2 料金額
    2−1 第1種映像伝送サービスに関するもの
    2−1−1 基本額
 端末回線専用料                            日額
料 金 種 別 単   位 料 金 額
基本料 端末回線1回線ごとに 17,000円
加算料 端末回線1回線につき
1の中継局を除く他の
中継局1中継局ごとに
7,500円
    2−1−2 加算額
     その専用回線が異経路によるものであるとき。
 端末回線専用料                            日額
料  金  種  別 料 金 額
異経路の線路 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱
  所において閲覧に供します。
   2−2 HDTV映像伝送サービスに関するもの
     2−2−1 基本額
 端末回線専用料                            日額
料 金 種 別 単   位 料 金 額
一般規格のもの 高規格のもの
基本料 端末回線1回線ごとに 23,400円 26,800円
加算料 端末回線1回線につき
500mまでごとに
2,700円 2,700円
     2−2−2 加算額
      (1)回線監視を利用しているとき。
 端末回線専用料                            日額
料 金 種 別 単   位 料 金 額
端末回線の部分 端末回線1回線ごとに その端末回線を3.4kHzの専用回線
(臨時専用契約のものに限ります。)
とみなした場合に適用される基本回
線専用料と同額
      (2) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
 配線設備専用料                            日額
料 金 種 別 単  位 料    金    額
配線(屋内配線専用料) 1配線ごとに 200円
      (3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
 機械専用料                              日額
料  金  種  別 単 位 料  金  額
一般規格用 高規格用
回線接続
装置
送信用 回線監視用のもの 1台ごとに 21,200円 24,000円
上記以外のもの 1台ごとに 20,700円 23,500円
受信用 回線監視用のもの 1台ごとに 17,800円 18,400円
上記以外のもの 1台ごとに 17,300円 17,900円

 第7類 手続きに関する料金
  第1 適用
区  分 内          容
(1)  手続きに関する
  料金の適用
ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種 別 内    容
契約料 専用契約(DSL等接続専用サービスに
係るものに限ります。)の申込みをし、
その承諾を受けたときに支払いを要する
料金
譲渡承認手
数料
専用契約に基づいて専用サービスの提供
を受ける権利の譲渡の承認の請求をし、
その承認を受けたときに支払いを要する
料金
契約者数変
更手数料
専用契約者数の変更の請求をし、その承
諾を受けたときに支払いを要する料金

イ 手続きに関する料金は、接続専用回線(IPルーティング
 接続専用サービスのうち第2種サービス、第3種サービス及
 び第4種サービスに係るもの並びにDSL等接続専用サービ
 スを除きます。)には適用しません。
(2)  契約料の適用に
  関する特例
ア 他社料金設定回線に係る専用契約については、第2(料金
 額)の規定にかかわらず、契約料は適用しません。
イ DSL等接続専用サービスの提供の開始により、リンク未
 確立状態となった場合(協定事業者からの相互接続協定に基
 づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)
 であって、そのDSL等接続専用サービスの提供の開始の日
 の翌日から起算して20日以内に、専用契約者からその旨の申
 出があり、専用契約の解除が行われた場合は、2(料金額)
 の規定にかかわらず、契約料は適用しません。
  第2 料金額
料 金 種 別 単   位 料  金  額
契約料 1契約ごとに 800円
譲渡承認手数料 1契約ごとに 800円
契約者数変更手数料 1契約ごとに 800円
第2表 工事に関する費用(附帯サービスに関するものを除きます。)
 第1 施設設置負担金
  1 適用
区  分 内          容
(1) 施設設置負担
 金の適用
ア 施設設置負担金は、一般専用サービス、高速ディジタル伝
 送サービス、映像伝送サービス又はIPルーティング網接続
 専用サービス(臨時専用契約、高速ディジタル伝送サービス
 のプラン2の専用契約及びIPルーティング網接続専用サー
 ビスのプラン2の専用契約に係るものを除きます。)につい
 て適用します。
イ アに規定するほか、次に掲げる部分については、施設設置
 負担金を適用しません。
(ア)AM放送又はFM放送の端末回線に係る設備費の支払い
  を要することとなる部分
(イ)異経路に係る設備費の支払いを要することとなる部分
(ウ)接続専用回線の相互接続点(当社が別に定めるもの以外
  のものであって、端末設備が接続される形態に相当するも
  のを除きます。)の部分
(エ)当社と業務委託協定(事業法第15条の規定に基づき当社
  が当社以外の第1種電気通信事業者から電気通信業務の委
  託を受け締結した協定をいいます。)を締結している第1
  種電気通信事業者との間で、その業務委託協定を相互接続
  協定に変更することにより提供する接続専用回線の終端の
  部分
(オ)高速ディジタル伝送サービスの高速品目の専用回線のう
  ち専用サ−ビス取扱所(その専用回線の終端に対向する装
  置が設置される専用サ−ビス取扱所に限ります。)内に終端
  する部分
(カ)専用契約(東日本電信電話株式会社の契約約款に規定す
  る専用契約を含みます。)を解除すると同時に、これに相
  当する専用契約を締結する場合(解除された専用契約が西
  日本電信電話株式会社に係るものである場合は、その事実
  を東日本電信電話株式会社からの通知により確認できた場
  合に限ります。)はその専用回線の終端の部分
(2) 施設設置負担
 金の差額負担
ア 専用申込者が現に契約している当社の電気通信サービスに
 係る契約(臨時専用契約その他30日以内の期間を指定して当
 社から電気通信サービスの提供を受けるための契約を除きま
 す。)の解除(その専用申込者が電気通信事業者の場合は、
 当社とその電気通信事業者との間で締結された協定等(事業
 法第15条に規定する業務の委託に係る契約、相互接続協定及
 び第39条の3に規定する約款外役務の提供に関する契約をい
 います。以下(2)において同じとします。)における、当社
 の契約約款により提供される当社の電気通信サービスの契約
 の解除に相当するものを含みます。以下(2)において同じと
 します。)と同時に、新たに専用契約を締結して、その場所
 で専用サービスの提供を受ける場合の施設設置負担金の額は、
 次のとおりとします。
  ただし、専用サービス取扱所から引込柱までの間の電気通
 信回線について新設の工事(2線式の電気通信回線から4線
 式のものに変更する工事を除きます。)を要するときは、こ
 の差額負担の規定は適用しません。
施設設置負担
金の額(残額
があるときに
限ります。)






