第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第
 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この信号監視通信サービス契約約款(料金表を
 含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより信号監視通信サービス(当社
 がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を
 提供します。

(注)本条のほか、当社は、信号監視通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定める
  ものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条  この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用    語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 信号監視装置 加入電話の契約者回線(利用回線となるものを除きます。以
下同じとします。)を利用して送出される7.8kHzの信号を
監視し、断線等における信号の一定の変化を検出した場合に、
あらかじめ登録した信号監視情報(その加入電話の電話番号
等信号監視通信サービスを提供するうえで必要となる情報を
いいます。以下同じとします。)を送信装置へ送出するため
に、信号監視通信サービス取扱所に設置される装置
4 送信装置 1以上の信号監視装置から送出される信号監視情報を蓄積し、
契約者が指定する利用回線に送信するために、信号監視通信
サービス取扱所に設置される装置
5 信号監視通信サー
 ビス
電話網、信号監視装置及び送信装置を使用して行う電気通信
サービス
6 信号監視通信サー
 ビス取扱所
(1) 信号監視通信サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2) 当社の委託により信号監視通信サービスに関する契約事
 務を行う者の事業所
7 所属信号監視通信
 サービス取扱所
その信号監視通信サービスの契約事務を行う信号監視通信サ
ービス取扱所
8 第1種契約 当社から第1種信号監視通信サービスの提供を受けるための
契約(臨時第1種契約となるものを除きます。)
9 第1種契約者 当社と第1種契約を締結している者
10 臨時第1種契約 30日以内の利用期間を指定して当社から第1種信号監視通信
サービスの提供を受けるための契約
11 臨時第1種契約者 当社と臨時第1種契約を締結している者
12 第2種契約 当社から第2種信号監視通信サービスの提供を受けるための
契約(臨時第2種契約となるものを除きます。)
13 第2種契約者 当社と第2種契約を締結している者
14 臨時第2種契約 30日以内の利用期間を指定して当社から第2種信号監視通信
サービスの提供を受けるための契約
15 臨時第2種契約者 当社と臨時第2種契約を締結している者
16 信号監視通信契約 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契
17 契約者 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第
2種契約者
18 利用回線 当社又は東日本電信電話株式会社が設置する加入電話等(加
入電話又は着信用電話をいいます。以下同じとします。)の
契約者回線であって、信号監視通信契約に係るもの
19 端末設備 利用回線又は加入電話の契約者回線の一端に接続される電気
通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置
の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又
は同一の建物内であるもの
20 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
21 加入電話契約者等 加入電話契約者、臨時加入電話契約者又は着信用電話契約者
22 加入電話等に関す
 る権利
電話加入権又は着信用電話契約に基づいて着信用電話の提供
を受ける権利
23 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1
項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)との
間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、
第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規
定に基づき当社が当社以外の第1種電気通信事業者との間で
電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同
じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事業者(当社が別
に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)
と締結している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に
関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都
道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる
伝送業務に関する業務委託契約により、当社が協定事業者か
ら受託する電気通信業務に係る区間との分界点を含みます。)
24 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者
25 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額