当社が別に定める内容について
総合ディジタル通信サービス契約約款
規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書き 当社が別に定めるもの テレホンオペレータサービス、端末機器
の販売等
第3条(用語の定義)22欄
(相互接続点)
当社が別に定める者 NTTコミュニケーションズ株式会社
第44条 通信の種類等 第3項「当社が別に定める
もの」
IC公衆電話機
第3項「当社が別に定める
場合」
企業等から配付される「会員IDカード」
(その会員IDカードから位置情報等を
送出する旨の指示があるものに限る)を
利用した場合であって、その利用者(会
員)が「情報非通知ボタン」を押下しな
い場合
第3項の「位置情報」の
住所・住所コード・緯度経度・郵便番号
第44条(通信の種類等)(注
1)
当社が別に定めるもの アナログ方式の自動車・携帯電話(一部
を除く)への通信、地域系事業者(一部
を除く)の契約者回線への通信、国際通
信等(発信者名通知の場合は、当社又は
東日本電信電話株式会社の契約者回線以
外のものへの通信等)
第44条(通信の種類等)(注
2)
当社が別に定める方法 契約者が指定する時点において「契約者
名」、「電話帳掲載名」又は「請求書送
付先名」として登録されている名称のい
ずれかを、10文字以内で、かつ、JI
S第1・2水準の文字により、当社の定
める基準に基づき発信者名として指定
第45条(相互接続点との間の
通信等)第1項
当社が別に定めた通信 別紙1
第47条の2(優先接続)(注
1)
(2)の「当社が別に定める
通信」
通常の契約者回線番号の番号形態以外の
番号形態で接続される通信
(5)の「当社が別に定める
もの」
市外局番 +177
(6)の「当社が別に定める
付加機能等」
(当社の付加機能等)
フリーアクセス、ナビアクセス、APナ
ビ、#ダイヤル、他事業者アクセス短桁
ダイヤル機能、でんわ会議、メッセージ
イン、登録制御信号送信機能、ダイヤル
Q、相互接続通信路設定機能
(NTTコミュニケーションズ株式会社
の付加機能)
フリーダイヤル、ナビダイヤル、クレジ
ット通話機能、テレドーム、テレゴング、
メンバーズネット機能(グループ内通話)
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
(8)の「当社が別に定める
相互接続通信」
携帯・自動車電話事業者、PHS事業者、
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
に限る)に着信する通信
第60条(協定事業者に係る債
権の譲受等)第1項
当社が別に定める者 NTTコミュニケーションズ株式会社
第63条(契約者の切分責任)
注書き
当社が別に定めるところ 端末設備保守契約
第74条(協定事業者の電気通
信サービスに関する料金の回
収代行)
当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社
第75条(協定事業者による総
合ディジタル通信サービスに
関する料金の回収代行)
当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社
第77条(番号案内)注書き 当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社、NTTドコモ
グループ(自動車・携帯電話のみ)、株
式会社ジェイコム関東、株式会社ジェイ
コム東京、株式会社ジェイコム湘南、株
式会社ジェイコム関西、日本テレコム株
式会社、ケイディーディーアイ株式会社、
東京通信ネットワーク株式会社
別記4(相互接続通信の料金
の取扱い)
(3)の「当社が別に定める
電気通信設備」
・ケイディーディーアイ株式会社のダイ
 ヤルアップルータ
・NTTコミュニケーションズ株式会社
 のオープンコンピュータ通信網サービ
 ス(第2種オープンコンピュータ通信
 網サービス(コース2)以外のものと
 します。)及びビデオテックス通信サ
 ービスに係る電気通信設備
・Genkiネット、株式会社エフケイ
 又はイクストライド株式会社に係る電
 気通信設備であって、当社の相互接続
 通信路設定機能に係るもの
(3)のアの「当社が別に定
めるもの」
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ
ルアップルータ、NTTコミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)及びビデオテックス
通信サービスに係る電気通信設備
(3)のイの(イ)の「当社が
別に定める通信」
陸上移動無線データ通信事業者網から発
信し、当社の網に着信する通信
(7)の「当社が別に定める
協定事業者」
・東日本電信電話株式会社
・NTTコミュニケーションズ株式会社
・NTTドコモグループ(115への通
 信に限ります。)
(8)のイの「当社が別に定
めるもの」
テレグローブ・サービス・ジャパン株式
会社に係る他社相互接続通信を伴うもの
のうち、当社の網に着信する通信
(9)の「当社が別に定める
相互接続通信」
NTTコミュニケーションズ株式会社の
第2種オープンコンピュータ通信網サー
ビス(コース2)、第3種パケット交換
