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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【奈良県】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
0745 大和高田 大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、生駒郡平群町、生駒郡斑鳩町、磯城郡川西町、磯城郡田原本町、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡王寺町及び北葛城郡広陵町 市外局番が必要
大和榛原 宇陀市、宇陀郡曽爾村及び宇陀郡御杖村
0746 吉野 吉野郡吉野町、吉野郡川上村及び吉野郡東吉野村
十津川 吉野郡十津川村
0747 五条 五條市及び吉野郡野迫川村
下市 吉野郡下市町、吉野郡黒滝村及び吉野郡天川村