第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 31条及び同法第31条の4の規定に基づき、この信号監視通信サービス契約約款(料金表を 含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより信号監視通信サービス(当社 がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を 提供します。 (注)本条のほか、当社は、信号監視通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定める ものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 信号監視装置 |
加入電話の契約者回線(利用回線となるものを除きます。以 下同じとします。)を利用して送出される7.8kHzの信号を 監視し、断線等における信号の一定の変化を検出した場合に、 あらかじめ登録した信号監視情報(その加入電話の電話番号 等信号監視通信サービスを提供するうえで必要となる情報を いいます。以下同じとします。)を送信装置へ送出するため に、信号監視通信サービス取扱所に設置される装置 |
4 送信装置 |
1以上の信号監視装置から送出される信号監視情報を蓄積し、 契約者が指定する利用回線に送信するために、信号監視通信 サービス取扱所に設置される装置 |
5 信号監視通信サー ビス |
電話網、信号監視装置及び送信装置を使用して行う電気通信 サービス |
6 信号監視通信サー ビス取扱所 |
(1) 信号監視通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により信号監視通信サービスに関する契約事 務を行う者の事業所 |
7 所属信号監視通信 サービス取扱所 |
その信号監視通信サービスの契約事務を行う信号監視通信サ ービス取扱所 |
8 第1種契約 |
当社から第1種信号監視通信サービスの提供を受けるための 契約(臨時第1種契約となるものを除きます。) |
9 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 臨時第1種契約 |
30日以内の利用期間を指定して当社から第1種信号監視通信 サービスの提供を受けるための契約 |
11 臨時第1種契約者 | 当社と臨時第1種契約を締結している者 |
12 第2種契約 |
当社から第2種信号監視通信サービスの提供を受けるための 契約(臨時第2種契約となるものを除きます。) |
13 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
14 臨時第2種契約 |
30日以内の利用期間を指定して当社から第2種信号監視通信 サービスの提供を受けるための契約 |
15 臨時第2種契約者 | 当社と臨時第2種契約を締結している者 |
16 信号監視通信契約 |
第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契 約 |
17 契約者 |
第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第 2種契約者 |
18 利用回線 |
当社又は東日本電信電話株式会社が設置する加入電話等(加 入電話又は着信用電話をいいます。以下同じとします。)の 契約者回線であって、信号監視通信契約に係るもの |
19 端末設備 |
利用回線又は加入電話の契約者回線の一端に接続される電気 通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置 の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又 は同一の建物内であるもの |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 加入電話契約者等 | 加入電話契約者、臨時加入電話契約者又は着信用電話契約者 |
22 加入電話等に関す る権利 |
電話加入権又は着信用電話契約に基づいて着信用電話の提供 を受ける権利 |
23 相互接続点 |
当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1 項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)との 間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しくは第9項、 第38条の3第6項又は第38条の4第1項若しくは第4項の規 定に基づき当社が当社以外の第1種電気通信事業者との間で 電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同 じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (事業法第15条の規定に基づき当社が協定事業者(当社が別 に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。) と締結している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に 関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都 道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる 伝送業務に関する業務委託契約により、当社が協定事業者か ら受託する電気通信業務に係る区間との分界点を含みます。) |
24 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者 |
25 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
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