第3類 ATM専用サービスに関する専用料
  第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
   1 適用
区  分 内          容
(1) 種類に係る料
  金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり種類を定
めます。

種    類 内     容
第1種ATM専用サービス 第2種ATM専用サービス以
外のもの
第2種ATM専用サービス 該当の品目の伝送速度での符
号伝送が可能なものであって、
その伝送速度に付加速度(中
継回線に係る電気通信設備に
余裕があるときに限り伝送す
ることが可能な速度であって、
該当の品目の伝送速度に加え
る速度をいいます。以下同じ
とします。)を加えた値まで
の符号伝送が可能なもの
(2)品目及び細目
  に係る料金の適
  用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目並び
に通信の態様による細目及び保守の態様による細目を定めます。

種  類 品目及び細目
第1種ATM
専用サービス
に係るもの
0.5Mb/s、1Mb/sから1Mb/sごとに135Mb/s
まで及び600Mb/sの品目(料金表別表2に
規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの
とします。)があります。
第2種ATM
専用サービス
に係るもの
ア 0.2Mb/sから0.1Mb/sごとに1Mb/sまで
 及び1Mb/sから1Mb/sごとに9Mb/sまでの
 品目(料金表別表3に規定する伝送速度
 の符号伝送が可能なものとします。)が
 あります。
イ 通信の態様による細目として、0.1Mb/s
 から0.1Mb/sごとに9Mb/sまでのもので
 あって、料金表別表4に規定する付加速
 度に関する細目があります。
備考 第2種ATM専用サービスの品目及び付加速度に関す
  る細目は1の伝送方向ごとにそれぞれ次のとおりとしま
  す。
  (1)専用回線の1の伝送方向の品目の伝送速度に、そ
    の付加速度に関する細目の伝送速度を加えた値は、
    1Mb/sから10Mb/sまでの1Mb/sの整数倍とします。
  (2)専用回線の1の伝送方向の品目の伝送速度は、他
    の伝送方向の品目の伝送速度の3分の1を下限、3
    倍を上限とする範囲とします。
  (3)専用回線の1の伝送方向の品目の伝送速度に、そ
    の付加速度に関する細目の伝送速度を加えた値は、
    他の伝送方向の品目の伝送速度に、その付加速度に
    関する細目の伝送速度を加えた値の3分の1を下限、
    3倍を上限とする範囲とします。
(3)その他の細目
  に係る料金の適
  用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は
保守の態様によるその他の細目を定めます。

ア 通信の態様による細目
(ア)多重化による区別
  第1種ATM専用サービスには、次の区分があります。

区 別 内 容
メニュー1 メニュー2以外のもの
メニュー2 専用契約者が同一の者である複数の専用
回線(共同専用契約を締結している専用
回線については、その複数の専用回線の
うち、その専用回線以外のすべての専用
回線に、同一の専用契約者がいずれか含
まれている場合であって、その複数の専
用回線に係る専用契約者全員の同意があ
るときに限ります。)について、端末回
線及び当社が環状に設置する中継回線に
おいて、当社が設定する伝送速度を上限
として多重することが可能なもの
備考
1 メニュー2の専用回線に係る専用契約者が指定する
 ことのできる専用回線の終端の場所は、当社が別に定
 める専用サービス取扱所が所在する電話加入区域(そ
 の電話加入区域に収容局が定められている場合は、そ
 の専用サービス取扱所が所在する収容区域とします。)
 内に限ります。
2 メニュー2に係る専用回線について、その多重に係
 る専用契約者は、端末回線の伝送速度の上限に係る区
 分をあらかじめ指定していただきます。
3 メニュー2に係る専用回線について、当社は、その
 多重に係る専用契約者から、端末回線の伝送速度の上
 限に係る区分について変更の申し出があったときは、
 この変更を行います。
4 当社は、メニュー2に係る専用回線について、複数
 の専用サービス取扱所に取扱所伝送設備を設置する場
 合に限り提供します。
5 メニュー2に係る専用回線は、その専用回線の終端
 の場所等を勘案して、当社が指定する態様により環状
 に電気通信設備を設置し提供することとし、その専用
 回線に係る専用料は、専用回線群(その電気通信設備
 において多重されるメニュー2に係る複数の専用回線
 をいいます。以下同じとします。)ごとにその態様に
 応じて、端末回線の部分の料金、取扱所伝送設備の部
 分の料金、中継回線の部分の料金及び機械専用料の料
 金額を合算して適用します。
6 5の規定にかかわらず、当社は、料金返還その他の
 場合において、多重される専用回線1回線あたりの専
 用料を確定する必要が生じたときは、次のアからエに
 規定する算式により算出した額の合計額とします。
ア その専用回線の端末回線の部分の料金額

   
   
 
2−1−1−2(1)に
規定するその専用回線
に係る端末回線の部分
の料金額
× その専用回線の伝送速

その専用回線に係る端
末回線において多重さ
れる専用回線の伝送速
度の合計

イ その専用回線の取扱所伝送設備の部分の料金額
   
   
 
2−1−1−2(2)に
規定するその専用回線
に係る取扱所伝送設備
の部分の料金額
× その専用回線の伝送速

その専用回線群の伝送
速度の合計

ウ その専用回線の中継回線の部分の料金額
   
   
 
2−1−1−2(3)に
規定するその専用回線
に係る中継回線の部分
の料金額
× その専用回線の伝送速

その専用回線群の伝送
速度の合計

エ その専用回線の機械専用料の料金額
   
   
 
2−2−5に規定する
その専用回線に係る機
械専用料の料金額
× その専用回線の伝送速

その専用回線に係る端
末回線において多重さ
れる専用回線の伝送速
度の合計

7 メニュー2に係る端末回線については、その伝送速
 度の上限について、次の区分があります。

区 別 内 容
135Mb/s その端末回線に係る伝送速度が
134.78Mbit/sまでのもの
600Mb/s その端末回線に係る伝送速度が
599.04Mbit/sまでのもの
備考 600Mb/sの端末回線については、その端末回線
  に係る専用回線が600Mb/sの品目のものである場
  合に限り提供します。

8 端末回線多重については、メニュー1のものに限り
 提供します。

(イ)利用する回線による区別
区  別 内   容
中継回線による
もの
中継回線及びその中継回線に接続され
る端末回線を利用するもの
端末回線のみに
よるもの
端末回線のみを利用するもの
備考 当社は、端末回線のみによるものについては、第1種
  ATM専用サービスのメニュー1のものに限り提供しま
  す。

(ウ)1芯式と2芯式の区別
区  別 内   容
1芯式 端末回線が1芯のもの
2芯式 端末回線が2芯のもの
備考
 1 当社は、第1種ATM専用サービス(メニュー1に係
  る45Mb/sから600Mb/sまで以外の品目のものを除きます。)
  については、2芯式のものに限り提供します。
 2 当社は、1芯式の終端の場所に当社の回線終端装置を
  設置します。
 3 端末回線多重を利用する場合において、1の端末回線
  多重を利用する端末回線については、1芯式と2芯式の
  区別は同一のものとします。

イ 保守の態様による細目
(ア)サービスクラスによる区別

区  別 内   容
通常クラス
(デュアル)
セカンドクラス及びエコノミー
クラス以外のもの
セカンドクラス
(エクストラ)
中継回線が二重化されているも
のであって、その両方を利用す
ることにより、該当の品目の伝
送速度での符号伝送が可能なも
エコノミークラス
(シングル)
中継回線が二重化されていない
もの
備考
 1 第1種ATM専用サービスのメニュー1のもののう
  ち600Mb/sの品目については、通常クラス及びエコノ
  ミークラスのものに限り提供します。
 2 第1種ATM専用サービスのメニュー2のものにつ
  いては、エコノミークラスのものに限り提供します。
 3 第2種ATM専用サービスについては、通常クラス
  及びエコノミークラスのものに限り提供します。この
  場合において、専用回線の1の伝送方向の品目及び付
  加速度に関する細目並びに他の伝送方向の品目及び付
  加速度に関する細目ごとのサービスクラスは、同一の
  ものとします。

(イ)保守の区別
区 別 内   容
タイプ1 営業時間外に、その専用回線について修理
又は復旧の請求を受け付けたときに、その
受け付けた時刻以後の直近の営業時間にお
いてその修理又は復旧を行うもの
タイプ2 タイプ1以外のもの
備考
 1 保守の区別は、第1種ATM専用サービスのメニュ
  ー1のもの又は第2種ATM専用サービスのうち、セ
  カンドクラス及びエコノミークラスの専用回線にあり
  ます。
 2 第1種ATM専用サービスのメニュー2のものにつ
  いては、タイプ2に限り提供します。
 3 第2種ATM専用サービスのエコノミークラスの専
  用回線については、専用回線の1の伝送方向の品目及
  び付加速度に関する細目並びに他の伝送方向の品目及
  び付加速度に関する細目ごとの保守の内容による区別
  は、同一のものとします。
 4 第74条(専用料の支払義務)第2項第2号表中1欄
  に規定する時間については、タイプ1及びタイプ2の
  うち第1種ATM専用サービスのメニュー2の専用回
  線に係るものは24時間、タイプ2のうち第1種ATM
  専用サービスのメニュー2のもの以外の専用回線に係
  るものは1時間とします。
(4)回線距離の測
  定
ア 第1種ATM専用サービスのメニュー1のもの及び第2種
 ATM専用サービスの回線距離の測定については、一般専用
 サービスの場合に準ずるものとします。
イ 第1種ATM専用サービスのメニュー2のものの回線距離
 の測定は、当社が別に定めるところによります。
(5)最低利用期間
  内に専用契約の
  解除等があった
  場合の料金の適
  用
ア ATM専用サービスには、臨時専用契約に係るもの、異経
 路によるもの及び長期継続利用に係るものを除いて、最低利
 用期間があります。
イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった
 場合(第1種ATM専用サービスのメニュー2に係る専用回
 線については、その専用回線群に係る全ての専用契約の解除
 があった場合とします。)は、第74条(専用料の支払義務)
 及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する
 回線専用料(基本額の部分とします。以下この欄において同
 じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただき
 ます。
ウ 専用契約者は、最低利用期間内にATM専用サービスの種
 類、品目、付加速度に関する細目、1芯式と2芯式の区別若
 しくはサービスクラスによる区別の変更、第1種ATM専用
 サービスのメニュー2の専用回線に係る専用契約の解除、第
 1種ATM専用サービスのメニュー2の専用回線に係る端末
 回線の伝送速度の区分の変更又は専用回線の移転があった場
 合は、変更前の回線専用料の額から、変更後の回線専用料の
 額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗
 じて得た額を、一括して支払っていただきます。
エ 第1種ATM専用サービスのメニュー2の専用回線以外の
 専用回線について、イ又はウの場合に、その専用回線の設置
 場所において専用回線の新設、専用契約の解除、ATM専用
 サービスの種類、品目、付加速度に関する細目、1芯式と2
 芯式の区別若しくはサービスクラスによる区別の変更又は移
 転を同時に行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専
 用回線の回線専用料を合算して行います。
オ ウ又はエの場合に、専用契約の解除等と同時に他社料金設
 定回線を新設するとき又は移転等と同時にその専用回線が他
 社料金設定回線となるときの残額の算定は、新設又は変更後
 の専用回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に
 適用される回線専用料を新設又は変更後の回線専用料とみな
 して行います。
カ イ、ウ及びエの規定ににかかわらず、他社料金設定回線に
 ついて、最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の
 料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び
 料金表に定めるところによります。
(6)端末回線多重
  を利用している
  場合の料金の適
  用
端末回線多重を利用している場合の専用回線の基本料(その端
末回線多重に係るものに限ります。)は1−1(基本料)と同
額を減額し、同一の端末回線多重を利用する専用回線(他社料
金設定回線を含みます。)のうち1の専用回線(それらの専用
回線に保守の区別がタイプ1のものとそれ以外のものが混在す
るときは、タイプ1以外のものとします。)について、1−1
(基本料)と同額を加算して適用します。
(7)基本料の適用
  除外
基本料は、接続専用回線の相互接続点に係る端末回線には適用
しません。
(8)他社料金設定
  回線の料金(基
  本料)適用
端末回線が1芯式のものの他社料金設定回線に係る基本料の一
部については、当社が定めるものとし、その額は引込線1回線
ごとに 2,000円(月額)とします。
(9)長期継続利用
  に係る基本額の
  適用
ア 当社は、専用契約者(臨時専用契約者及び第1種ATM専
 用サービスのメニュー2に係る専用契約者を除きます。以下
 この欄において同じとします。)から、その専用契約に係る
 専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この
 欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった
 場合には、その期間における基本額については、第2(料金
 額)の1(基本額)の額(この表の(7)欄までの適用による
 場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じ
 とします。)から同表に規定する額を減額して適用します。
 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじ
 めいずれか1つを選択していただきます。

種  類 継続して利
用する期間
基本額の減額(月額)
(ア)3年利用 3年間 2−1の額に0.07を乗じて
得た額
(イ)6年利用 6年間 2−1の額に0.11を乗じて
得た額

イ 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申
 出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続
 利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した
 日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間(以下
 この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、
 専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含む
 ものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用
 契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了
 後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用
 期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を
 選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変
 更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の
 種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うこと
 ができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、
 変更後の種類の長期継続利用の基本額については、その種類
 の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更
 後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種
 類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出しま
 す。
ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満
 了前にATM専用サービスの種類、品目、付加速度に関する
 細目、1芯式と2芯式の区別若しくはサービスクラス等の変
 更若しくは専用回線の移転によりその専用契約に係る基本額
 が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、
 それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支
 払っていただきます。

区    分 支払いを要する額
(ア)品目の変更等に
  より基本額が減少
  した場合
残余の期間に対応する基本額差額
(減少前の基本額から減少後の基
本額を控除して得た額をいいます。)
に0.35を乗じて得た額
(イ)長期継続利用の
  廃止があった場合
残余の期間に対応する廃止前の基
本額に0.35を乗じて得た額

ケ 当社は、その専用回線(最低利用期間内であるものを除き
 ます。)について、次のすべてに該当し、その専用契約者か
 ら申出があった場合は、クの規定を適用しません。
 (ア)旧長期継続利用契約群(その専用契約及びその専用契
   約者が指定する契約(その契約者(その契約者と相互に
   業務上密接な関係を有することについて当社の基準に適
   合する者(その契約者相互間の同意がある場合に限りま
   す。)を含みます。)に係るものに限ります。)であっ
   て現に長期継続利用に係る料金の適用を受けている専用
   契約、LAN型通信網サービス契約約款に規定するLA
   N型通信網契約又はデータ伝送サービス契約約款に規定
   するデータ伝送契約により構成されるものをいいます。
   以下同じとします。)の料金額(長期継続利用に係る料
   金の適用を受けている料金額であって、その適用前の料
   金額とします。)の合計額から、新長期継続利用契約群
   (その専用契約者が指定する契約(その契約者(その契
   約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当
   社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意がある
   場合に限ります。)を含みます。)に係るものに限りま
   す。)であって、旧長期継続利用契約群を構成する契約
   (品目の変更等により長期継続利用に係る料金の適用の
   対象の料金額が変更となる請求があった場合は、その品
   目の変更等と同時に長期継続利用の廃止及び新たな長期
   継続利用の適用の開始がある場合に限ります。)又は旧
   長期継続利用契約群を構成する契約の解除と同時に契約
   の申込みがあり当社が承諾した契約(専用契約、LAN
   型通信網契約又はデータ伝送契約であって、契約の申込
   みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受けること
   となるものに限ります。)により構成されるものをいい
   ます。以下同じとします。)の料金額(長期継続利用に
   係る料金の適用前の料金額とします。)の合計額を控除
   し、残額が生じない場合
 (イ)旧長期継続利用契約群を構成する契約に係る専用回線
   又は契約者回線の終端の場所(これに準ずる区域内を含
   みます。)において、新長期継続利用契約群を構成する
   契約に係る専用回線又は契約者回線を提供することとな
   るとき。
 (ウ)新長期継続利用契約を構成するすべての契約の長期継
   続利用の期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべての
   契約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利用
   契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の適
   用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始し
   た日における残余の期間とします。)以上となるとき。
コ クの(ア)の場合に、移転等と同時にその専用回線が他社料
 金設定回線となるときの基本額差額の算定は、変更後の専用
 回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に適用さ
 れる基本額を減少後の基本額とみなして行います。
(10)高額利用に係
  る基本額の割引
  の適用
当社は、料金表別表5に規定するところにより、高額利用に係
る基本額の割引を適用します。
(11)サービス品質
  に係る料金の適
  用(SLA)
ア 当社は、第1種ATM専用サービスの通常クラスの専用回
 線等(臨時専用契約に係るものを除きます。以下この欄にお
 いて同じとします。)について、その専用回線等に係る専用
 契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く
 利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著し
 い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる
 場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生
 じた場合(第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の
 1又は2(第68条(他社接続回線の相互接続等)に規定する
 接続休止となるとき又は第70条(利用中止)第1項の規定に
 該当する場合に、当社がその専用回線等の利用の中止をあら
 かじめその専用契約者に通知した場合を除きます。)に規定
 する場合に限ります。)に、そのことを当社が知った時刻か
 ら起算して、1時間以上その状態が連続したときに、第74条
 第2項第2号の表の1又は2の規定に代えて、SLA基準額
 (その専用回線等を全く利用できない状態が回復した時点に
 おける料金月の基本額(この表の(9)欄までの適用による
 場合は、適用した後の基本額とします。以下この欄において
 同じとします。)及び加算額の合計額(料金表通則2(料金
 の計算方法等)の各号に規定する場合が生じたときは、料金
 表通則2及び3(料金の計算方法等)の規定に基づき算出し
 た額とします。以下この欄において同じとします。)をいい
 ます。以下この欄において同じとします。)からイに規定す
 る料金(以下この欄において「SLA料金額」といいます。)
 を減額して適用します。
イ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減
 額率を乗じて得た額とします。

アに規定する状態が連続した時間
(故障回復時間)
SLA減額率
1時間以上2時間未満 10%
2時間以上4時間未満 20%
4時間以上6時間未満 30%
6時間以上8時間未満 40%
8時間以上72時間未満 50%
72時間以上 100%

  ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は(イ)
 に規定する料金額を上限として適用します。
 (ア) (イ)以外の場合
    その料金月の基本額及び加算額の合計額
 (イ) その料金月が専用回線等の提供を開始した料金月であっ
   て、料金月の初日以外の日にその専用回線等の提供を開
   始した場合
    その料金月及び翌料金月の基本額及び加算額の合計額
ウ ア及びイの規定により算出したSLA料金額が第74条(専
 用料の支払義務)第2項第2号の表の1又は2の規定により
 支払を要しない料金として算出した額に満たない場合には、
 ア及びイの規定にかかわらず、第74条第2項第2号の定める
 ところによります。
(12)回線距離測定
  局の変更その他
  の場合における
  料金の適用
回線距離測定局の変更があった場合、異経路による場合、復旧
等に伴い専用回線の経路を変更した場合及び当社が提供する配
線設備を利用している場合の料金の適用については、一般専用
サービスの場合に準ずるものとします。