当社が別に定める内容について 総合ディジタル通信サービス契約約款
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
第1条(約款の適用)注書き | 当社が別に定めるもの | テレホンオペレータサービス、端末機器 の販売等 |
第3条(用語の定義)22欄 (相互接続点) |
当社が別に定める者 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
第44条 通信の種類等 | 第3項「当社が別に定める もの」 |
IC公衆電話機 |
第3項「当社が別に定める 場合」 |
企業等から配付される「会員IDカード」 (その会員IDカードから位置情報等を 送出する旨の指示があるものに限る)を 利用した場合であって、その利用者(会 員)が「情報非通知ボタン」を押下しな い場合 | |
第3項の「位置情報等」の 等 |
住所・住所コード・緯度経度・郵便番号 | |
第44条(通信の種類等)(注 1) |
当社が別に定めるもの | アナログ方式の自動車・携帯電話(一部 を除く)への通信、地域系事業者(一部 を除く)の契約者回線への通信、国際通 信等(発信者名通知の場合は、当社又は 東日本電信電話株式会社の契約者回線以 外のものへの通信等) |
第44条(通信の種類等)(注 2) |
当社が別に定める方法 | 契約者が指定する時点において「契約者 名」、「電話帳掲載名」又は「請求書送 付先名」として登録されている名称のい ずれかを、10文字以内で、かつ、JI S第1・2水準の文字により、当社の定 める基準に基づき発信者名として指定 |
第45条(相互接続点との間の 通信等)第1項 |
当社が別に定めた通信 | 別紙1 |
第47条の2(優先接続)(注 1) |
(2)の「当社が別に定める 通信」 |
通常の契約者回線番号の番号形態以外の 番号形態で接続される通信 |
(5)の「当社が別に定める もの」 |
市外局番 +177 | |
(6)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
(当社の付加機能等) フリーアクセス、ナビアクセス、APナ ビ、#ダイヤル、他事業者アクセス短桁 ダイヤル機能、でんわ会議、メッセージ イン、登録制御信号送信機能、ダイヤル Q、相互接続通信路設定機能 (NTTコミュニケーションズ株式会社 の付加機能) フリーダイヤル、ナビダイヤル、クレジ ット通話機能、テレドーム、テレゴング、 メンバーズネット機能(グループ内通話) (その他の付加機能) フリーホン、VPN機能 | |
(8)の「当社が別に定める 相互接続通信」 |
携帯・自動車電話事業者、PHS事業者、 無線呼出し事業者(発信課金方式のもの に限る)に着信する通信 | |
第60条(協定事業者に係る債 権の譲受等)第1項 |
当社が別に定める者 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
第63条(契約者の切分責任) 注書き |
当社が別に定めるところ | 端末設備保守契約 |
第74条(協定事業者の電気通 信サービスに関する料金の回 収代行) |
当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社 |
第75条(協定事業者による総 合ディジタル通信サービスに 関する料金の回収代行) |
当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社 |
第77条(番号案内)注書き | 当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社、NTTドコモ グループ(自動車・携帯電話のみ)、株 式会社ジェイコム関東、株式会社ジェイ コム東京、株式会社ジェイコム湘南、株 式会社ジェイコム関西、日本テレコム株 式会社、ケイディーディーアイ株式会社、 東京通信ネットワーク株式会社 |
別記4(相互接続通信の料金 の取扱い) |
(3)の「当社が別に定める 電気通信設備」 |
・ケイディーディーアイ株式会社のダイ ヤルアップルータ ・NTTコミュニケーションズ株式会社 のオープンコンピュータ通信網サービ ス(第2種オープンコンピュータ通信 網サービス(コース2)以外のものと します。)及びビデオテックス通信サ ービスに係る電気通信設備 ・Genkiネット、株式会社エフケイ 又はイクストライド株式会社に係る電 気通信設備であって、当社の相互接続 通信路設定機能に係るもの |
(3)のアの「当社が別に定 めるもの」 |
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ ルアップルータ、NTTコミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)及びビデオテックス 通信サービスに係る電気通信設備 | |
(3)のイの(イ)の「当社が 別に定める通信」 |
陸上移動無線データ通信事業者網から発 信し、当社の網に着信する通信 | |
(7)の「当社が別に定める 協定事業者」 |
・東日本電信電話株式会社 ・NTTコミュニケーションズ株式会社 ・NTTドコモグループ(115への通 信に限ります。) | (8)のイの「当社が別に定 めるもの」 |
テレグローブ・サービス・ジャパン株式 会社に係る他社相互接続通信を伴うもの のうち、当社の網に着信する通信 |
(9)の「当社が別に定める 相互接続通信」 |
NTTコミュニケーションズ株式会社の 第2種オープンコンピュータ通信網サー ビス(コース2)、第3種パケット交換 サービス(第1種パケット交換サービス に着信するもの)、データ伝送サービス のダイヤルアップアクセスサービス、第 1種ファクシミリ通信網サービス又は第 1種ビデオテックス通信網サービス(タ イプ1)に係る相互接続通信、その他電 気通信番号規則第5条に規定する電気通 信番号を用いてインターネット等へアク セスするサービスに係る相互接続通信 | |
(9)の「当社が別に定める もの」 |
アステルグループ(NTT網活用型)網 から発信し、当社網を経由し日本テレコ ム株式会社又はケイディーディーアイ株 式会社網に着信する通信の一部 | |
別記12(料金明細内訳書の送 付) |
別に定めるところ | 料金月(1カ月分)をとりまとめて「料 金請求書」又は「料金領収書・口座振替 のお知らせ」に同封して送付 |
別記16(協定事業者の電気通 信サービスに関する手続きの 代行) |
当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社 |
別記17(情報料回収代行の承 諾) |
(2)の「当社が別に定める 方法」 |
(暗証番号登録・変更のダイヤル手順) 134→2→99→設定用コード(4桁)→ 暗証番号(4桁) (暗証番号の利用のダイヤル手順) 番組番号→暗証番号(4桁) |
(3)の「当社が別に定める 有料情報サービス」 |
パスワードジャンル(0990-「6」-***** の番号帯)の有料情報サービス | |
(5)の「当社が別に定める ところ」 |
書面により受け付ける | |
別記22(相互接続通信の接続 形態と料金の取扱い) |
接続形態4の欄の「当社が 別に定めるもの」 |
・ケイディーディーアイ株式会社のダイ ヤルアップルータ ・NTTコミュニケーションズ株式会社 のオープンコンピュータ通信網サービ ス(第2種オープンコンピュータ通信 網サービス(コース2)以外のものと します。)及びビデオテックス通信サ ービスに係る電気通信設備 ・Genkiネット、株式会社エフケイ 又はイクストライド株式会社に係る電 気通信設備であって、当社の相互接続 通信路設定機能に係るもの |
料金表通則14(消費税相当額 の加算) |
当社が別に定める相互接続 通信 |
フリーダイヤル、クレジット機能、コレ クト機能により即時に料金が支払われな い通信 |
料金表第1表第1(基本料金) 2−4(契約者回線が異経路 となる場合の回線使用料の加 算額) |
別に算定する実費の算定方 法 |
別紙2 |
料金表第1表第1(基本料金) 2−5(付加機能使用料) 着信課金機能 |
備考5の「当社が別に定め るところ」 |
@県内全域指定 A県内個別指定、のいずれかを指定。 「県内個別指定」とした場合は、県内 の市外局番を元に括られた地域(MA と同じとなる場合は除く)とMA単位 ごとに指定が可能。 |
着信短縮ダイヤル機能 (#ダイヤル) |
当社が別に定める地域 | 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、 関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10 ブロック |
備考3の「当社が別に定め るもの」 |
総合ディジタル通信サービス、単独電話、 着信用電話、支店代行電話、有線放送電 話接続電話 | |
迷惑電話おことわり機能 | 当社が別に定めるもの | 一部のアナログ方式の自動車・携帯電話 の番号及び一部のPHSの番号等を除く 番号 |
発信電話番号受信機能 (INSナンバー・ディスプ レイ) |
基本機能の欄の「当社が別 に定める番号等」 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、PHSの番号、地域系事業者の 契約者回線番号(一部を除く)等 ・総合ディジタル通信サービスの契約者 回線番号及び特定番号通知機能等を利 用する発信に係る契約者回線からその 契約者回線の契約者回線番号に替えて 通知される番号 ・電話サービスの代表番号通知機能、追 加番号通知機能、特定番号通知機能等 を利用する発信に係る契約者回線から その契約者回線の電話番号に替えて通 知される番号 ・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏 外」等の通知できない理由 |
追加機能の欄の「当社が別 に定める方法により行う通 信」 |
通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル して行う通信 | |
特定番号通知機能 | 当社が別に定めるもの | 0120、0800で始まるサービス番号の着信 課金機能を利用しているもの |
当社が別に定める協定事業 者が付与する着信課金番号 等 |
NTTコミュニケーションズ株式会社、 日本テレコム株式会社、ケイディーディ ーアイ株式会社及び東京通信ネットワー ク株式会社が提供する着信課金機能に係 る0120で始まるサービス番号 | |
複合接続機能 (フレックスホン) |
当社が別に定めるもの | 100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、NTTコミュ ニケーションズ株式会社のフリーダイヤ ル及びナビダイヤル、国際電話の番号、 001、0070、0077、0081、0086、0088で 始まる番号等以外の番号を使用している もの |
網起動着信転送機能 (INSボイスワープ) |
基本機能の欄の「当社が別 に定めるもの」 |