新たに提供を受
ける専用サービ
スに係る専用契
約を締結したも
のとみなした場
合の施設設置負
担金の額



解除する電気通信
サービスに係る契
約を新たに締結し
たものとみなした
場合の施設設置負
担金(協定等にお
ける施設設置負担
金に相当するもの
を含みます。)の

イ アの場合において、専用申込者が現に利用している専用回
 線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申込
 のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用すると
 き又は専用申込者が現に映像伝送サ−ビスの双方向サ−ビス
 の専用回線を利用している場合に、その引込線1回線を専用
 申込のあった専用回線の引込線2回線として利用できるとき
 の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。
施設設置負担
金の額(残額
があるときに
限ります。)




新設する専用回
線の施設設置負
担金の合計額





廃止する専用回
線を新設すると
きの施設設置負
担金(協定等に
おける施設設置
負担金に相当す
るものを含みま
す。)の額

ウ 専用サービスの品目の変更、専用回線の移転、専用回線の
 2線式から4線式への区別の変更、高速ディジタル伝送サー
 ビスのサービスクラスの変更(1.5Mb/sの品目のうちエコノ
 ミークラスであってプラン2に係る変更の場合を除きます。)
 の場合の施設設置負担金の額は、次のとおりとします。
施設設置負担
金の額(残額
があるときに
限ります。)

変更又は移転後
の専用回線を新
設するときの施
設設置負担金の
変更又は移転前
の専用回線を新
設するときの施
設設置負担金の
(3) 50b/sの分岐
 回線の施設設置
 負担金の適用
50b/sの分岐回線の施設設置負担金は、引込線の線式にかかわ
らず、2線式とみなして適用します。
(4) 多重アクセス
 の利用の開始又
 は廃止の場合の
 施設設置負担金
 の適用
ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の施設設置負担金は、
 2(施設設置負担金の額)の規定にかかわらず、同一の多重
 アクセスを利用することとなる専用回線のうち、1の専用回
 線(その専用回線が64kb/s又は128kb/sのものである場合は
 これを192kb/sのものとみなします。)についてのみ、その
 品目の施設設置負担金を適用します。
  ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回
 線について、施設設置負担金を支払って設置された専用回線
 があるときは、多重アクセスの利用に伴う施設設置負担金の
 支払いは要しません。この場合において、施設設置負担金を
 支払って設置された専用回線が64kb/s又は128kb/sのものの
 みであるときの施設設置負担金は、192kb/sの専用回線を新
 設したものとみなした場合の施設設置負担金の額とその専用
 回線を新設したものとみなした場合の施設設置負担金の額と
 の差額の支払いを要します。
イ 多重アクセスの利用の廃止があった場合は、その廃止のあ
 った専用回線について、施設設置負担金の支払いを要します。
  ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が施
 設設置負担金を支払って設置されたものであるときは、この
 限りでありません。
(5) 映像伝送サ−
 ビスの双方向サ
 −ビスの施設設
 置負担金の適用
映像伝送サ−ビスの双方向サ−ビスの施設設置負担金は、1の
引込線を2の引込線と見なして適用します。
(6) 多チャンネル
 映像伝送サービ
 ス及びHDTV
 映像伝送サービ
 スにおいて回線
 監視の請求があ
 った場合の施設
 設置負担金の適
 用
多チャンネル映像伝送サービス及びHDTV映像伝送サービス
(臨時専用契約のものを除きます。)において回線監視の請求
があったときは、3.4kHzの専用回線の専用申込があったものと
みなして、施設設置負担金を適用します。