2 料金額 2−1 第1種映像伝送サービスに関するもの 2−1−1 基本額 端末回線専用料 日額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
基本料 | 端末回線1回線ごとに | 17,000円 |
加算料 |
端末回線1回線につき 1の中継局を除く他の 中継局1中継局ごとに | 7,500円 |
2−1−2 加算額 その専用回線が異経路によるものであるとき。 端末回線専用料 日額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱 所において閲覧に供します。 |
2−2 HDTV映像伝送サービスに関するもの 2−2−1 基本額 端末回線専用料 日額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
一般規格のもの | 高規格のもの | ||
基本料 | 端末回線1回線ごとに | 23,400円 | 26,800円 |
加算料 |
端末回線1回線につき 500mまでごとに | 2,700円 | 2,700円 |
2−2−2 加算額 (1)回線監視を利用しているとき。 端末回線専用料 日額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
端末回線の部分 | 端末回線1回線ごとに |
その端末回線を3.4kHzの専用回線 (臨時専用契約のものに限ります。) とみなした場合に適用される基本回 線専用料と同額 |
(2) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 配線設備専用料 日額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
配線(屋内配線専用料) | 1配線ごとに | 200円 |
(3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 日額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |||
一般規格用 | 高規格用 | ||||
回線接続 装置 | 送信用 | 回線監視用のもの | 1台ごとに | 21,200円 | 24,000円 |
上記以外のもの | 1台ごとに | 20,700円 | 23,500円 | ||
受信用 | 回線監視用のもの | 1台ごとに | 17,800円 | 18,400円 | |
上記以外のもの | 1台ごとに | 17,300円 | 17,900円 |
第7類 手続きに関する料金 第1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 手続きに関する 料金の適用 |
ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
イ 手続きに関する料金は、接続専用回線(IPルーティング 接続専用サービスのうち第2種サービス、第3種サービス及 び第4種サービスに係るもの並びにDSL等接続専用サービ スを除きます。)には適用しません。 |
(2) 契約料の適用に 関する特例 |
ア 他社料金設定回線に係る専用契約については、第2(料金 額)の規定にかかわらず、契約料は適用しません。 イ DSL等接続専用サービスの提供の開始により、リンク未 確立状態となった場合(協定事業者からの相互接続協定に基 づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。) であって、そのDSL等接続専用サービスの提供の開始の日 の翌日から起算して20日以内に、専用契約者からその旨の申 出があり、専用契約の解除が行われた場合は、2(料金額) の規定にかかわらず、契約料は適用しません。 |
第2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
契約者数変更手数料 | 1契約ごとに | 800円 |
第2表 工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。)
第1 施設設置負担金 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 施設設置負担 金の適用 |
ア 施設設置負担金は、一般専用サービス、高速ディジタル伝 送サービス、映像伝送サービス又はIPルーティング網接続 専用サービス(臨時専用契約、高速ディジタル伝送サービス のプラン2の専用契約及びIPルーティング網接続専用サー ビスのプラン2の専用契約に係るものを除きます。)につい て適用します。 イ アに規定するほか、次に掲げる部分については、施設設置 負担金を適用しません。 (ア)AM放送又はFM放送の端末回線に係る設備費の支払い を要することとなる部分 (イ)異経路に係る設備費の支払いを要することとなる部分 (ウ)接続専用回線の相互接続点(当社が別に定めるもの以外 のものであって、端末設備が接続される形態に相当するも のを除きます。)の部分 (エ)当社と業務委託協定(事業法第15条の規定に基づき当社 が当社以外の第1種電気通信事業者から電気通信業務の委 託を受け締結した協定をいいます。)を締結している第1 種電気通信事業者との間で、その業務委託協定を相互接続 協定に変更することにより提供する接続専用回線の終端の 部分 (オ)高速ディジタル伝送サービスの高速品目の専用回線のう ち専用サ−ビス取扱所(その専用回線の終端に対向する装 置が設置される専用サ−ビス取扱所に限ります。)内に終端 する部分 (カ)専用契約(東日本電信電話株式会社の契約約款に規定す る専用契約を含みます。)を解除すると同時に、これに相 当する専用契約を締結する場合(解除された専用契約が西 日本電信電話株式会社に係るものである場合は、その事実 を東日本電信電話株式会社からの通知により確認できた場 合に限ります。)はその専用回線の終端の部分 | ||||||||||||||||||||||||