サービス(第1種パケット交換サービス
に着信するもの)、データ伝送サービス
のダイヤルアップアクセスサービス、第
1種ファクシミリ通信網サービス又は第
1種ビデオテックス通信網サービス(タ
イプ1)に係る相互接続通信、その他電
気通信番号規則第5条に規定する電気通
信番号を用いてインターネット等へアク
セスするサービスに係る相互接続通信
(9)の「当社が別に定める
もの」
アステルグループ(NTT網活用型)網
から発信し、当社網を経由し日本テレコ
ム株式会社又はケイディーディーアイ株
式会社網に着信する通信の一部
別記12(料金明細内訳書の送
付)
別に定めるところ 料金月(1カ月分)をとりまとめて「料
金請求書」又は「料金領収書・口座振替
のお知らせ」に同封して送付
別記16(協定事業者の電気通
信サービスに関する手続きの
代行)
当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社
別記17(情報料回収代行の承
諾)
(2)の「当社が別に定める
方法」
(暗証番号登録・変更のダイヤル手順)
134→2→99→設定用コード(4桁)→
          暗証番号(4桁)
(暗証番号の利用のダイヤル手順)
番組番号→暗証番号(4桁)
(3)の「当社が別に定める
有料情報サービス」
パスワードジャンル(0990-「6」-*****
の番号帯)の有料情報サービス
(5)の「当社が別に定める
ところ」
書面により受け付ける
別記22(相互接続通信の接続
形態と料金の取扱い)
接続形態4の欄の「当社が
別に定めるもの」
・ケイディーディーアイ株式会社のダイ
 ヤルアップルータ
・NTTコミュニケーションズ株式会社
 のオープンコンピュータ通信網サービ
 ス(第2種オープンコンピュータ通信
 網サービス(コース2)以外のものと
 します。)及びビデオテックス通信サ
 ービスに係る電気通信設備
・Genkiネット、株式会社エフケイ
 又はイクストライド株式会社に係る電
 気通信設備であって、当社の相互接続
 通信路設定機能に係るもの
料金表通則14(消費税相当額
の加算)
当社が別に定める相互接続
通信
フリーダイヤル、クレジット機能、コレ
クト機能により即時に料金が支払われな
い通信
料金表第1表第1(基本料金)
2−4(契約者回線が異経路
となる場合の回線使用料の加
算額)
別に算定する実費の算定方
別紙2
料金表第1表第1(基本料金)
2−5(付加機能使用料)
着信課金機能
備考5の「当社が別に定め
るところ」
@県内全域指定
A県内個別指定、のいずれかを指定。
 「県内個別指定」とした場合は、県内
 の市外局番を元に括られた地域(MA
 と同じとなる場合は除く)とMA単位
 ごとに指定が可能。
着信短縮ダイヤル機能
(#ダイヤル)
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック
備考3の「当社が別に定め
るもの」
総合ディジタル通信サービス、単独電話、
着信用電話、支店代行電話、有線放送電
話接続電話
迷惑電話おことわり機能 当社が別に定めるもの 一部のアナログ方式の自動車・携帯電話
の番号及び一部のPHSの番号等を除く
番号
発信電話番号受信機能
(INSナンバー・ディスプ
レイ)
基本機能の欄の「当社が別
に定める番号等」
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、PHSの番号、地域系事業者の
 契約者回線番号(一部を除く)等
・総合ディジタル通信サービスの契約者
 回線番号及び特定番号通知機能等を利
 用する発信に係る契約者回線からその
 契約者回線の契約者回線番号に替えて
 通知される番号
・電話サービスの代表番号通知機能、追
 加番号通知機能、特定番号通知機能等
 を利用する発信に係る契約者回線から
 その契約者回線の電話番号に替えて通
 知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏
 外」等の通知できない理由
追加機能の欄の「当社が別
に定める方法により行う通
信」
通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル
して行う通信
特定番号通知機能 当社が別に定めるもの 0120、0800で始まるサービス番号の着信
課金機能を利用しているもの
当社が別に定める協定事業
者が付与する着信課金番号
NTTコミュニケーションズ株式会社、
日本テレコム株式会社、ケイディーディ
ーアイ株式会社及び東京通信ネットワー
ク株式会社が提供する着信課金機能に係
る0120で始まるサービス番号
複合接続機能
(フレックスホン)
当社が別に定めるもの 100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、NTTコミュ
ニケーションズ株式会社のフリーダイヤ
ル及びナビダイヤル、国際電話の番号、
001、0070、0077、0081、0086、0088で
始まる番号等以外の番号を使用している
もの
網起動着信転送機能
(INSボイスワープ)
基本機能の欄の「当社が別
に定めるもの」
100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、
NTTコミュニケーションズ株式会社の
フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際
電話の番号、001 、0070、0077、0081、
0086、0088で始まる番号等以外の番号を
使用しているもの
追加機能の欄の「当社が別
に定めるもの」
100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、NTTコミュニケーションズ
株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ
ル及びファクシミリ通信網、国際電話の
番号、001 、0070、0077、0081、0086、
0088で始まる番号等以外の番号を使用し
ているもの
複合着信転送機能
(INSマジックボックス)
当社が別に定めるもの 100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、
NTTコミュニケーションズ株式会社の
フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際
電話の番号、001 、0070、0077、0081、
0086、0088で始まる番号等以外の番号を
使用しているもの
イ欄の「当社が別に定める
もの」
契約者回線から転送された通信
イ欄の「当社が別に定める
方法」
(再生のダイヤル手順)
(1)契約者回線の場合
  146→8→1
(2)契約者回線以外の場合
  センタ用アクセス番号→契約者回線
  番号→#→センタ用暗証番号→#→
   1→# (消去のダイヤル手順)
メッセージ再生中・再生終了後→5→#
備考6の「当社が別に定め
るところ」
利用するセンタのアクセス番号は当社が
指定
指定番号着信識別機能
(INSなりわけサービス)
当社が別に定めるもの 100番や104番などの3桁の番号、フリー
アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ
イヤルQ、NTTコミュニケーションズ
株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ
ル及びファクシミリ通信網、国際電話の
番号、001 、0070、0077、0081、0086、
0088で始まる番号等以外の番号を使用し
ているもの
登録制御信号受信機能 当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社
他事業者アクセス短桁ダイヤ
ル機能
当社が別に定める協定事業
NTTコミュニケーションズ株式会社、
ケイディーディーアイ株式会社、日本テ
レコム株式会社
電話会議機能
(でんわ会議)
備考2の「当社が別に定め
るところ」
2週間前からホスト回線より予約が可能
備考3の「当社が別に定め
るところ」
180 分(10分単位)以内で、2回まで延
長可能
登録制御信号送信機能 当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社
通話終了通知機能
(空いたらお知らせ159)
当社が別に定めるもの フリーアクセス、ナビアクセス、APナ
ビ、着信短縮ダイヤル機能、代表機能
(総合ディジタル通信サービスとの混在
の場合)、NTTコミュニケーションズ
株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ
ル、テレドーム又はテレゴングを利用し
ている契約者回線及びダイヤルQ提供回
線以外の契約者回線
当社が別に定める協定事業
東日本電信電話株式会社
備考1の「当社が別に定め
るもの」
発着信専用機能を利用している契約者回
線及びダイヤルQ提供回線
備考2の「当社が別に定め
る時間」
15秒
備考3の「当社が別に定め
る方法」
通話終了通知後5分以内に下記のダイヤ
ル手順を行う
(ダイヤル手順)
159→3(発信)
料金表第1表第2(通信料金)
1(適用)
(1)「区域内通信、隣接区
域内通信及び区域外通信の
適用」の欄のアの「ユーザ
間情報通知」の欄の「当社
が別に定める通信」
ISDN相互間又は一部のPHS事業者
との間の通信
(フリーアクセス通信、ナビアクセス通
信又はAPナビ通信の場合は除く)
(2)「通信時間の測定等」
の欄のアの「当社が別に定
める通信」
別紙3
(4)「無線呼出し事業者等
に係る相互接続通信の料金
の適用」の欄の「接続対象
地域」
別紙4
(6)「選択制による通信料
金の月極割引の適用」の欄
のエの「当社が別に定める
ところ」
別紙5
(7)「テレホンカードを利
用してディジタル公衆電話
の電話機等からの通信を行
う場合の料金の適用」の欄
の「当社が別に定めるもの」
現在詳細について未定
料金表第1表第2(通信料金)
2(料金額)
2−1「ディジタル通信モ
ードで通信する場合」の備
考2の「当社が別に定める
通信」
別紙6
2−1「ディジタル通信モ
ードで通信する場合」の備
考3の「当社が別に定める
配線方式」
バス配線
(同一バス配線上で移動が可能)
2−2「通話モードで通信
する場合」の備考2の「当
社が別に定める通信」
別紙6
2−2「通話モードで通信
する場合」の備考2の「当
社が別に定める配線方式」
バス配線
(同一バス配線上で移動が可能)
通信料金別表
1 深夜・早朝の時間帯にお
 ける特定契約者回線番号へ
 の通信料金の月極割引
(INSテレホーダイ)
(1)「定義等」の欄のアの
「当社が別に定める契約者
回線番号以外の番号」
APナビ番号(プラン1のみ)、電話番
号、無線呼出し事業者又は陸上移動無線
データ通信事業者の番号
(1)「定義等」の欄のウの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信、NTTコミュニ
ケーションズ株式会社を経由して行う隣
接区域内通信等
(1)「定義等」の欄のウの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会
議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ
ヤル、メッセージイン、相互接続通信路
設定機能
(2)「承諾」の欄のウの
の「当社が別に定める方法」
通信先の番号を全桁記録する
2 全時間帯における特定契
 約者回線番号への通信料金
 の月極割引
(i・アイプラン)
(1)「定義等」の欄のアの
「当社が別に定める契約者
回線番号以外の番号」
APナビ番号、電話番号、無線呼出し事
業者又は陸上移動無線データ通信事業者
の番号
(1)「定義等」の欄のウの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のウの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会
議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ
ヤル、メッセージイン、相互接続通信路
設定機能
(2)「承諾」の欄のアの
(ウ)の「当社が別に定め
る方法」
通信先の番号を全桁記録する
3 学校に係る契約者回線に
 限定した全時間帯における
 特定契約者回線番号への通
 信料金の月極割引
(i・スクール)
(1)「定義等」の欄のアの
「当社が別に定める契約者
回線番号以外の番号」
APナビ番号、電話番号、無線呼出し事
業者又は陸上移動無線データ通信事業者
の番号
(1)「定義等」の欄のイの
「当社が別に定める学校」
・学校教育法第70条の2に規定する高等
 専門学校
・学校教育法第82条の2に規定する専修
 学校であって、同法第82条の3に規定
 する高等課程を有するもの(高等専修
 学校)
・在日外国人を対象とした学校であって、
 日本の小学校、中学校又は高等学校に
 相当する教育を行っているもの
(1)「定義等」の欄のエの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のエの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会
議(予約者課金)、ダイヤルQ、#ダイ
ヤル、メッセージイン、相互接続通信路
設定機能
(2)「承諾」の欄のウの
「当社が別に定める方法」
通信先の番号を全桁記録する
4 区域内通信の通信料金の
 月極割引
(INSタイムプラス)
(1)「定義等」の欄のイの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のイの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
5 隣接区域内通信等の通信
 料金の月極割引
(INSエリアプラス)
(1)「定義等」の欄のイの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信、NTTコミュニ
ケーションズ株式会社を経由して行う隣
接区域内通信等
(1)「定義等」の欄のイの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、APナビ、電話会議
(予約者課金)、相互接続通信路設定機
6 通信料金上位契約者回線
 番号への通信料金の月極割
 引
(ケンタくん)
(1)「定義等」の欄のアの
「当社が別に定める契約者
回線番号以外の番号」
ナビアクセス番号、APナビ番号、電話
番号、無線呼出し事業者又は陸上移動無
線データ通信事業者の番号
(1)「定義等」の欄のウの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のウの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
(2)「承諾」の欄のウの
「当社が別に定める方法」
通信先の番号を全桁記録する
7 区域外通信等における通
 信料金上位契約者回線番号
 への通信料金の月極割引
(ケンタくん5)
(1)「定義等」の欄のアの
「当社が別に定める契約者
回線番号以外の番号」
ナビアクセス番号、APナビ番号、電話
番号、無線呼出し事業者又は陸上移動無
線データ通信事業者の番号
(1)「定義等」の欄のウの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
(2)「承諾」の欄のウの
「当社が別に定める方法」
通話先の番号を全桁記録する
8 区域外通話等の通話料金
 の月極割引
(スーパーケンタくん)
(1)「定義等」の欄のエの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)
