第4類の2 DSL等接続専用サービスに関する専用料 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||||||||||
(1)細目に係る料 金の適用 |
当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり通信又は 保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による細目
イ 保守の態様による細目
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(2)異経路による 専用回線の料金 の適用 |
異経路による場合の料金の適用については、一般専用サービ スの場合に準ずるものとします。 | ||||||||||||||||
(3)屋内配線専用 料の適用 |
屋内配線専用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャッ ク又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とし ます。以下この欄について同じとします。)までの配線。 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼ ットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内 配線使用料の適用を受けている場合は、2−2−2の規定に かかわらず、その料金額は適用しません。 | ||||||||||||||||
(4)DSL等接続 専用サービスに 関する料金の適 用除外 |
DSL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は 他社接続回線接続変更により、リンク未確立状態(DSL方式 に起因する事象であって、専用回線の終端に接続される変復調 装置(以下「DSLモデム」といいます。)とそのDSLモデ ムと対向して設置される変復調装置との間における通信が全く 利用できない状態をいいます。以下同じとします。)となった 場合(協定事業者からの相互接続協定に基づく通知によりその ことを当社が確認できた場合に限ります。)であって、そのD SL等接続専用サービスの提供の開始、専用回線の移転又は他 社接続回線接続変更の日の翌日から起算して20日以内に、専用 契約者からその旨の申出があり、その専用契約の解除又は専用 回線の移転若しくは他社接続回線接続変更の請求が行われた場 合は、2(料金額)の規定にかかわらず、リンク未確立状態の 期間に係る専用料は適用しません。 |
2 料金額 2−1 基本額 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
利用回線型サービスに 係るもの |
メニュー1 | 590円 | |
メニュー2 | 300円 | ||
契約者回線型サービスに係るもの | 2,100円 | ||
備考 専用契約者が指定することのできる専用回線の終端の場所は、当社が 別に定める専用サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入 区域に収容区域が定められている場合は、その専用サービス取扱所が所 在する収容区域とします。)内に限ります。 |
2−2 加算額 2−2−1 その専用回線が異経路によるものであるとき。 基本回線専用料 月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービ ス取扱所において閲覧に供します。 |
2−2−2 端末設備に係るもの (1) 当社が提供する配線設備を利用しているとき。 配線設備専用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
配線(屋内配線専用料) | 60円 |
(2) 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 機械専用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 種 別 | 料 金 額 | |
利用回線型 サービス |
メニュー1 | 帯域分離多重装置(スプリッタ) | 50円 |
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