第4類の2 DSL等接続専用サービスに関する専用料
  1 適用
区  分 内        容
(1)細目に係る料
  金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり通信又は
保守の態様による細目を定めます。
ア 通信の態様による細目
区 別 内    容
メニュー1 当社が電話サービスに使用する周波数
帯域と、DSL等接続専用サービスに
使用する周波数帯域を多重又は分離し
て提供するサービス
メニュー2 メニュー1以外のもの
備考
 1 通信の態様による細目は、利用回線型サービスのもの
  に限り提供します。
 2 DSL等接続専用サービスに係る伝送速度その他の通
  信等の条件については、この約款に定めるほか協定事業
  者の契約約款及び料金表に定めるところによります。

イ 保守の態様による細目
区 別 内    容
タイプ1 営業時間外に、その専用回線について
修理又は復旧の請求を受け付けたとき
に、その受け付けた時刻以後の直近の
営業時間においてその修理又は復旧を
行うもの
タイプ2 タイプ1以外のもの
備考 タイプ2のものについては、契約者回線型サービスで
  あって、他社料金設定回線として利用する場合に限り提
  供します。

(2)異経路による
  専用回線の料金
  の適用
異経路による場合の料金の適用については、一般専用サービ
スの場合に準ずるものとします。
(3)屋内配線専用
  料の適用
屋内配線専用料は、次の配線ごとに適用します。
ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャッ
 ク又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とし
 ます。以下この欄について同じとします。)までの配線。
イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼ
 ットまでの配線
  ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内
 配線使用料の適用を受けている場合は、2−2−2の規定に
 かかわらず、その料金額は適用しません。
(4)DSL等接続
  専用サービスに
  関する料金の適
  用除外
DSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は
他社接続回線接続変更により、リンク未確立状態(DSL方式
に起因する事象であって、専用回線の終端に接続される変復調
装置(以下「DSLモデム」といいます。)とそのDSLモデ
ムと対向して設置される変復調装置との間における通信が全く
利用できない状態をいいます。以下同じとします。)となった
場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知によりその
ことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、そのD
SL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は他
社接続回線接続変更の日の翌日から起算して20日以内に、専用
契約者からその旨の申出があり、その専用契約の解除又は専用
回線の移転若しくは他社接続回線接続変更の請求が行われた場
合は、2(料金額)の規定にかかわらず、リンク未確立状態の
期間に係る専用料は適用しません。
  2 料金額
   2−1 基本額
 基本回線専用料                      専用回線1回線ごとに月額
区     分 料  金  額
利用回線型サービスに
係るもの
メニュー1 590円
メニュー2 300円
契約者回線型サービスに係るもの 2,100円
備考 専用契約者が指定することのできる専用回線の終端の場所は、当社が
  別に定める専用サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入
  区域に収容区域が定められている場合は、その専用サービス取扱所が所
  在する収容区域とします。)内に限ります。
   2−2 加算額
    2−2−1 その専用回線が異経路によるものであるとき。
 基本回線専用料                                月額
料 金 種 別 料 金 額
異経路の線路 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービ
 ス取扱所において閲覧に供します。
    2−2−2 端末設備に係るもの
     (1) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
 配線設備専用料                          1配線ごとに月額
料 金 種 別 料 金 額
配線(屋内配線専用料) 60円
     (2) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
 機械専用料                            1装置ごとに月額
区  分 料 金 種 別 料 金 額
利用回線型
サービス
メニュー1 帯域分離多重装置(スプリッタ) 50円