2−4 多チャンネル映像伝送サービスに関するもの
     2−4−1 基本額
      (1) 分岐回線以外の部分
 端末回線専用料                            月額
料 金 種 別 単    位 料    金    額
基本料 端末回線1回線ごとに 94,500円
加算料 端末回線1回線につき
500mまでごとに
14,500円
      (2) 分岐回線の部分
 分岐回線専用料又は分岐料                       月額
料 金 種 別 単  位 料 金 額
ア 分岐回線たる端末回線の部分の専用料
 (分岐回線専用料)
分岐回線1回
線につき500m
までごとに
14,500円
イ 分岐回線について、分岐回線専用料の
 ほかに分岐料として支払いを要する料金
分岐回線1回
線ごとに
80,000円
備考 多チャンネル映像伝送サービスの専用契約者は、当社が別に定める分岐の数
  の限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、端末回線の分岐
  (端末回線に係る専用サービス取扱所において、分岐装置により分岐する場合
  に限ります。)の請求をすることができます。
    2―4―2 加算額
      (1) 回線監視を利用しているとき。
 端末回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料 金 種 別 単   位 料   金   額
分岐回線以外の部分
の専用料(端末回線
専用料)
端末回線1回線ごとに その端末回線を3.4kHzの専用回線と
みなした場合に適用される基本回線
専用料と同額
分岐回線の部分の専
用料(分岐回線専用
料)
分岐回線1回線ごとに その分岐回線を3.4kHzの専用回線と
みなした場合に適用される分岐回線
専用料と同額
      (2) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
 配線設備専用料                            月額
料 金 種 別 単  位 料   金
額配線(屋内配線専用料) 1配線ごとに 2,000円
      (3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
 機械専用料                              月額
料  金  種  別 単  位 料 金 額
回線接続 装置 送信用 回線監視用のもの 1台ごとに 54,000円
上記以外のもの 1台ごとに 51,000円
受信用 回線監視用のもの 1台ごとに 21,500円
上記以外のもの 1台ごとに 20,000円
    2−5 HDTV映像伝送サービスに関するもの
     2−5−1 基本額
 端末回線専用料
                                    月額
料 金 種 別 単   位 料   金   額
一般規格のもの 高規格のもの
基本料 端末回線1回線ご
とに
117,000円 134,000円
加算料 端末回線1回線に
つき500mまでごと
13,500円 13,500円
     2−5−2 加算額
      (1) 回線監視を利用しているとき。
 端末回線専用料                            月額
料 金 種 別 単   位 料   金   額
端末回線の部分 端末回線1回線ごとに その端末回線を3.4kHzの専用回線と
みなした場合に適用される基本回線
専用料と同額
      (2) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
 配線設備専用料                            月額
料 金 種 別 単  位 料    金    額
配線(屋内配線専用料) 1配線ごとに 2,000円
      (3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
 機械専用料                              月額
料  金  種  別 単  位 料  金  額
一般規格用 高規格用
回線接続
装置
送信用 回線監視用のもの 1台ごとに 106,000円 120,000円
上記以外のもの 1台ごとに 103,500円 117,500円
受信用 回線監視用のもの 1台ごとに 89,000円 92,000円
上記以外のもの 1台ごとに 86,500円 89,500円
  第2 臨時専用契約に関するもの
   1 適用
区  分 内          容
(1) 臨時専用契約
 に係る料金の適
 用
臨時専用契約は、第1種映像伝送サービスの端末回線のみによ
るもの又はHDTV映像伝送サービスに限り締結するものとし、
その場合の料金の適用は次のとおりとします。
ア 第1種映像伝送サービスに係る専用料(基本額の部分に限
 ります。)のうち加算料については、端末回線1回線につき
 中継局(臨時専用契約に係る中継装置を設置している専用サ
 ービス取扱所をいいます。)が2以上ある場合に限り適用し
 ます。
イ HDTV映像伝送サービスにおいて、端末回線を新設した
  場合の基本額については、2―2―1の額から端末回線1回
 線につき新設した部分に係る回線距離(回線距離の測定につ
 いては、臨時専用契約以外のものであって、端末回線のみに
 よるものの場合に準ずるものとします。)500mまでごとに日
 額 700円を減額して適用します。
ウ 回線監視を利用している場合であって、当社の配線設備を
 利用するときの配線に係る専用料については、2―2―2の
 (2)の額に1配線ごとに6円を加算した額を適用します。
(2) その他の料金
 の適用
その他の料金の適用については、第1の1に準ずるものとしま
す。