2 施設設置負担金の額
施設設置負担金                     引込線1回線ごとに
区           分 施設設置負担金の額
一般専用サー
ビス
@ 専用申込又は専
 用回線の分岐の場
 合であって、A以
 外の場合
2線式の場合 72,000円
4線式の場合 102,000円
A 専用サービス取
 扱所以外の場所で
 分岐する場合にお
 いて、その分岐か
 所から引込線のみ
 で分岐する場合又
 は同一建物内に終
 始する専用回線の
 分岐の場合
2線式の場合 32,000円
4線式の場合 47,000円
高速ディジタ
ル伝送サービ
64kb/s品目 48kbit/sの伝
送が可能なも
102,000円
64kbit/sの伝
送が可能なも
72,000円
128kb/s品目 72,000円
その他の品目 102,000円
IPルーティング網接続専用サービス 72,000円
映像伝送サー
ビス
第1種映像伝送サービス 72,000円
第2種映像伝送サービス 102,000円
第3種映像伝送サービス 102,000円
多チャンネル映像伝送サービス 102,000円
HDTV映像伝送サービス 102,000円
 第2 工事費
    一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サ−ビス、IPルー
   ティング網接続専用サービス、DSL等接続専用サービス及び映像伝送サービスに関
   するもの
  1 適用
工  事  費  の  適  用
(1)  工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費、
専用回線変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋
内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。
(2)  基本工事費の
  適用
ア 基本工事費について、専用回線変更工事、回線調整(保安
 器の変更(専用回線の終端に設置される保安器を変更するこ
 とをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、
 回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の
 合計額が29,000円までの場合は基本額のみを適用し、29,000
 円を超える場合は29,000円までごとに加算額を計算し、基本
 額にその額を加算して適用します。
  ただし、施設設置負担金又は設備費(以下この表において
 「施設設置負担金等」といいます。)の支払いを要する工事の
 場合であって、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事を
 伴わないときは、基本工事費は適用しません。
イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更
 のみを行う場合を除きます。)は、基本額に回線調整に関す
 る加算額を加算して適用します。
ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を
 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本
 工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用しま
 す。
(3)  回線接続等工
  事費、専用回線
  変更工事費、回
  線調整工事費、
  回線終端装置工
  事費、屋内配線
  工事費及び機器
  工事費の適用
回線接続等工事費、専用回線変更工事費、回線調整工事費、回
線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場
合に適用します。
区  分  回 線 接 続 等 工 事 費 等 の 適 用
ア 回線接続
 等工事費
専用サービス取扱所の主配線盤等において
専用回線の接続等の工事を要する場合に適
用します。
 ただし、施設設置負担金等の支払いを要
する工事又は施設設置負担金等の支払いを
要する工事と同時に施工する工事について
は、この限りでありません。
イ 専用回線
 変更工事費
DSL等接続専用サービスに係る専用回線
の設置に伴い、当社が別に定めるところに
より専用回線に係る設備を変更する工事を
要する場合に適用します。
ウ 回線調整
 工事費
DSL等接続専用サービスに係る専用回
線について、当社が別に定めるところに
より回線調整(回線収容替え、ブリッジ
タップはずし(専用回線に係る伝送路設
備が分岐している状態を、分岐していな
い状態にすることをいいます。以下同じ
とします。)又は保安器の変更等を行う
ことをいいます。以下同じとします。)
を行った場合に適用します。
エ 回線終端
 装置工事費
回線終端装置の工事を要する場合に適用し
ます。
オ 屋内配線
 工事費
次の配線の工事を要する場合に適用します。
(ア)専用回線の一端からジャック又はロ
 ーゼット(ジャック又はローゼットが設
 置されない場合は、宅内機器とします。
 以下この欄において同じとします。)ま
 での間の配線
(イ)1のジャック又はローゼットから他
 のジャック又はローゼットまでの間の配
 線
カ 機器工事
 費
当社が提供する宅内機器の工事を要する場
合に適用します。
(4)  移転又は他社
 接続回線接続変
 更の場合の工事
 費の適用
移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の
取付けに関する工事について適用します。
(5)  多重アクセス
 等に係る回線接続
 等工事費の適用
多重アクセス又は端末回線多重の利用に関する回線接続等工事
費は、1の多重アクセス又は端末回線多重について、1の専用
回線ごとに適用します。
(6)  回線内速度設
 定に係る回線接
 続等工事費の適
 用
回線内速度設定に係る回線接続等工事費は、2(工事費の額)
の単位の規定によるほか、設定する速度単位(第2種ATM専
用サービスの専用回線の場合は、設定する1の伝送方向の速度
及び他の伝送方向の速度の組合せ単位)ごとに適用します。
(7)  別棟配線等の
 場合の屋内配線
 工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2
(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費としま
す。
ア 別棟との間の配線工事
イ 一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、AT
 M専用サービス又はIPルーティング網接続専用サービ
 スの臨時専用契約に係る配線工事
(8)  映像伝送サー
 ビスに関する工
 事費の適用
映像伝送サービス(臨時専用契約に係るものに限ります。)に関
する工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわ
らず、別に算定する実費とします。
(9)  割増工事費の
 適用
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規
定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ
って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工
事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2
(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額としま
す。
工 事 を 施 工 す る 時 間 帯 割 増 工 事 費 の 額
午後5時から午後10時まで(土
曜日、日曜日及び祝日(国民の
祝日に関する法律(昭和23年法
律第 178号)の規定により休日
とされた日並びに1月2日、1
月3日及び12月29日から12月31
日までの日をいいます。)にあ
っては、午前8時30分から午後
10時までとします。)
その工事に関する工事費
の合計額から 1,000円を
差し引いて 1.3を乗じた
額に 1,000円を加算した
午後10時から翌日の午前8時30
分まで
その工事に関する工事費
の合計額から 1,000円を
差し引いて 1.6を乗じた
額に 1,000円を加算した
(10) 工事費の適用
  除外
ア ローゼットからジャックへの変更の工事については、2
 (工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要し
 ません。
イ 他社料金設定回線(DSL等接続専用サービスに係るもの
 を除きます。)の相互接続点の部分については工事費を
 適用しません。
ウ IPルーティング網接続専用サービスのうち、第3種サー
 ビス及び第4種サービスについては工事費を適用しません。
エ DSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転
 又は他社接続回線接続変更により、リンク未確立状態となっ
 た場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知により
 そのことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、
 そのDSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移
 転又は他社接続回線接続変更の日の翌日から起算して20日以
 内に、専用契約者からその旨の申出があり、その専用契約の
 解除又は専用回線の移転若しくは他社接続回線接続変更の請
 求が行われた場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、
 工事費(リンク未確立状態となったDSL等接続専用サービ
 スに係るもの及び他社接続回線接続変更(協定事業者の変更
 を伴わないものであって、その他社接続回線接続変更前の他
 社接続回線に係るサービスの種類及び品目と同一の他社接続
 回線への他社接続回線接続変更に係るもの又はその移転前の
 専用回線の終端の場所への移転に係るものに限ります。))
 は適用しません。