100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、 NTTコミュニケーションズ株式会社の フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際 電話の番号、001 、0070、0077、0081、 0086、0088で始まる番号等以外の番号を 使用しているもの |
追加機能の欄の「当社が別 に定めるもの」 |
100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、NTTコミュニケーションズ 株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ ル及びファクシミリ通信網、国際電話の 番号、001 、0070、0077、0081、0086、 0088で始まる番号等以外の番号を使用し ているもの | |
複合着信転送機能 (INSマジックボックス) |
当社が別に定めるもの | 100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、 NTTコミュニケーションズ株式会社の フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際 電話の番号、001 、0070、0077、0081、 0086、0088で始まる番号等以外の番号を 使用しているもの |
イ欄の「当社が別に定める もの」 |
契約者回線から転送された通信 | |
イ欄の「当社が別に定める 方法」 |
(再生のダイヤル手順) (1)契約者回線の場合 146→8→1 (2)契約者回線以外の場合 センタ用アクセス番号→契約者回線 番号→#→センタ用暗証番号→#→ 1→# (消去のダイヤル手順) メッセージ再生中・再生終了後→5→# | |
備考6の「当社が別に定め るところ」 |
利用するセンタのアクセス番号は当社が 指定 | |
指定番号着信識別機能 (INSなりわけサービス) |
当社が別に定めるもの | 100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、NTTコミュニケーションズ 株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ ル及びファクシミリ通信網、国際電話の 番号、001 、0070、0077、0081、0086、 0088で始まる番号等以外の番号を使用し ているもの |
登録制御信号受信機能 | 当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社 |
他事業者アクセス短桁ダイヤ ル機能 |
当社が別に定める協定事業 者 |
NTTコミュニケーションズ株式会社、 ケイディーディーアイ株式会社、日本テ レコム株式会社 |
電話会議機能 (でんわ会議) |
備考2の「当社が別に定め るところ」 |
2週間前からホスト回線より予約が可能 |
備考3の「当社が別に定め るところ」 |
180 分(10分単位)以内で、2回まで延 長可能 | |
登録制御信号送信機能 | 当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社 |
通話終了通知機能 (空いたらお知らせ159) |
当社が別に定めるもの | フリーアクセス、ナビアクセス、APナ ビ、着信短縮ダイヤル機能、代表機能 (総合ディジタル通信サービスとの混在 の場合)、NTTコミュニケーションズ 株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ ル、テレドーム又はテレゴングを利用し ている契約者回線及びダイヤルQ提供回 線以外の契約者回線 |
当社が別に定める協定事業 者 |
東日本電信電話株式会社 | |
備考1の「当社が別に定め るもの」 |
発着信専用機能を利用している契約者回 線及びダイヤルQ提供回線 | |
備考2の「当社が別に定め る時間」 |
15秒 | |
備考3の「当社が別に定め る方法」 |
通話終了通知後5分以内に下記のダイヤ ル手順を行う (ダイヤル手順) 159→3(発信) | |
料金表第1表第2(通信料金) 1(適用) |
(1)「区域内通信、隣接区 域内通信及び区域外通信の 適用」の欄のアの「ユーザ 間情報通知」の欄の「当社 が別に定める通信」 |
ISDN相互間又は一部のPHS事業者 との間の通信 (フリーアクセス通信、ナビアクセス通 信又はAPナビ通信の場合は除く) |
(2)「通信時間の測定等」 の欄のアの「当社が別に定 める通信」 |
別紙3 | |
(4)「無線呼出し事業者等 に係る相互接続通信の料金 の適用」の欄の「接続対象 地域」 |
別紙4 | |
(6)「選択制による通信料 金の月極割引の適用」の欄 のエの「当社が別に定める ところ」 |
別紙5 | |
(7)「テレホンカードを利 用してディジタル公衆電話 の電話機等からの通信を行 う場合の料金の適用」の欄 の「当社が別に定めるもの」 |
現在詳細について未定 | |
料金表第1表第2(通信料金) 2(料金額) |
2−1「ディジタル通信モ ードで通信する場合」の備 考2の「当社が別に定める 通信」 |
別紙6 |
2−1「ディジタル通信モ ードで通信する場合」の備 考3の「当社が別に定める 配線方式」 |
バス配線 (同一バス配線上で移動が可能) | |
2−2「通話モードで通信 する場合」の備考2の「当 社が別に定める通信」 |
別紙6 | |
2−2「通話モードで通信 する場合」の備考2の「当 社が別に定める配線方式」 |
バス配線 (同一バス配線上で移動が可能) | |
通信料金別表 1 深夜・早朝の時間帯にお ける特定契約者回線番号へ の通信料金の月極割引 (INSテレホーダイ) |
(1)「定義等」の欄のアの 「当社が別に定める契約者 回線番号以外の番号」 |
APナビ番号(プラン1のみ)、電話番 号、無線呼出し事業者又は陸上移動無線 データ通信事業者の番号 |
(1)「定義等」の欄のウの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信、NTTコミュニ ケーションズ株式会社を経由して行う隣 接区域内通信等 | |
(1)「定義等」の欄のウの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会 議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ ヤル、メッセージイン、相互接続通信路 設定機能 | |
(2)「承諾」の欄のウの の「当社が別に定める方法」 |
通信先の番号を全桁記録する | |
2 全時間帯における特定契 約者回線番号への通信料金 の月極割引 (i・アイプラン) |
(1)「定義等」の欄のアの 「当社が別に定める契約者 回線番号以外の番号」 |
APナビ番号、電話番号、無線呼出し事 業者又は陸上移動無線データ通信事業者 の番号 |
(1)「定義等」の欄のウの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 | |
(1)「定義等」の欄のウの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会 議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ ヤル、メッセージイン、相互接続通信路 設定機能 | |
(2)「承諾」の欄のアの (ウ)の「当社が別に定め る方法」 |
通信先の番号を全桁記録する | |
3 学校に係る契約者回線に 限定した全時間帯における 特定契約者回線番号への通 信料金の月極割引 (i・スクール) |
(1)「定義等」の欄のアの 「当社が別に定める契約者 回線番号以外の番号」 |
APナビ番号、電話番号、無線呼出し事 業者又は陸上移動無線データ通信事業者 の番号 |
(1)「定義等」の欄のイの 「当社が別に定める学校」 |
・学校教育法第70条の2に規定する高等 専門学校 ・学校教育法第82条の2に規定する専修 学校であって、同法第82条の3に規定 する高等課程を有するもの(高等専修 学校) ・在日外国人を対象とした学校であって、 日本の小学校、中学校又は高等学校に 相当する教育を行っているもの | |
(1)「定義等」の欄のエの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 | |
(1)「定義等」の欄のエの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会 議(予約者課金)、ダイヤルQ、#ダイ ヤル、メッセージイン、相互接続通信路 設定機能 | |
(2)「承諾」の欄のウの 「当社が別に定める方法」 |
通信先の番号を全桁記録する | |
4 区域内通信の通信料金の 月極割引 (INSタイムプラス) |
(1)「定義等」の欄のイの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 |
(1)「定義等」の欄のイの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
5 隣接区域内通信等の通信 料金の月極割引 (INSエリアプラス) |
(1)「定義等」の欄のイの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信、NTTコミュニ ケーションズ株式会社を経由して行う隣 接区域内通信等 |
(1)「定義等」の欄のイの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、APナビ、電話会議 (予約者課金)、相互接続通信路設定機 能 | |
6 通信料金上位契約者回線 番号への通信料金の月極割 引 (ケンタくん) |
(1)「定義等」の欄のアの 「当社が別に定める契約者 回線番号以外の番号」 |
ナビアクセス番号、APナビ番号、電話 番号、無線呼出し事業者又は陸上移動無 線データ通信事業者の番号 |
(1)「定義等」の欄のウの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 | |
(1)「定義等」の欄のウの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
(2)「承諾」の欄のウの 「当社が別に定める方法」 |
通信先の番号を全桁記録する | |
7 区域外通信等における通 信料金上位契約者回線番号 への通信料金の月極割引 (ケンタくん5) |
(1)「定義等」の欄のアの 「当社が別に定める契約者 回線番号以外の番号」 |
ナビアクセス番号、APナビ番号、電話 番号、無線呼出し事業者又は陸上移動無 線データ通信事業者の番号 |
(1)「定義等」の欄のウの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
(2)「承諾」の欄のウの 「当社が別に定める方法」 |
通話先の番号を全桁記録する | |
8 区域外通話等の通話料金 の月極割引 (スーパーケンタくん) |
