2−4 多チャンネル映像伝送サービスに関するもの 2−4−1 基本額 (1) 分岐回線以外の部分 端末回線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
基本料 | 端末回線1回線ごとに | 94,500円 |
加算料 |
端末回線1回線につき 500mまでごとに | 14,500円 |
(2) 分岐回線の部分 分岐回線専用料又は分岐料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
ア 分岐回線たる端末回線の部分の専用料 (分岐回線専用料) |
分岐回線1回 線につき500m までごとに | 14,500円 |
イ 分岐回線について、分岐回線専用料の ほかに分岐料として支払いを要する料金 |
分岐回線1回 線ごとに | 80,000円 |
備考 多チャンネル映像伝送サービスの専用契約者は、当社が別に定める分岐の数 の限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、端末回線の分岐 (端末回線に係る専用サービス取扱所において、分岐装置により分岐する場合 に限ります。)の請求をすることができます。 |
2―4―2 加算額 (1) 回線監視を利用しているとき。 端末回線専用料又は分岐回線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
分岐回線以外の部分 の専用料(端末回線 専用料) | 端末回線1回線ごとに |
その端末回線を3.4kHzの専用回線と みなした場合に適用される基本回線 専用料と同額 |
分岐回線の部分の専 用料(分岐回線専用 料) | 分岐回線1回線ごとに |
その分岐回線を3.4kHzの専用回線と みなした場合に適用される分岐回線 専用料と同額 |
(2) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 配線設備専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 |
額配線(屋内配線専用料) | 1配線ごとに | 2,000円 |
(3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | ||
回線接続 装置 | 送信用 | 回線監視用のもの | 1台ごとに | 54,000円 |
上記以外のもの | 1台ごとに | 51,000円 | ||
受信用 | 回線監視用のもの | 1台ごとに | 21,500円 | |
上記以外のもの | 1台ごとに | 20,000円 |
2−5 HDTV映像伝送サービスに関するもの 2−5−1 基本額 端末回線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
一般規格のもの | 高規格のもの | ||
基本料 |
端末回線1回線ご とに | 117,000円 | 134,000円 |
加算料 |
端末回線1回線に つき500mまでごと に | 13,500円 | 13,500円 |
2−5−2 加算額 (1) 回線監視を利用しているとき。 端末回線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
端末回線の部分 | 端末回線1回線ごとに |
その端末回線を3.4kHzの専用回線と みなした場合に適用される基本回線 専用料と同額 |
(2) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 配線設備専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
配線(屋内配線専用料) | 1配線ごとに | 2,000円 |
(3) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |||
一般規格用 | 高規格用 | ||||
回線接続 装置 | 送信用 | 回線監視用のもの | 1台ごとに | 106,000円 | 120,000円 |
上記以外のもの | 1台ごとに | 103,500円 | 117,500円 | ||
受信用 | 回線監視用のもの | 1台ごとに | 89,000円 | 92,000円 | |
上記以外のもの | 1台ごとに | 86,500円 | 89,500円 |
第2 臨時専用契約に関するもの 1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 臨時専用契約 に係る料金の適 用 |
臨時専用契約は、第1種映像伝送サービスの端末回線のみによ るもの又はHDTV映像伝送サービスに限り締結するものとし、 その場合の料金の適用は次のとおりとします。 ア 第1種映像伝送サービスに係る専用料(基本額の部分に限 ります。)のうち加算料については、端末回線1回線につき 中継局(臨時専用契約に係る中継装置を設置している専用サ ービス取扱所をいいます。)が2以上ある場合に限り適用し ます。 イ HDTV映像伝送サービスにおいて、端末回線を新設した 場合の基本額については、2―2―1の額から端末回線1回 線につき新設した部分に係る回線距離(回線距離の測定につ いては、臨時専用契約以外のものであって、端末回線のみに よるものの場合に準ずるものとします。)500mまでごとに日 額 700円を減額して適用します。 ウ 回線監視を利用している場合であって、当社の配線設備を 利用するときの配線に係る専用料については、2―2―2の (2)の額に1配線ごとに6円を加算した額を適用します。 |
(2) その他の料金 の適用 |
その他の料金の適用については、第1の1に準ずるものとしま す。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |