加入電話の場合に準ずるものとします。 (3) 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載 料)に規定する料金の支払いを要します。
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