第2章 信号監視通信サービスの種類 (信号監視通信サービスの種類) 第4条 信号監視通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
第1種信号監視通信 サービス |
利用回線が当社が提供する加入電話等の契約者回線であ る信号監視通信サービス |
第2種信号監視通信 サービス |
利用回線が東日本電信電話株式会社が提供する第1種信 号監視通信サービスの利用回線である信号監視通信サー ビス |
第3章 信号監視通信サービスの提供区域 (信号監視通信サービスの提供区域) 第5条 当社の信号監視通信サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。 第4章 契約 第1節 第1種信号監視通信サービスに係る契約 (契約の種別) 第6条 第1種信号監視通信サービスに係る契約には、次の種別があります。 (1) 第1種契約 (2) 臨時第1種契約 (契約の単位) 第7条 当社は、利用回線1回線ごとに1の第1種契約(臨時第1種契約を含みます。以下 同じとします。)を締結します。この場合、第1種契約者(臨時第1種契約者を含みます。 以下同じとします。)は、1の第1種契約につき1人に限ります。 (第1種契約申込をすることができる者の条件) 第8条 第1種契約申込をすることができる者は、その申込みに係る利用回線の加入電話契 約者であって、電話サービス契約約款に規定する着信課金機能又は当社が別に定める協定 事業者の地域指定着信課金機能を利用している者に限ります。 (第1種契約申込の方法) 第9条 第1種契約の申込みをするときは、次の事項を記載した当社所定の契約申込書を契 約事務を行う信号監視通信サービス取扱所に提出していただきます。 (1) 利用回線に係る加入電話等の電話番号及びその利用回線に係る当社又は当社が別に定 める協定事業者の着信課金番号(着信課金機能又は当社が別に定める協定事業者の地域 指定着信課金機能を利用するために当社又は当社が別に定める協定事業者が付与した番 号をいいます。) (2) 使用する信号監視装置の数 (3) 信号監視情報 (4) その他申込みの内容を特定するための事項 (第1種契約申込の承諾) 第10条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しな いことがあります。 (1) その申込みに係る利用回線を使用して第1種信号監視通信サービスを提供することが 技術上著しく困難なとき。 (2) 第1種契約の申込みをした者が、第1種信号監視通信サービスの料金又は工事費の支 払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 3 当社は、前2項の規定によりその申込みを承諾したときは、1の信号監視装置ごとに1 の信号監視情報を登録します。 (信号監視装置の数の変更) 第11条 第1種契約者は、使用する信号監視装置の数の変更の請求をすることができます。 2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて 取り扱います。 (信号監視情報の登録の変更) 第12条 第1種契約者は、信号監視情報の登録の変更の請求をすることができます。 2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて 取り扱います。 (第1種利用権の譲渡) 第13条 第1種利用権(第1種契約者が第1種契約に基づいて第1種信号監視通信サービス の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、その第1種契約に係る 加入電話等に関する権利の譲渡に伴うものである場合に限り行うことができます。 2 第1種利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。 3 第1種利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、その第1種契約に係る加入電話等 に関する権利の譲渡の承認の請求に併せて、当事者が連署した当社所定の書面により所属 信号監視通信サービス取扱所に請求していただきます。 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え ることができます。 4 当社は、前項の規定により第1種利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を 除いて、これを承認します。 (1) 第1種利用権を譲り受けようとする者がその第1種契約に係る加入電話等に関する権 利を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。 (2) 第1種利用権を譲り受けようとする者が、第1種信号監視通信サービスの料金又は工 事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 5 第1種利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第1種契約者の有していた第1種信号 監視通信サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。 (契約者が行う第1種契約の解除) 第14条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所 属信号監視通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。 (当社が行う第1種契約の解除) 第15条 当社は、第23条(利用停止)の規定により第1種信号監視通信サービスの利用停止 をされた第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することが あります。 2 当社は、第1種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事 実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかか わらず、第1種信号監視通信サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除するこ とがあります。 3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ 契約者にそのことを通知します。 4 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、第8条(第1種契約申込をすること ができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなった場合その他当社が別に定める場合 には、その第1種契約を解除します。 (注)本条第4項に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとしま す。 (1) 第1種契約に係る加入電話契約、臨時加入電話契約又は着信用電話契約の解除があ ったとき。 (2) 第1種契約に係る加入電話等に関する権利の譲渡があった場合であって、第1種利 用権の譲渡の承認の請求がないとき。 (3) 利用回線の利用休止があったとき。
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