2 施設設置負担金の額 施設設置負担金 引込線1回線ごとに
区 分 | 施設設置負担金の額 | ||
一般専用サー ビス |
@ 専用申込又は専 用回線の分岐の場 合であって、A以 外の場合 | 2線式の場合 | 72,000円 |
4線式の場合 | 102,000円 | ||
A 専用サービス取 扱所以外の場所で 分岐する場合にお いて、その分岐か 所から引込線のみ で分岐する場合又 は同一建物内に終 始する専用回線の 分岐の場合 | 2線式の場合 | 32,000円 | |
4線式の場合 | 47,000円 | ||
高速ディジタ ル伝送サービ ス | 64kb/s品目 |
48kbit/sの伝 送が可能なも の | 102,000円 |
64kbit/sの伝 送が可能なも の | 72,000円 | ||
128kb/s品目 | 72,000円 | ||
その他の品目 | 102,000円 | ||
IPルーティング網接続専用サービス | 72,000円 | ||
映像伝送サー ビス | 第1種映像伝送サービス | 72,000円 | |
第2種映像伝送サービス | 102,000円 | ||
第3種映像伝送サービス | 102,000円 | ||
多チャンネル映像伝送サービス | 102,000円 | ||
HDTV映像伝送サービス | 102,000円 |
第2 工事費 一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サ−ビス、IPルー ティング網接続専用サービス、DSL等接続専用サービス及び映像伝送サービスに関 するもの 1 適用
工 事 費 の 適 用 | |||||||||||||||
(1) 工事費の算定 |
工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費、 専用回線変更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋 内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。 | ||||||||||||||
(2) 基本工事費の 適用 |
ア 基本工事費について、専用回線変更工事、回線調整(保安 器の変更(専用回線の終端に設置される保安器を変更するこ とをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、 回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の 合計額が29,000円までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円を超える場合は29,000円までごとに加算額を計算し、基本 額にその額を加算して適用します。 ただし、施設設置負担金又は設備費(以下この表において 「施設設置負担金等」といいます。)の支払いを要する工事の 場合であって、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事を 伴わないときは、基本工事費は適用しません。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更 のみを行う場合を除きます。)は、基本額に回線調整に関す る加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本 工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用しま す。 | ||||||||||||||
(3) 回線接続等工 事費、専用回線 変更工事費、回 線調整工事費、 回線終端装置工 事費、屋内配線 工事費及び機器 工事費の適用 |
回線接続等工事費、専用回線変更工事費、回線調整工事費、回 線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場 合に適用します。
| ||||||||||||||
(4) 移転又は他社 接続回線接続変 更の場合の工事 費の適用 |
移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の 取付けに関する工事について適用します。 | ||||||||||||||
(5) 多重アクセス 等に係る回線接続 等工事費の適用 |
多重アクセス又は端末回線多重の利用に関する回線接続等工事 費は、1の多重アクセス又は端末回線多重について、1の専用 回線ごとに適用します。 | ||||||||||||||
(6) 回線内速度設 定に係る回線接 続等工事費の適 用 |
回線内速度設定に係る回線接続等工事費は、2(工事費の額) の単位の規定によるほか、設定する速度単位(第2種ATM専 用サービスの専用回線の場合は、設定する1の伝送方向の速度 及び他の伝送方向の速度の組合せ単位)ごとに適用します。 | ||||||||||||||
(7) 別棟配線等の 場合の屋内配線 工事費の適用 |
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費としま す。 ア 別棟との間の配線工事 イ 一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス、AT M専用サービス又はIPルーティング網接続専用サービ スの臨時専用契約に係る配線工事 | ||||||||||||||
(8) 映像伝送サー ビスに関する工 事費の適用 |
映像伝送サービス(臨時専用契約に係るものに限ります。)に関 する工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわ らず、別に算定する実費とします。 | ||||||||||||||
(9) 割増工事費の 適用 |
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規 定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工 事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額としま す。
| ||||||||||||||
(10) 工事費の適用 除外 |
ア ローゼットからジャックへの変更の工事については、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要し ません。 イ 他社料金設定回線(DSL等接続専用サービスに係るもの を除きます。)の相互接続点の部分については工事費を 適用しません。 ウ IPルーティング網接続専用サービスのうち、第3種サー ビス及び第4種サービスについては工事費を適用しません。 エ DSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転 又は他社接続回線接続変更により、リンク未確立状態となっ た場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知により そのことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、 そのDSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移 転又は他社接続回線接続変更の日の翌日から起算して20日以 内に、専用契約者からその旨の申出があり、その専用契約の 解除又は専用回線の移転若しくは他社接続回線接続変更の請 求が行われた場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、 工事費(リンク未確立状態となったDSL等接続専用サービ スに係るもの及び他社接続回線接続変更(協定事業者の変更 を伴わないものであって、その他社接続回線接続変更前の他 社接続回線に係るサービスの種類及び品目と同一の他社接続 回線への他社接続回線接続変更に係るもの又はその移転前の 専用回線の終端の場所への移転に係るものに限ります。)) は適用しません。 | ||||||||||||||
(11) 工事費の減額 適用 |
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等 を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま す。 | ||||||||||||||
(12) 加入電話の宅 内機器と同一の 宅内機器に係る 工事費の適用 |
その宅内機器を加入電話の宅内機器とみなして工事費を適用し ます。 |
2 工事費の額 (1) 専用回線の設置、ATM専用サービスの種類の変更、専用サービスの品目の変更、 付加速度に関する細目の変更、サービスクラスの変更、専用回線の2線式と4線式 の区別の変更、端末回線の1芯式と2芯式の変更、専用回線の分岐、移転、多重ア クセスの利用、端末回線多重の利用、回線内速度設定の利用、専用回線変更、回線 調整、回線終端装置の種類の変更等、回線監視の利用、端末設備の設置、移転、他 社接続回線接続変更又は回線相互接続に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
ア 基本工 事費 |
(ア) (イ)及 び(ウ)以 外の場 合 |
基本額 | 1の工事ごとに | 4,500円 | |
加算額 | 1の工事ごとに | 3,500円 | |||
回線調整 に関する 加算額 |
タイプ1に 係るもの |
1の工事ごとに | 6,900円 | ||
タイプ2に 係るもの |
1の工事ごとに | 2,940円 | |||
(イ) 回線接続等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |||
(ウ) 加入電話の宅内機器と同一 の宅内機器の場合 |
その宅内機器を 加入電話の宅内 機器とみなした 場合に適用され る基本工事費の 額と同額 | イ 回線接 続等工事 費 |
(ア) (イ)以外の場合 | 引込線1回線ご とに |
1,000円 |
(イ) DS L等接 続専用 サービ スに係 るもの |
@ A以外のもの | 1専用回線ごと に |
1,200円 | ||
A 利用回線型サー ビスに係るもの (利用回線の設置 又は移転に関する 工事と同時に施工 する場合を除きま す。) |
1専用回線ごと に |
2,050円 | |||
ウ 専用回線変更工事費 | 1の工事ごとに | 4,600円 | |||
エ 回線調 整工事費 |
(ア) 回線 収容替 えを行 う場合 |
タイプ1の場合 | 1の工事ごとに | 9,600円 | |
タイプ2の場合 | 1の工事ごとに | 7,440円 | |||
(イ) ブリ ッジタ ップは ずしを 行う場 合 |
タイプ1の場合 | 1の工事ごとに | 10,800円 | ||
タイプ2の場合 | 1の工事ごとに | 8,680円 | |||
(ウ) 保安器の変更を行う場合 | 1の工事ごとに | 2,800円 | |||
オ 回線終端装置工事費 | 別に算定する実 費 | ||||
カ 屋内配 線工事費 |
(ア) 既設 配線を 利用し ない場 合 |
ケーブル配線以外の 配線 |
1配線ごとに | 3,800円 | |
ケーブル配線 | 1配線ごとに | 8,000円 | |||
(イ) 既設 配線を 利用す る場合 |
ケーブル配線以外の 配線 |
1配線ごとに | 1,200円 | ||
ケーブル配線 | 1配線ごとに | 3,900円 | |||
キ 機器工 事費 |
回線接続装置 | 別に算定する実 費 | |||
端末制御装置(映像伝送サービス に係るもの) |
1台ごとに | 24,000円 | |||
加入電話の宅内機器と同一の宅内 機器 |
その宅内機器を 加入電話の宅内 機器とみなした 場合に適用され る機器工事費の 額と同額 | ||||
制御装置 | 1装置ごとに | 6,000円 | |||
備考 1 当社は、回線調整(保安器の変更を除きます。)の結果を、その専用 契約者に通知します(タイプ2に係るものを除きます。)。 2 当社は、回線調整について、その実施によりDSL方式に起因する事 象が発生しなくなることを保証するものではありません。 3 回線調整の結果、専用回線の通信の状態に全く改善が見られなかった 場合(タイプ2に係るものにあっては、協定事業者からの相互接続協定 に基づく通知によりそのことを当社が確認できた場合に限ります。)、 基本工事費及び回線調整工事費は適用しません(保安器の変更に係るも のを除きます。)。 |
(2) 専用回線等の利用の一時中断又は利用休止に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
ア 利用の 一時中断 又は利用 休止の工 事 |
(ア)基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
(イ)回線接続等工事費 |
引込線1回線ご とに |
1,000円 | |
イ 再利用の工事 |
(1)の工事費の 額と同額 |
第3 線路設置費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||
(1) 線路設置費の 適用 |
ア 線路設置費は、一般専用サービス、高速ディジタル伝送サ ービス、IPルーティング網接続専用サービス又は映像伝送 サービスの区域外線路(AM放送又はFM放送の端末回線に 係る設備費又は異経路による設備費の支払いを要することと なる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の専用回線の一端が電話加入区域外となる場合であ って、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部 分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 | ||||||||||||||||
(2) 線路設置費の 差額負担 |
ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに 係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、 その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の 額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事(2線式の電気通信回線 から4線式のものに変更する工事を除きます。)を要するとき は、この差額負担の規定は適用しません。
回線の引込線が4線式の場合に、その引込線1回線を専用申 込のあった専用回線の2線式の引込線2回線として利用する とき又は専用契約者が現に映像伝送サ−ビスの双方向サ−ビ スの専用回線を利用している場合に、その引込線1回線を専 用申込のあった専用回線の引込線2回線として利用できると きは、線路設置費の支払いを要しません。 ウ 専用サービスの品目の変更、専用回線の2線式から4線式 への区別の変更又は片方向サ−ビスから双方向サ−ビスへの 区分の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。
| ||||||||||||||||
(3) 50b/sの分岐 回線の線路設置 費の適用 |
50b/sの分岐回線の線路設置費は、引込線の線式にかかわらず、 2線式とみなして適用します。 | ||||||||||||||||
(4) 多重アクセス の利用の開始又 は廃止の場合の 線路設置費の適 用 |
ア 多重アクセスの利用に係る専用回線の線路設置費は、2(線 路設置費の額)の規定にかかわらず、同一の多重アクセスを 利用することとなる専用回線のうち、1の専用回線(その専 用回線が64kb/s又は128kb/sのものである場合は、これを 192kb/sのものとみなします。)についてのみ、その品目の 線路設置費を適用します。 ただし、同一の多重アクセスを利用することとなる専用回 線について、線路設置費を支払って設置された専用回線があ るとき又は同一の多重アクセスを利用している専用回線の一 部の専用回線について、専用契約の解除若しくは移転があっ た場合であって、引き続き多重アクセスを利用するときは、 多重アクセスの利用に伴う線路設置費の支払いは要しません。 この場合において、線路設置費を支払って設置された専用回 線が64kb/s又は128kb/sのもののみであるときの線路設置費 は、192kb/sの専用回線を新設したものとみなした場合の線 路設置費の額とその専用回線を新設したものとみなした場合 の線路設置費の額との差額の支払いを要します。 イ 多重アクセスの利用を廃止し、引き続きその場所で専用回 線を利用する場合は、その廃止のあった専用回線について、 線路設置費の支払いを要します。 ただし、多重アクセスの利用の廃止のあった専用回線が線 路設置費を支払って設置されたものであるときは、この限り でありません。 | ||||||||||||||||
(5) 映像伝送サー ビスに関する線 路設置費の適用 |
ア 映像伝送サービスに関する線路設置費については、第1種 映像伝送サービスに限り、適用します。 イ 映像伝送サービスの双方向サ−ビスの線路設置費は、1の 引込線を2の引込線とみなして適用します。 |
2 線路設置費の額 線路設置費 引込線1回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 | |||
臨時専用契約以 外の契約のもの |
臨時専用契約のも の | |||
一般専用サービス | 2線式の場合 | 9,000円 | 2,250円 | |
4線式の場合 | 18,000円 | 4,500円 | ||
高速ディジタル伝送 サービス |
64kb/s 品目 |
48kbit/sの伝 送が可能なも の | 18,000円 | 4,500円 |
64kbit/sの伝 送が可能なも の | 9,000円 | 2,250円 | ||
128kb/s品目 | 9,000円 | 2,250円 | ||
その他の品目 | 18,000円 | 4,500円 | ||
IPルーティング網 接続専用サービス |
128kb/s品目 | 9,000円 | 2,250円 | その他の品目 | 18,000円 | 4,500円 |
映像伝送サービス | 9,000円 | 2,250円 |
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