料金表別表6 学校に限定した基本額の割引の適用
1 当社は、専用契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、 中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、幼稚園若 しくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校又は児童福祉法(昭和 22年法律第164号)に規定する保育所(以下「学校」といいます。)の設置者で ある専用契約者に限ります。)から、その専用契約(臨時専用契約を除きます。) に係る専用回線(接続専用回線以外の64kb/s、128kb/s及び1.5Mb/sの品目のうち エコノミークラスのものであって、その一端が学校の構内又は建物内に終端する ものに限ります。)について、学校に限定した割引(以下この表において「学校 限定割引」といいます。)の申出があった場合には、その基本額については、平 成18年3月31日までの間は、第1表第2類第1(臨時専用契約以外の契約に関す るもの)2(料金額)の2−1の基本額に代えて、専用回線1回線ごとに次表の 額を適用します。 専用回線1回線ごとに月額
2 当社は、この学校限定割引を受けている専用回線について、次のいずれかに 該当する場合には、学校限定割引を廃止します。 (1)専用契約者が学校の設置者でなくなったとき((5)に該当する場合を除 きます。) (2)品目又はサービスクラスの変更があったとき。 (3)移転等により、その専用回線の一端が学校の構内又は建物内でなくなった とき。 (4)利用休止があったとき。 (5)利用権の譲渡があったとき。 ただし、譲受人が学校の設置者である場合で、譲渡人の同意を得て、この 学校限定割引の適用の継続を申し出たときは、この限りでありません。 |
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