2−2 加算額 2−2−1 回線内速度設定を利用しているとき。 基本回線専用料 1の専用回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
回線内速度設定 | 1,000円 |
2−2―2 その専用回線が異経路によるものであるとき。 基本回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱 所において閲覧に供します。 |
2−2―3 回線終端装置の部分 回線終端装置専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |||
下記以外 のもの |
端末側インタフェースがメタリックケ ーブルのもの |
1台ごとに | 11,000円 | ||
端末側インタフェースが同軸ケーブル のもの | 1台ごとに | 20,000円 | |||
端末側インタフェースが 光ケーブルのもの |
T型 | 1台ごとに | 33,000円 | ||
U型 | 1台ごとに | 29,000円 | |||
集合回線 終端装置 のもの |
基本額 | 本体1台ごと に | 18,000円 | ||
加算額 |
端末側インタフェースがメタ リックケーブルのもの |
1台ごとに | 8,000円 | ||
端末側インタフェースが同軸 ケーブルのもの | 1台ごとに | 14,000円 | |||
端末側インタフ ェースが光ケー ブルのもの | T型 | 1台ごとに | 22,000円 | ||
U型 | 1台ごとに | 20,000円 | |||
備 考 |
1 第1種ATM専用サービスのメニュー1のもの及び第2種ATM専用 サービスの端末回線の終端に限り回線終端装置を提供します。 2 端末側インタフェースが光ケーブルのもののT型及びU型は、それぞ れTTC標準JT-G957準拠及びATM-Forum準拠のものをいいます。 |
2−2―4 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 屋内配線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
配線(屋内配線専用料) | 1配線ごとに | 2,000円 | |
備 考 | 2芯式の端末回線に限り提供します。 |
2−2―5 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | ||
回線接続装置 | T型 | 1台ごとに | 42,000円 | |
U型 | 1台ごとに | 38,000円 | ||
備 考 |
1 2芯式の端末回線(第1種ATM専用サービスの600Mb/sの品目に係るものを 除きます。)の終端に限り提供します。 2 T型及びU型は、それぞれTTC標準JT-G957準拠及びATM-Forum準拠のも のをいいます。 |
第2 臨時専用契約に関するもの 基本回線専用料、回線終端装置専用料、配線設備専用料又は機械専用料 日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用され る料金額の10分の1 |
第4類 IPルーティング網接続専用サービスに関する専用料 第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの 1 適用
区 分 | 内 容 | |||||||||||||
(1) IPルーティ ング網接続専用 サービス区域の 設定 |
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IPルー ティング網接続専用サービスの需要と供給の見込み等を考慮し てIPルーティング網接続専用サービス区域を設定します。 | |||||||||||||
(2) 種類に係る料 金の適用 |
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり種類を定 めます。
| |||||||||||||
(3) 品目に係る料 金の適用 |
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定 めます。
| |||||||||||||
(4) 細目に係る料 金の適用 |
当社は、第3種サービスについて、次表のとおり通信又は保守 の態様による細目を定めます。 保守の区別
| |||||||||||||
(5) 最低利用期間 内に専用契約の 解除等があった 場合の料金の適 用 |
ア IPルーティング網接続専用サービス(第1種サービスに 係るものに限ります。)には、臨時専用契約に係るもの、異 経路によるもの及びプラン1に係るものを除いて、最低利用 期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の 解除があった場合は、第74条(専用料の支払義務)及び料金 表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線専用 料(基本額の部分とします。以下この欄において同じとしま す。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目の変 更があった場合は、変更前の回線専用料の額から、変更後の 回線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残 余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ イ又はウの場合に、その専用回線の設置場所において専用 回線の新設、専用契約の解除、専用回線の休止、又は品目の 変更を同時に行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の 専用回線の回線専用料を合算して行います。 オ エの場合に、専用契約の解除等と同時に他社料金設定回線 を新設するときの残額の算定は、新設する専用回線を他社料 金設定回線以外のものとみなした場合に適用される回線専用 料を新設する専用回線に係る回線専用料とみなして行います。 カ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、他社料金設定回線につ いて、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等があ った場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契 約約款及び料金表に定めるところによります。 | |||||||||||||
(6) 専用回線の終 端がIPルーテ ィング網接続専 用サービス区域 外にある場合の 加算額の適用 |
ア 専用回線の終端がIPルーティング網接続専用サービス区 域外にある場合の加算額は、専用サービス取扱所相互間の専 用回線以外の専用回線のうち、区域外線路について適用しま す。 イ その専用回線が異経路によるものであるときは、区域外線 路に関する加算額の支払いを要しません。 | |||||||||||||
(7) 異経路による 専用回線の料金 等の適用 |
異経路による専用回線の料金の適用及び復旧等に伴い専用回線 の経路を変更した場合及び当社が提供する配線設備を利用して いる場合の料金の適用については、一般専用サービスの場合に 準ずるものとします。 |
2 料金額 2―1 基本額(第1種サービスに係るものに限ります。) 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 |
128kb/s | 8,900円 |
1.5Mb/s | 131,000円 |
6Mb/s | 136,000円 |
2―2 加算額 2―2―1 専用回線の終端がIPルーティング網接続専用サービス区域外とな るとき。 基本回線専用料 月額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 | |
128kb/s | その他の品目 | ||
区域外線路 |
専用回線の各終端に つき区域外線路100m までごとに | 55円 | 110円 |
2―2―2 その専用回線が異経路によるものであるとき。 基本回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱 所において閲覧に供します。 |
2―2―3 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 屋内配線専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
配線(屋 内配線専 用料) | 128kb/s 用のもの | 1配線ごとに | 60円 |
1.5Mb/s 、6Mb/s 用のもの | 1配線ごとに | 2,000円 | |
備考 当社は第1種サービスに係る配線設備について、屋内配線専用料を適用 します。 |
2―2―4 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
回線接続装置 | 128kb/s 用のもの | 1台ごとに | 1,700円 |
1.5Mb/s 用のもの | 1台ごとに | 19,000円 | |
6Mb/s 用のもの | 1台ごとに | 21,000円 | |
備考 当社は第1種サービスに限り宅内機器を提供します。 |
第2 臨時専用契約に関するもの 基本回線専用料、配線設備専用料又は機械専用料 日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される 料金額の10分の1 |
備考 臨時専用契約は、第1種サービスの専用回線による場合に限り締結します。 |
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