(1)「定義等」の欄のエの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
9 第2種総合ディジタル通
 信サービスに係る通信料金
 の月極割引(ワリエース)
(1)「定義等」の欄のウの
(イ)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通話
(1)「定義等」の欄のウの
(ウ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
10 同一設置場所の回線群を
 単位とする通信料金の月極
 割引
(ワリビッグ)
(1)「定義等」の欄のウの
「当社が別に定めるところ」
希望により割引選択回線の契約者へ請求
を分割することが可能。ただし、請求書
送付先と当該割引選択回線の名義は同一
とする。
(1)「定義等」の欄のエの
(ア)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のエの
(エ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
11 回線群を単位とする通信
 料金の月極割引
(ワリマックス)
(1)「定義等」の欄のウの
「当社が別に定めるところ」
希望により割引選択回線の契約者へ請求
を分割することが可能。ただし、請求書
送付先と当該割引選択回線の名義は同一
とする。
(1)「定義等」の欄のエの
(ア)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のエの
(イ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
12 同一設置場所の回線群を
 単位とする通信料金の年間
 利用額契約型割引(県内異
 名義割引サービス)
(1)「定義等」の欄のオの
(ア)の「当社が別に定める
もの」
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの
を除く)又は陸上移動無線データ通信事
業者等に着信する通信
(1)「定義等」の欄のオの
(イ)の「当社が別に定める
付加機能等」
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、
相互接続通信路設定機能
(2)「承諾」の欄のイの
「当社が別に定める書類」
・ホスト契約者とメンバ契約者間の利用
 契約を定めた「約款」又は「契約書」
・契約者の見込み回線数及び所要資金の
 額を記載した「営業活動計画書」
・その他、承諾事項に記載した必要書類
(2)「承諾」の欄のウの
(エ)のAの「当社が別に
定める基準」
過去6ヶ月の預金残高証明書において、
3,000万円以上の残高があること
(2)「承諾」の欄のウの
(エ)のBの「当社が別に
定める一定の経理的基礎」
・最近3事業年度の各年度において、経
 常利益が発生していること。
・最近の事業年度において経常利益が発
 生しており、累積欠損金の額が資本金
 の5%未満であること。
・任意積立金の額(累積欠損金がある場
 合はその額を控除した額)が資本金の
 5%以上であること。
・当該事業年度の所要資金の額を当該法
 人の親会社が融資若しくは出資する約
 束があること、及び親会社が上記の経
 理的基礎を有していること。
(2)「承諾」の欄のエの
「当社が別に定める期間
毎」
基本的には1年毎
料金表第1表(料金)第3
(手続きに関する料金)1
(適用)(2)(契約料の適
用に関する特例)ウ
当社が別に定めるところ 総合ディジタル通信サービス契約約款第
21条(当社が行う第1種契約の解除)第
1項第2号に規定するところにより契約
を解除された総合ディジタル通信サービ
スに係る契約者が、その場所において加
入電話の提供を受ける契約を締結すると
き。
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2(工事費)
(10)「別棟配線等の場合の
屋内配線工事費の適用」の
ウの「当社が別に定める配
線工事」
臨時第1種契約又は臨時第2種契約に準
ずる短期利用の総合ディジタル通信サー
ビス(※)の屋内配線工事であって、そ
の適用については臨時第1種契約又は臨
時第2種契約に係る屋内配線工事に準じ
て取り扱います。
(※)臨時第1種契約又は臨時第2種契
  約に準ずる短期利用の総合ディジタ
  ル通信サービスの例
・臨時第1種契約又は臨時第2種契約に
 係る総合ディジタル通信サービスと同
 時に工事する総合ディジタル通信サー
 ビス
・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ局
 等各種イベント会場に設置する総合デ
 ィジタル通信サービス
・工事現場に設置する総合ディジタル通
 信サービス
・選挙事務所に設置する総合ディジタル
 通信サービス
料金表第2表第3(線路設
置費)2(線路設置費の額)
備考欄
「別に算定する実費の算定
方法」
別紙2
附則第3条(付加機能に関
する経過措置)
第1項表中の着信短縮ダイ
ヤル機能の欄
「当社が別に定める地域」 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック