附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この約款実施の際現に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。) が専用サービス契約約款(以下「旧専用約款」といいます。)の規定により締結してい る次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する専用サービスに相当する部分について は、この約款実施の日において、それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表 の右欄の契約に移行したものとします。この場合において、移行前の契約が接続専用 回線以外に係るものであって、その終端が異なる都道府県の区域にある場合は、接続 専用回線に係る契約へ移行したものとします。
一般専用サービスに係る契約 専用契約 臨時専用契約 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 臨時専用契約 ATM専用サービスに係る契約 第1種ATM専用サービスに係るもの 第2種ATM専用サービスに係るもの 統合専用サービスに係る契約 無線専用サービスに係る契約 映像伝送サービスに係る契約 専用契約 第1種映像伝送サービスに係るもの 第2種映像伝送サービスに係るもの 第3種映像伝送サービスに係るもの 多チャンネル映像伝送サービスに係 るもの HDTV映像伝送サービスに係るも の 臨時専用契約 第1種映像伝送サービスに係るもの HDTV映像伝送サービスに係るも の 衛星通信サービスに係る契約 専用契約 地球局の区別が局設置地球局となる もの |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 臨時専用契約 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 臨時専用契約 ATM専用サービスに係る契約 第1種ATM専用サービスに係るもの 第2種ATM専用サービスに係るもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 無線専用サービスに係る契約 その他の専用サービスに係る契約 映像伝送サービスに係る契約 専用契約 第1種映像伝送サービスに係るも の 第2種映像伝送サービスに係るも の 第3種映像伝送サービスに係るも の 多チャンネル映像伝送サービスに 係るもの HDTV映像伝送サービスに係る もの 臨時専用契約 第1種映像伝送サービスに係るも の HDTV映像伝送サービスに係る もの 映像伝送サービスに係る契約 専用契約 第1種映像伝送サービスに係るも の |
2 前項の場合において、移行後の契約に係る品目等については、この附則に別段の定 めがある場合を除いて、移行前の契約に係る品目等に相当するものとします。 ただし、移行前の契約が統合専用サービスに係る契約である場合の移行後の契約に 係る品目については、その品目にかかわらず、高速式のものにあっては、1.5Mb/s の もの、超高速式のものにあっては、50Mb/sのものとします。 3 この約款実施の際現に、NTTが電話サービス契約約款、加入電信サービス契約約 款、回線交換サービス契約約款、パケット交換サービス契約約款、フレームリレーサ ービス契約約款、セルリレーサービス契約約款、ファクシミリ通信網サービス契約約 款、ビデオテックス通信サービス契約約款、オフトーク通信サービス契約約款又はオ ープンコンピュータ通信網サービス契約約款の規定により締結している次の表の左欄 の契約のうち、当社が提供する専用サービスに相当する部分については、この約款実 施の日において、それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約( 接続専用回線に係るものに限ります。)へ移行したものとします。
支店代行電話契約 その契約者回線が収容されている取扱 所交換設備とその契約者回線の終端が 異なる都道府県の区域内にある場合 |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 3.4kHzのもの |
加入電信サービスに係る契約 加入電信契約 臨時加入電信契約 |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 50b/sのもの 臨時専用契約 50b/sのもの |
回線交換サービスに係る契約 回線交換契約 200b/sのもの 300b/sのもの 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの 臨時回線交換契約 200b/sのもの 300b/sのもの 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 200b/sのもの 300b/sのもの 9,600b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 一般専用サービスに係る契約 臨時専用契約 200b/sのもの 300b/sのもの 9,600b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの |
パケット交換サービスに係る契約 第1種パケット交換契約 200b/sのもの 300b/sのもの 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの 臨時第1種パケット交換契約 200b/sのもの 300b/sのもの 1,200b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 48kb/sのもの |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 200b/sのもの 300b/sのもの 9,600b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 一般専用サービスに係る契約 臨時専用契約 200b/sのもの 300b/sのもの 9,600b/sのもの 2,400b/sのもの 4,800b/sのもの 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの |
フレームリレーサービスに係る契約 フレームリレー契約 プラン1に係るもの プラン2に係るもの 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの プラン3に係るもの プラン4に係るもの 契約者回線の終端とその契約者回 線に係る集線装置が同一の電話加 入区域(その電話加入区域に収容 区域が定められている場合は収容 区域)内となるもの 上記以外のもの 臨時フレームリレー契約 プラン1に係るもの プラン2に係るもの プラン3に係るもの プラン4に係るもの 契約者回線の終端とその契約者回 線に係る集線装置が同一の電話加 入区域(その電話加入区域に収容 区域が定められている場合は収容 区域)内となるもの 上記以外のもの |
高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 128kb/sのものであってエコノミー クラスのうちタイプ2のもの 1.5Mb/sのものであってエコノミー クラスのうちタイプ2のプラン1の もの 通常クラス又はエコノミークラスの ものであってタイプ2(1.5Mb/sの ものについてはプラン1に限りま す。)のいずれかのうち当社が指 定するもの IPルーティング網接続専用サービスに 係る契約 専用契約 128kb/sのものであってプラン1に 係るもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 64kb/sのものであってエコノミーク ラスのうちタイプ2のもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 エコノミークラスのうちタイプ2の もの 通常クラス又はエコノミークラスの ものであってタイプ2(1.5Mb/sの ものについてはプラン1に限りま す。) のいずれかのうち当社が指 定するもの IPルーティング網接続専用サービスに 係る契約 臨時専用契約 128kb/sのものであってプラン1に 係るもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 エコノミークラスのうちタイプ2の もの |
セルリレーサービスに係る契約 第1種サービスに係るもの セルリレー契約 臨時セルリレー契約 第2種サービスに係るもの セルリレー契約 |
高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 臨時専用契約 ATM専用サービスに係る契約 専用契約 |
ファクシミリ通信網サービスに係る契約 第2種契約 9,600b/sのもの 64kb/sのもの 第4種契約 9,600b/sのもの 9,600b/s以外のもの 臨時第2種契約 9,600b/sのもの 64kb/sのもの 臨時第4種契約 9,600b/sのもの 9,600b/s以外のもの |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 64kb/s(64kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 一般専用サービスに係る契約 専用契約 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 一般専用サービスに係る契約 臨時専用契約 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(64kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 一般専用サービスに係る契約 臨時専用契約 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 |
ビデオテックス通信サービスに係る契約 第2種契約 タイプ1に係るもの 9,600b/sのもの 64kb/sのもの タイプ2に係るもの 64kb/sのもの 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの 臨時第2種契約 タイプ1に係るもの 9,600b/sのもの 64kb/sのもの タイプ2に係るもの 64kb/sのもの 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 専用契約 64kb/s(64kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 64kb/s(64kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの 一般専用サービスに係る契約 臨時専用契約 9,600b/sのもの 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 臨時専用契約 64kb/s(64kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 64kb/s(64kbit/sの符号伝送が可能 なもの)のもの 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの |
オフトーク通信サービスに係る契約 第2種契約 臨時第2種契約 |
一般専用サービスに係る契約 専用契約 臨時専用契約 |
オープンコンピュータ通信網サービスに 係る契約 第1種契約 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの 6Mb/sのもの 臨時第1種契約 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの 6Mb/sのもの |
IPルーティング網接続専用サービスに 係る契約 専用契約 128kb/sのもののうちプラン2に係 るもの 1.5Mb/sのもののうちプラン2に係 るもの 6Mb/sのもののうちプラン2に係る もの 臨時専用契約 128kb/sのもの 1.5Mb/sのもの 6Mb/sのもの |
備考 この表の右欄において、高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約(臨時専 用契約を除きます。)であって、1.5Mb/sのもののうちエコノミークラスのも のにあっては、特段の規定がない場合にはプラン2に係る契約へ移行したもの とします。 |
4 前項の規定による場合のほか、移行後の契約に係る品目等については、移行前の契 約に係る品目等に相当するものとします。 5 この約款実施の際現に、NTTが専用サービス契約約款、電話サービス契約約款、 加入電信サービス契約約款、回線交換サービス契約約款、パケット交換サービス契約 約款、フレームリレーサービス契約約款、セルリレーサービス契約約款、ファクシミ リ通信網サービス契約約款、ビデオテックス通信サービス契約約款、オフトーク通信 サービス契約約款又はオープンコンピュータ通信網サービス契約約款(以下「旧約款」 といいます。)の規定により専用回線又は契約者回線の利用休止を行っている契約( 前4項の規定により当社に移行する契約に係るものに限ります。)であって、利用休 止前に当社の提供区域内に設置されていた専用回線又は契約者回線に係るものについ ては、前4項の規定に準じて扱います。 (端末設備に関する経過措置) 第3条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している端末設備 は、 この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定によ り、それぞれこの約款の規定により当社が提供する端末設備に移行したものとします。 第4条 削除 (最低利用期間に関する経過措置) 第5条 附則第2条又は東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により旧 専用約款に規定する高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス又は映像伝送 サービスに係る専用契約から移行した当社又は東日本電信電話株式会社の専用契約( 以下この条において「既存契約」といいます。)について、その既存契約を解除する と同時に新たにその既存契約に相当する専用契約(既存契約が高速ディジタル伝送サ ービスに係るものの場合は高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約、ATM専用 サービスに係るものの場合はATM専用サービスに係る専用契約又は映像伝送サービ スに係るものの場合は映像伝送サービスに係る専用契約とします。以下同じとします。) を締結したとき(解除した既存契約が東日本電信電話株式会社の既存契約の場合は、 東日本電信電話株式会社からの通知により、その事実について当社が確認できた場合 に限ります。)は、この約款の規定にかかわらず、新たに締結した専用契約に係る最 低利用期間は、解除した既存契約に係る専用契約の提供を開始した日から起算して1 年間とします。 2 専用契約者(既存契約に係る者に限ります。以下この条において同じとします。) は、その既存契約について、その最低利用期間内に専用契約の解除を行うと同時にそ の専用契約に相当する専用契約(東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に規 定する専用契約を含みます。以下「専用契約等」といいます。)を締結した場合(締 結した専用契約等が東日本電信電話株式会社の専用契約の場合は、東日本電信電話株 式会社からの通知により、その事実について当社が確認できた場合に限ります。)は、 この約款の規定にかかわらず、専用契約の解除を行った専用回線の回線専用料の額か ら、専用契約等に係る専用回線の回線専用料の額(東日本電信電話株式会社又はエヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表に規定する額であ って、この約款に規定する回線専用料に相当する額を含みます。)を控除し残額があ るときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額(消費税相当額を加算した額としま す。)を、一括して支払っていただきます。 3 専用契約者が、分岐回線の廃止又は種類、品目、付加速度に関する細目、サービス クラス、1芯式と2芯式の区別若しくは片方向サービスと双方向サービスの区分の変 更と同時に、その専用回線の設置場所において専用回線の新設又は専用回線の解除を 行うときの残額の算定にあたっては、この約款の規定にかかわらず、同時に行う新設 等の専用回線の回線専用料(東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社の契約約款及び料金表に規定する回線専用料を含みます。) を合算して行います。 (長期継続利用に関する経過措置) 第6条 附則第2条又は東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表の規定により旧 専用約款に規定する高速ディジタル伝送サービス又はATM専用サービスに係る専用 契約から移行した当社又は東日本電信電話株式会社の長期継続利用に係る専用契約( 以下この条において「既存契約」といいます。)について、その既存契約を解除する と同時に新たにその既存契約に相当する専用契約を締結したとき(解除した既存契約 が東日本電信電話株式会社の既存契約の場合は、東日本電信電話株式会社からの通知 により、その事実について当社が確認できた場合に限ります。)は、この約款の規定 にかかわらず、新たに締結した専用契約に係る長期継続利用期間の満了日については、 解除した専用回線に係る長期継続割引適用を開始した日から起算して算出するものと します。 2 専用契約者(既存契約に係る者に限ります。)は、その既存契約について、その長 期継続利用期間内に専用契約(既存契約に係る契約に限ります。以下この条において 同じとします。)を解除すると同時に、専用契約等を締結したとき(締結した専用契 約等が東日本電信電話株式会社の専用契約の場合は、東日本電信電話株式会社からの 通知により、その事実について当社が確認できた場合に限ります。)は、この約款の 規定にかかわらず、専用契約の解除を行った専用回線に係る基本額から、専用契約等 に係る基本額(東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社の契約約款及び料金表に規定する額であって、この約款に規定する基本額 に相当する額を含みます。)を控除し残額があるときは、残余の期間に対応するその 基本額差額に0.35を乗じて得た額(消費税相当額を加算した額とします。)を当社が 定める期日までに一括して支払っていただきます。 (高額利用割引に関する経過措置) 第7条 この約款実施の際現に、NTTが旧専用約款により提供している高額利用に係 る基本額の割引の適用は、この約款実施の日において、附則第2条(契約に関する経 過措置)の規定により、この約款の規定により当社が提供する高額利用に係る基本額 の割引の適用に移行したものとします。 2 前項の規定にかかわらず、この約款実施の際現に、旧専用約款の規定により高額利 用に係る基本額の割引(一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス及びATM 専用サービスに係るものに限ります。以下「旧高額利用割引」といいます。)の適用を 受けている専用契約者(東日本電信電話株式会社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケ ーションズ株式会社の専用契約者を含みます。)のうち、この約款実施の時に高額利用 指定回線群として指定されていた専用回線についてこの約款又は東日本電信電話株式 会社若しくはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及び料金 表に規定する高額利用に係る基本額の割引(以下「新高額利用割引」といいます。) を適用した場合の割引額の合計が旧高額利用割引を適用した場合の割引額の合計より 減少することとなる者であって、この約款実施の日に新高額利用割引に代えて附則別 表2に規定する高額利用割引の特例措置を選択した者は、この特例措置の適用を受け ることとなります。 3 前項に規定する高額利用割引の特例措置を廃止した専用契約者は、以後、この高額 利用割引の特例措置の適用を選択することはできません。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第8条 この約款実施前に、旧約款の規定により生じた料金その他の債務に係る債権( 一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス、映像伝送サ ービス、無線専用サービス及び第1種オープンコンピュータ通信網サービスの接続契 約者回線に係るものに限ります。)のうち、当社の提供区域における同一の都道府県 の区域内に終始する専用回線に係るものについては、この約款実施の日において、当 社がNTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款 の規定に準じて取り扱います。 (前受金に関する経過措置) 第9条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTに預け入れた前受金(一般専用 サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス、映像伝送サービス、 無線専用サービス及び第1種オープンコンピュータ通信網サービスの接続契約者回線 に係るものに限ります。)のうち、当社の提供区域における同一の都道府県の区域内 に終始する専用回線に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNT Tから引き継ぐものとし、その取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱い ます。 (損害賠償に関する経過措置) 第10条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに 関する損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により 当社に移行する契約に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNT Tから引き継ぐものとし、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。 (一般専用サービス等に関する経過措置) 第11条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供している次の専用回線に関す る料金その他の取扱いは、附則別表1に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとし ます。 (1) 一般専用サービスのD―3(模写伝送) 、E―1(AM放送) 、G―2(模写 伝送) 、I―2(写真・模写伝送) 、48kHz 、240kHz、100b/s、200b/s、300b/s、 1,200b/s及び48kb/sのもの (2) 高速ディジタル伝送サービスの1.5Mb/s のシングルクラスのもの (3) 映像伝送サービスの白黒映像伝送に係るもの (有線放送業務の用に供するための線路の使用料等に関する経過措置) 第12条 この約款実施の際現に、旧専用約款の規定により設置されている有線放送業務 の用に供するための線路の使用料等の取扱いは、なお従前のとおりとします。 (端末設備に関する経過措置) 第13条 この約款実施の際現に、旧専用約款の規定により設置されている附則別表3の 端末設備に関する料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 (区域外線路に関する回線使用料の加算額適用の特例) 第14条 この約款実施の際現に、旧専用約款の規定により双方の終端が専用サービス取 扱所に収容されていない専用回線(その専用回線の双方の終端に係る回線距離測定局 がそれぞれ異なる場合に限ります。)の提供を受けている専用契約者は、その場所で 利用する間に限り、区域外線路に関する回線使用料の加算額の支払いを要しません。 (専用サービス取扱所内を終端の場所とする専用回線に関する経過措置) 第15条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により専用サービス取扱所内を終端の場 所として提供されている専用回線又はフレームリレーサービス取扱所を終端の場所と して提供されている契約者回線であって、附則第2条(契約に関する経過措置)の規 定により、当社が提供する専用回線に移行したもののうち、平成8年12月25日以前か ら提供されているものに係る専用回線の移転及び施設設置負担金の取扱いについては、 この約款の規定にかかわらず、その専用回線を専用サービス取扱所内を終端の場所と する専用回線以外のものとみなして取扱います。 (この約款実施前に行った手続き等の効力等) 第16条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行 為のうち、当社が提供する専用サービスに相当する部分については、この附則に規定 する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に 基づいて行ったものとみなします。 2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービ スのうち、当社が提供する専用サービスに相当する部分については、この附則に規定 する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に 基づいて提供しているものとします。
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