(2) 施設設置負担 金の差額負担 |
ア 専用申込者が現に契約している当社の電気通信サービスに 係る契約(臨時専用契約その他30日以内の期間を指定して当 社から電気通信サービスの提供を受けるための契約を除きま す。)の解除(その専用申込者が電気通信事業者の場合は、 当社とその電気通信事業者との間で締結された協定等(事業 法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相互接続協定及 び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関する契約をい います。以下(2)において同じとします。)における、当社 の契約約款により提供される当社の電気通信サービスの契約 の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同じと します。)と同時に、新たに専用契約を締結して、その場所 で専用サービスの提供を受ける場合の施設設置負担金の額は、 次のとおりとします。 ただし、専用サービス取扱所から引込柱までの間の電気通 信回線について新設の工事(2線式の電気通信回線から4線 式のものに変更する工事を除きます。)を要するときは、こ の差額負担の規定は適用しません。
イ アの場合において、専用申込者が現に利用している専用回 線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申込 のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用すると き又は専用申込者が現に映像伝送サ−ビスの双方向サ−ビス の専用回線を利用している場合に、その引込線1回線を専用 申込のあった専用回線の引込線2回線として利用できるとき の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。
ウ 専用サービスの品目の変更、専用回線の移転、専用回線の 2線式から4線式への区別の変更、高速ディジタル伝送サー ビスのサービスクラスの変更(1.5Mb/sの品目のうちエコノ ミークラスであってプラン2に係る変更の場合を除きます。) の場合の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。
| ||||||||||||||||||||||||
(3) 50b/sの分岐 回線の施設設置 負担金の適用 |
50b/sの分岐回線の施設設置負担金は、引込線の線式にかかわ らず、2線式とみなして適用します。 | ||||||||||||||||||||||||
(4) 多重アクセス の利用の開始又 は廃止の場合の 施設設置負担金 の適用 |
ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の施設設置負担金は、 2(施設設置負担金の額)の規定にかかわらず、同一の多重 アクセスを利用することとなる専用回線のうち、1の専用回 線(その専用回線が64kb/s又は128kb/sのものである場合は これを192kb/sのものとみなします。)についてのみ、その 品目の施設設置負担金を適用します。 ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回 線について、施設設置負担金を支払って設置された専用回線 があるときは、多重アクセスの利用に伴う施設設置負担金の 支払いは要しません。この場合において、施設設置負担金を 支払って設置された専用回線が64kb/s又は128kb/sのものの みであるときの施設設置負担金は、192kb/sの専用回線を新 設したものとみなした場合の施設設置負担金の額とその専用 回線を新設したものとみなした場合の施設設置負担金の額と の差額の支払いを要します。 イ 多重アクセスの利用の廃止があった場合は、その廃止のあ った専用回線について、施設設置負担金の支払いを要します。 ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が施 設設置負担金を支払って設置されたものであるときは、この 限りでありません。 | ||||||||||||||||||||||||
(5) 映像伝送サ− ビスの双方向サ −ビスの施設設 置負担金の適用 |
映像伝送サ−ビスの双方向サ−ビスの施設設置負担金は、1の 引込線を2の引込線と見なして適用します。 | ||||||||||||||||||||||||
(6) 多チャンネル 映像伝送サービ ス及びHDTV 映像伝送サービ スにおいて回線 監視の請求があ った場合の施設 設置負担金の適 用 |
多チャンネル映像伝送サービス及びHDTV映像伝送サービス (臨時専用契約のものを除きます。)において回線監視の請求 があったときは、3.4kHzの専用回線の専用申込があったものと みなして、施設設置負担金を適用します。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |