2―1―2 分岐回線の部分
     分岐回線専用料
 分岐回線専用料又は分岐料             分岐回線1回線ごとに月額
料 金 種 別 料   金   額



















ア その分岐回線の
 終端の回線距離測
 定局とその分岐か
 所の回線距離測定
 局とが同一である
 分岐回線の場合の
 分岐回線専用料
その専用回線の品目に応じ、2―1―1の回線距離が
「15kmまでのもの」の基本回線専用料の2分の1
イ ア以外の分岐回
 線の場合の分岐回
 線専用料
その専用回線の品目に応じ、その分岐回線の終端の回線
距離測定局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距
離に対応する2―1―1の基本回線専用料と同額
ただし、その専用回線の双方の終端の回線距離測定がそ
れぞれ異なる電話加入区域内にある場合において、その
分岐回線の終端の回線距離測定局が所属する電話加入区
域とその分岐か所の回線距離測定局が所属する電話加入
区域とが同一であるときは、その専用回線の品目に応じ、
上欄に規定する料金額と同額とします。
ウ 分岐回線につい
 て、分岐回線専用
 料のほかに分岐料
 として支払いを要
 する料金(専用サ
 ービス取扱所にお
 いて分岐装置によ
 り分岐する場合に
 限ります。)
品 目 片方向分岐の場合 両方向分岐の場合
64 kb/s 67,000円 78,000円
192 kb/s 83,000円 110,000円
384 kb/s 100,000円 150,000円
768 kb/s 130,000円 210,000円
1.5 Mb/s 190,000円 340,000円
3 Mb/s 310,000円 630,000円
6 Mb/s 530,000円 1,250,000円




ウ 回線距離測定局
 と端局との間の部
 分の分岐回線専用
 料(分岐回線1回
 線につき500mまで
 ごとに)
69,000円
エ その分岐回線の
 終端と回線距離測
 定局との間の部分
 の分岐回線専用料
 (分岐回線1回線
 につき500mまでご
 とに)
36,000円
備考
  専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が定める分岐の数の限度内で分
 岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、その専用回線の分岐の請求をす
 ることができます。
  ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。
 (1) その専用回線がYインタフェース以外のものであるとき又は1の電話加入
  区域内に終始するものであるとき(第33条(回線自動切替の提供)に規定する
  回線自動切替を利用している専用回線の場合を除きます。)。
 (2) 分岐回線をさらに分岐するとき。
      2―2 加算額
		
       2―2―1 専用回線の終端が電話加入区域外にあるとき(2―2―2に
       該当する場合を除きます。 )

  基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料金種別単   位料    金    額
64kb/s(48kbit/sの
符号伝送が可能なも
のを除きます。)又
は128kb/s
その他の品目等
区域外線路 専用回線の各終端に
つき区域外線路100m
までごとに
55円 110円
       2−2−2 その専用回線が異経路によるものであるとき。
				
