料金表 通則 (料金の計算方法等) 1 料金の計算方法等、端数処理、料金等の支払い、料金の一括後払い及び前受金について は、加入電話の場合に準ずるものとします。 (消費税相当額の加算) 2 第31条(基本料金の支払義務)から第33条(工事費の支払義務)までの規定により料金 表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める 額に消費税相当額を加算した額とします。 (料金等の臨時減免) 3 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら ず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。 (注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の信号監視通信サービス取扱所に掲示す る等の方法により、その旨を周知します。 第1表 料金 第1 基本料金 1 適用
区 分 | 内 容 | |||||||||||||
(1) 2以上の利用回線 を利用している場合 の装置使用料の適用 |
1の契約者が2以上の利用回線を利用している場合であって、 それらの利用回線が同一の信号監視装置を使用するものである ときは、1の信号監視通信契約を除く他の信号監視通信契約に ついては装置使用料を適用しません。 | |||||||||||||
(2) 長期継続利用に係 る基本料金の適用 |
ア 当社は、第1種契約者(臨時第1種契約者を除きます。以 下この欄において同じとします。)から、その第1種契約 (臨時第1種契約を除きます。以下この欄において同じとし ます。)について、次表に定める期間の継続利用(以下この 欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった 場合であって、利用回線群(この長期継続利用の申出のあっ た利用回線(その第1種契約者と同一の者に係るもの(その 第1種契約者と相互に業務上密接な関係を有することについ て当社の基準に適合する者に係るもの(その契約者の承諾が ある場合に限ります。)を含みます。)に限ります。)から 構成されるものをいいます。以下同じとします。)に係るそ の申出時の信号監視装置の数の合計が次表に定める数以上で あるときは、その基本料金については、2(料金額)の額 (この表の(1)欄の適用による場合は適用した後の額としま す。)から同表に規定する額を減額して適用します。
イ 長期継続利用に係る契約者は、利用回線群を代表する1の 利用回線(以下この欄において「代表利用回線」といいます。) を指定していただきます。 ウ 長期継続利用に係る基本料金については、その利用回線群 に係る長期継続利用の申出を当社が承諾した日からアの表に 定める継続して利用する期間(以下この欄において「長期継 続利用期間」といいます。)について適用します。 エ 長期継続利用期間には、第1種信号監視通信サービスの利 用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 オ 当社は、長期継続利用に係る利用回線について、次のいず れかに該当する場合が生じたときは、この長期継続利用を廃 止します。 (ア)その第1種契約の解除があったとき (イ)代表利用回線について、この長期継続利用の廃止があっ たとき カ 長期継続利用に係る第1種契約者は、長期継続利用期間満 了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利 用期間の満了日の10日前までに、当社に申し出ていただきま す。 キ 代表利用回線に係る第1種契約者は、次の各号に該当する 場合、次に定める額を当社が定める期日までに一括して支払 っていただきます。この場合、(ア)については、その該当 する料金月ごとに、(イ)についてはその廃止があったとき にそれぞれ算定します。 (ア)利用月の末日における利用回線群に係る信号監視装置の 数の合計が30,000に満たなくなったとき。
(イ)利用回線群に係る全ての利用回線について、この長期継 続利用の廃止があったとき。 この長期継続利用を開始した日から廃止した日の前日ま での期間に対応するその利用回線群に係る基本料金(この 長期継続利用の適用前の金額とします。)の累計額に0.10 を乗じて得た額 |
2 料金額 1の信号監視装置ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時第1種契約又は臨時第2 種契約以外のもの (月額) |
臨時第1種契約又は臨時第2 種契約のもの (日額) | |
装置使用料 | 2,100円 | 210円 |
第2 通信料金 1 適用
区 分 | 内 容 |
通信時間の測定 | 通信時間は、信号監視装置から送信装置へ信号監視情報が 送信され、その送信装置と利用回線との間を接続して通信 できる状態にした時刻から起算し、通信終了の信号を受け てその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、 当社の機器(当社が別に定める協定事業者の地域指定着信 課金機能を利用する場合にはその協定事業者の機器を含み ます。)により測定します。 |
2 料金額
区 分 | 料 金 額 |
通信料 | その通信を加入電話の契約者回線からの通話とみなした 場合に適用される通話料金の額と同額 |
第3 手続きに関する料金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||
手続きに関する料金の 適用 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
|
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
第2表 工事費 1 適用 工事費の適用については、加入電話の場合における工事費の適用に準ずるものと します。 2 工事費の額 信号監視情報の登録若しくは登録の変更又は加入電話の契約者回線と信号監視装 置との接続に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(2) 交換機等 工事費 |
ア 信号監視情報の登録又は登録 内容の変更に関する工事の場合 |
1の信号監視装置 ごとに |
1,000円 |
イ 加入電話の契約者回線と信号 監視装置との接続に関する工事 の場合 |
1の信号監視装置 ごとに |
1,000円 |
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