(1)「定義等」の欄のエの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) |
(1)「定義等」の欄のエの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
9 第2種総合ディジタル通 信サービスに係る通信料金 の月極割引(ワリエース) |
(1)「定義等」の欄のウの (イ)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 |
(1)「定義等」の欄のウの (ウ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
10 同一設置場所の回線群を 単位とする通信料金の月極 割引 (ワリビッグ) |
(1)「定義等」の欄のウの 「当社が別に定めるところ」 |
希望により割引選択回線の契約者へ請求 を分割することが可能。ただし、請求書 送付先と当該割引選択回線の名義は同一 とする。 |
(1)「定義等」の欄のエの (ア)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 | |
(1)「定義等」の欄のエの (エ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
11 回線群を単位とする通信 料金の月極割引 (ワリマックス) |
(1)「定義等」の欄のウの 「当社が別に定めるところ」 |
希望により割引選択回線の契約者へ請求 を分割することが可能。ただし、請求書 送付先と当該割引選択回線の名義は同一 とする。 |
(1)「定義等」の欄のエの (ア)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 | |
(1)「定義等」の欄のエの (イ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
12 同一設置場所の回線群を 単位とする通信料金の年間 利用額契約型割引(県内異 名義割引サービス) |
(1)「定義等」の欄のオの (ア)の「当社が別に定める もの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通信 |
(1)「定義等」の欄のオの (イ)の「当社が別に定める 付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金)、 相互接続通信路設定機能 | |
(2)「承諾」の欄のイの 「当社が別に定める書類」 |
・ホスト契約者とメンバ契約者間の利用 契約を定めた「約款」又は「契約書」 ・契約者の見込み回線数及び所要資金の 額を記載した「営業活動計画書」 ・その他、承諾事項に記載した必要書類 | |
(2)「承諾」の欄のウの (エ)のAの「当社が別に 定める基準」 |
過去6ヶ月の預金残高証明書において、 3,000万円以上の残高があること | |
(2)「承諾」の欄のウの (エ)のBの「当社が別に 定める一定の経理的基礎」 |
・最近3事業年度の各年度において、経 常利益が発生していること。 ・最近の事業年度において経常利益が発 生しており、累積欠損金の額が資本金 の5%未満であること。 ・任意積立金の額(累積欠損金がある場 合はその額を控除した額)が資本金の 5%以上であること。 ・当該事業年度の所要資金の額を当該法 人の親会社が融資若しくは出資する約 束があること、及び親会社が上記の経 理的基礎を有していること。 | |
(2)「承諾」の欄のエの 「当社が別に定める期間 毎」 |
基本的には1年毎 | |
料金表第1表(料金)第3 (手続きに関する料金)1 (適用)(2)(契約料の適 用に関する特例)ウ |
当社が別に定めるところ | 総合ディジタル通信サービス契約約款第 21条(当社が行う第1種契約の解除)第 1項第2号に規定するところにより契約 を解除された総合ディジタル通信サービ スに係る契約者が、その場所において加 入電話の提供を受ける契約を締結すると き。 |
料金表第2表(工事に関す る費用)第2(工事費) (10)「別棟配線等の場合の 屋内配線工事費の適用」の 欄 |
ウの「当社が別に定める配 線工事」 |
臨時第1種契約又は臨時第2種契約に準 ずる短期利用の総合ディジタル通信サー ビス(※)の屋内配線工事であって、そ の適用については臨時第1種契約又は臨 時第2種契約に係る屋内配線工事に準じ て取り扱います。 (※)臨時第1種契約又は臨時第2種契 約に準ずる短期利用の総合ディジタ ル通信サービスの例 ・臨時第1種契約又は臨時第2種契約に 係る総合ディジタル通信サービスと同 時に工事する総合ディジタル通信サー ビス ・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ局 等各種イベント会場に設置する総合デ ィジタル通信サービス ・工事現場に設置する総合ディジタル通 信サービス ・選挙事務所に設置する総合ディジタル 通信サービス |
料金表第2表第3(線路設 置費)2(線路設置費の額) 備考欄 |
「別に算定する実費の算定 方法」 |
別紙2 |
附則第3条(付加機能に関 する経過措置) 第1項表中の着信短縮ダイ ヤル機能の欄 |
「当社が別に定める地域」 | 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、 関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10 ブロック |
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