(11) 工事費の減額
  適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等
を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま
す。
(12) 加入電話の宅
  内機器と同一の
  宅内機器に係る
  工事費の適用
その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなして工事費を適用し
ます。
 2 工事費の額
  (1)  専用回線の設置、ATM専用サービスの種類の変更、専用サービスの品目の変更、
    付加速度に関する細目の変更、サービスクラスの変更、専用回線の2線式と4線式
    の区別の変更、端末回線の1芯式と2芯式の変更、専用回線の分岐、移転、多重ア
    クセスの利用、端末回線多重の利用、回線内速度設定の利用、専用回線変更、回線
    調整、回線終端装置の種類の変更等、回線監視の利用、端末設備の設置、移転、他
    社接続回線接続変更又は回線相互接続に関する工事
区         分 単   位 工事費の額
ア 基本工
 事費
(ア)  (イ)及
  び(ウ)以
  外の場
  合
基本額 1の工事ごとに 4,500円
加算額 1の工事ごとに 3,500円
回線調整
に関する
加算額
タイプ1に
係るもの
1の工事ごとに 6,900円
タイプ2に
係るもの
1の工事ごとに 2,940円
(イ)  回線接続等工事のみの場合 1の工事ごとに 1,000円
(ウ)  加入電話の宅内機器と同一
  の宅内機器の場合

その宅内機器を
加入電話の宅内
機器とみなした
場合に適用され
る基本工事費の
額と同額
イ 回線接
 続等工事
 費
(ア)  (イ)以外の場合 引込線1回線ご
とに
1,000円
(イ)  DS
  L等接
  続専用
  サービ
  スに係
  るもの
@ A以外のもの 1専用回線ごと
1,200円
A 利用回線型サー
 ビスに係るもの
 (利用回線の設置
 又は移転に関する
 工事と同時に施工
 する場合を除きま
 す。)
1専用回線ごと
2,050円
ウ 専用回線変更工事費 1の工事ごとに 4,600円
エ 回線調
 整工事費
(ア)  回線
  収容替
  えを行
  う場合
タイプ1の場合 1の工事ごとに 9,600円
タイプ2の場合 1の工事ごとに 7,440円
(イ)  ブリ
  ッジタ
  ップは
  ずしを
  行う場
  合
タイプ1の場合 1の工事ごとに 10,800円
タイプ2の場合 1の工事ごとに 8,680円
(ウ) 保安器の変更を行う場合 1の工事ごとに 2,800円
オ 回線終端装置工事費
別に算定する実
カ 屋内配
 線工事費
(ア)  既設
  配線を
  利用し
  ない場
  合
ケーブル配線以外の
配線
1配線ごとに 3,800円
ケーブル配線 1配線ごとに 8,000円
(イ)  既設
  配線を
  利用す
  る場合
ケーブル配線以外の
配線
1配線ごとに 1,200円
ケーブル配線 1配線ごとに 3,900円
キ 機器工
 事費
回線接続装置
別に算定する実
端末制御装置(映像伝送サービス
に係るもの)
1台ごとに 24,000円
加入電話の宅内機器と同一の宅内
機器

その宅内機器を
加入電話の宅内
機器とみなした
場合に適用され
る機器工事費の
額と同額
制御装置 1装置ごとに 6,000円
備考
 1 当社は、回線調整(保安器の変更を除きます。)の結果を、その専用
  契約者に通知します(タイプ2に係るものを除きます。)。
 2 当社は、回線調整について、その実施によりDSL方式に起因する事
  象が発生しなくなることを保証するものではありません。
 3 回線調整の結果、専用回線の通信の状態に全く改善が見られなかった
  場合(タイプ2に係るものにあっては、協定事業者からの相互接続協定
  に基づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)、
  基本工事費及び回線調整工事費は適用しません(保安器の変更に係るも
  のを除きます。)。
  (2) 専用回線等の利用の一時中断又は利用休止に関する工事
区         分 単   位 工事費の額
ア 利用の
 一時中断
 又は利用
 休止の工
 事
(ア)基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
(イ)回線接続等工事費 引込線1回線ご
とに
1,000円
イ 再利用の工事
(1)の工事費の
額と同額
 第3 線路設置費
  1 適用
区  分 内          容
(1) 線路設置費の
 適用
ア 線路設置費は、一般専用サービス、高速ディジタル伝送サ
 ービス、IPルーティング網接続専用サービス又は映像伝送
 サービスの区域外線路(AM放送又はFM放送の端末回線に
 係る設備費又は異経路による設備費の支払いを要することと
 なる部分を除きます。)について適用します。
イ 移転後の専用回線の一端が電話加入区域外となる場合であ
 って、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部
