附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が
 信号監視通信サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結してい
 る次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する信号監視通信サービスに相当する部分につ
 いては、この約款実施の日において、それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表
 の右欄の契約に移行したものとします。
信号監視通信サービスに係る契約
 利用回線が当社の提供区域内にあるもの
 上記以外のもの

第1種信号監視通信サービスに係る契約
第2種信号監視通信サービスに係る契約
 (料金等の支払いに関する経過措置)
第3条 この約款実施前に、旧約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権のうち、
 当社の提供区域内の利用回線に係るものについては、この約款実施の日において、当社が
 NTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に
 準じて取り扱います。
2 前条の規定により、この約款実施前から継続して提供されることとなる電気通信サービ
 スの料金のうち、この約款実施の日を含む料金月(同日を起算日とする料金月を除きます。)
 を単位として計算される基本料金については、NTTが提供した電気通信サービスと当社
 が提供する電気通信サービスとを合わせて旧約款に規定する料金を適用するものとします。

 (前受金に関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTに預け入れた前受金のうち、当社の
 提供区域内の利用回線に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTT
 から引き継ぐものとし、その取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。

 (損害賠償に関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す
 る損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社に移
 行する契約に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継
 ぐものとし、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第6条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の
 うち、当社が提供する信号監視通信サービスに相当する部分については、この附則に規定
 する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づ
 いて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスの
 うち、当社が提供する信号監視通信サービスに相当する部分については、この附則に規定
 する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づ
 いて提供しているものとします。


  附 則(平成13年1月19日西企営第137号)
 この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から
適用します。

  附 則(平成13年3月23日西企営第156号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
 ついては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
 この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。

  附 則(平成13年11月27日西企営第101号)
 この改正規定は、平成13年12月4日から実施します。

  附 則(平成14年3月25日西企営第144号)
 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。