  基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料 金 種 別料    金    額
異経路の線路別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱
  所において閲覧に供します。
      2−2−3 回線終端装置の部分
       (1) (2)以外のもの
 回線終端装置専用料                          月額
料   金   種   別単   位料 金 額
64kb/s用のもの 1台ごとに7,000円
192 kb/s、384 kb/s又は768 kb/s用のもの 1台ごとに 26,000円
1.5Mb/s用のもの下記以外のもの 1台ごとに 26,000円
エコノミ−クラスのもの 1台ごとに 9,500円
3Mb/s用のもの 1台ごとに 28,000円
6Mb/s用のもの 下記以外のもの 1台ごとに 28,000円
エコノミ−クラスのもの 1台ごとに 9,500円
       (2) SONETインタフェース又はSDHインタフェースに係るもの
 回線終端装置専用料                          月額
料金種別 単 位 料金額
基本料 T
600Mb/sの端末回線用のもの 1台ごとに 130,000円
2.4Gb/sの端末回線用のもの 1台ごとに 160,000円
U
600Mb/sの端末回線用のもの 1台ごとに 150,000円
2.4Gb/sの端末回線用のもの 1台ごとに 200,000円
加算料 45Mb/s用のもの 1収容装置ごとに 17,000円
45Mb/s、50Mb/s又は150Mb/s用のもの 1収容装置ごとに 9,000円
45Mb/s、50Mb/s、150Mb/s又は600Mb/s用
のもの
1収容装置ごとに 9,000円
45Mb/s、50Mb/s、150Mb/s、600Mb/s又は
2.4Gb/s用のもの
1収容装置ごとに 22,000円
備考
 1 T型又はU型の600Mb/sの端末回線用の回線終端装置については、1の回線
  終端装置に収容できる専用回線の伝送速度の合計は、599.040Mbit/sまでとし
  ます。
 2 T型の600Mb/sの端末回線用の回線終端装置については、1の回線終端装置
  に収容できる45Mb/sの品目の専用回線の数は3までとします。
 3 T型又はU型の2.4Gb/sの端末回線用の回線終端装置に収容できる専用回線
  の伝送速度の合計は、2.39616Gbit/sまでとします。
 4 T型の2.4Gb/sの端末回線用の回線終端装置については、1の回線終端装置
  に収容できる45Mb/sの品目の専用回線の数は3までとし、45Mb/sの品目の専用
  回線を収容する場合、同一の回線終端装置において、収容できる専用回線は45
  Mb/sの品目のもののみとします。
 5 U型の2.4Gb/sの端末回線用の回線終端装置については、1の回線終端装置
  に収容できる45Mb/sの品目の専用回線の数は24(45Mb/sの品目のもののみを収
  容する場合は36)までとします。
(注)専用回線のうち45Mb/sの品目のもの又は50Mb/sの品目のものについては、
  150Mb/sの品目のものの伝送速度を3で除して得たものをその専用回線に係る
  伝送速度とみなして、1の回線終端装置に収容できる専用回線の伝送速度の合
  計を算出します。
      2―2―4 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
  屋内配線専用料                            月額
料  金  種  別 単   位 料  金  額
配線(屋
内配線専
用料)
64kb/s又は128kb/s 用のも
1配線ごとに 60円
192kb/s 、256kb/s 、
384kb/s 、512kb/s 、
768kb/s 、1Mb/s 、
1.5Mb/s 、3Mb/s 、
4.5Mb/s 、6Mb/s 、50Mb/s
又は150Mb/s 用のもの
1配線ごとに 2,000円
       2―2―5 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
 機械専用料                              月額
料  金  種  別 単 位 料金額





64kb/s(48kbit/sの符号
伝送が可能なものを除き
ます。)又は128kb/s 用
のもの
下記以外のもの 1台ごとに 1,700円
Yインターフェース変換用 1台ごとに 3,500円
64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なもの)用のも
1台ごとに 3,700円
192kb/s 、256kb/s 、
384kb/s 、512kb/s 、
768kb/s又は1Mb/s用
のもの
下記以外のもの 1台ごとに 19,000円
Yインターフェース変換用 1台ごとに 21,000円
1.5Mb/s 用のもの 下記以外のもの 1台ごとに 19,000円
Yインターフェース変換用 1台ごとに 21,000円
総合ディジタル通信サー
ビスに係る回線接続装置
と同一のもの
1台ごとに 12,000円
3Mb/s 、4.5Mb/s 又は
6Mb/s 用のもの
下記以外のもの 1台ごとに 21,000円
Yインターフェース変換用 1台ごとに 24,000円
50Mb/s用のもの 1形 1台ごとに 58,000円
2形 1台ごとに 61,000円
150Mb/s 用のもの 1台ごとに 61,000円

1 高速品目(Yインタフェース以外のものに限ります。)及び超高速品
 目に限り提供します。
2 64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なもの)用のものについては、次
 の種類があります。
 (1) Xシリーズインターフェース用
 (2) Vシリーズインターフェース用
3 50Mb/s用の回線接続装置における1形、2形は、それぞれ伝送速度が
 44.736Mbit/s、155.520Mbit/s 対応のものをいいます。



手動発信形 1台ごとに 8,000円
自動発信形 7,000円


64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なもの)品目の専用回線を利用する場
合であってVシリーズインターフェース用の端末設備を利用する場合に限
り提供します。
  第2 臨時専用契約に関するもの

  基本回線専用料、分岐回線専用料又は回線終端装置専用料

 分岐料、配線設備専用料又は機械専用料                 日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される
料金額の10分の1
備考 臨時専用契約は、高速品目の専用回線による場合に限り締結します。