 分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。
(2) 線路設置費の
 差額負担
ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに
 係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、
 その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の
 額は、次のとおりとします。
  ただし、区域外線路の新設の工事(2線式の電気通信回線
 から4線式のものに変更する工事を除きます。)を要するとき
 は、この差額負担の規定は適用しません。
線路設置費の
額(残額があ
るときに限り
ます。)



新たに提供を受
ける専用サービ
スに係る専用契
約を締結したも
のとみなした場
合の線路設置費
の額
-
解除する電気通
信サービスに係
る契約を新たに
締結したものと
みなした場合の
線路設置費の額

イ 前アの場合において、専用申込者が現に利用している専用
 回線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申
 込のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用する
 とき又は専用契約者が現に映像伝送サ−ビスの双方向サ−ビ
 スの専用回線を利用している場合に、その引込線1回線を専
 用申込のあった専用回線の引込線2回線として利用できると
 きは、線路設置費の支払いを要しません。
ウ 専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式から4線式
 への区別の変更又は片方向サ−ビスから双方向サ−ビスへの
 区分の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。
線路設置費の
額(残額があ
るときに限り
ます。)
変更後の専用回
線を新設すると
きの線路設置費
の額
変更前の専用回
線を新設すると
きの線路設置費
の額
(3) 50b/sの分岐
 回線の線路設置
 費の適用
50b/sの分岐回線の線路設置費は、引込線の線式にかかわらず、
2線式とみなして適用します。
(4) 多重アクセス
 の利用の開始又
 は廃止の場合の
 線路設置費の適
 用
ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の線路設置費は、2(線
 路設置費の額)の規定にかかわらず、同一の多重アクセスを
 利用することとなる専用回線のうち、1の専用回線(その専
 用回線が64kb/s又は128kb/sのものである場合は、これを
 192kb/sのものとみなします。)についてのみ、その品目の
 線路設置費を適用します。
  ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回
 線について、線路設置費を支払って設置された専用回線があ
 るとき又は同一の多重アクセスを利用している専用回線の一
 部の専用回線について、専用契約の解除若しくは移転があっ
 た場合であって、引き続き多重アクセスを利用するときは、
 多重アクセスの利用に伴う線路設置費の支払いは要しません。
 この場合において、線路設置費を支払って設置された専用回
 線が64kb/s又は128kb/sのもののみであるときの線路設置費
 は、192kb/sの専用回線を新設したものとみなした場合の線
 路設置費の額とその専用回線を新設したものとみなした場合
 の線路設置費の額との差額の支払いを要します。
イ 多重アクセスの利用を廃止し、引き続きその場所で専用回
 線を利用する場合は、その廃止のあった専用回線について、
 線路設置費の支払いを要します。
  ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が線
 路設置費を支払って設置されたものであるときは、この限り
 でありません。
(5) 映像伝送サー
 ビスに関する線
 路設置費の適用
ア 映像伝送サービスに関する線路設置費については、第1種
 映像伝送サービスに限り、適用します。
イ 映像伝送サービスの双方向サ−ビスの線路設置費は、1の
 引込線を2の引込線とみなして適用します。
 2 線路設置費の額
 線路設置費           引込線1回線につき区域外線路100mまでごとに
区         分 線 路 設 置 費 の 額
臨時専用契約以
外の契約のもの
臨時専用契約のも
一般専用サービス 2線式の場合 9,000円 2,250円
4線式の場合 18,000円 4,500円
高速ディジタル伝送
サービス
64kb/s
品目
48kbit/sの伝
送が可能なも
18,000円 4,500円
64kbit/sの伝
送が可能なも
9,000円 2,250円
128kb/s品目 9,000円 2,250円
その他の品目 18,000円 4,500円
IPルーティング網
接続専用サービス
128kb/s品目 9,000円 2,250円
その他の品目 18,000円 4,500円
映像伝送サービス 9,000円 2,250円