区  分 内          容
(6)学校に限定した
  基本額の割引の適
  用
当社は、料金表別表6に規定するところにより学校に限定し
た基本額の割引を適用します。
(7)専用回線に関す
  る料金の減額等
専用回線(超高速品目のものを除きます。)の基本額については、
2−1の額(この表の(6)欄までの適用による場合は、適用し
た後の額とします。以下この欄において同じとします。)から
引込線1回線ごとに次の額を減額し、減額した専用回線のうち
Yインタフェースのもの、1.5Mb/sの品目のうちエコノミーク
ラスであってプラン2のもの及び6Mb/sの品目のうちエコノミ
ークラスのものの基本額については、引込線1回線ごとに2−
2−4(当社が提供する配線設備を利用しているときの加算額)
と同額を加算して適用します。
品    目基本額の減額(月額)
64kb/s又は128kb/s70円
その他の品目2,000円
(8)他社料金設定回
  線の料金(基本額)
  の適用
Yインタフェ−ス、1.5Mb/sの品目であってエコノミ−クラス
のうちプラン2及び6Mb/sの品目であってエコノミ−クラスの
他社料金設定回線に係る基本額の一部については、当社が定
めるものとし、その額は引込線1回線ごとに64kb/s品目にあ
っては60円(月額)、その他の品目にあっては2,000円(月額)
とします。
(9)多重アクセスを
  利用している場合
  の料金の適用
ア 多重アクセスには、次の伝送速度の区分があります。
伝送速度の区分 内    容
1.5Mb/s 1.536Mb/s までの多重化が可能
なもの
6Mb/s 6.144Mb/s までの多重化が可能
なもの
備考 当社は、Yインタフェースのもの、64kb/s(48kbit/s
  の符号伝送が可能なもの)、超高速品目のもの及びエ
  コノミークラスのもの以外の専用回線について、1の
  多重アクセスを利用する専用回線の品目の伝送速度の
  合計が192kb/s以上となる場合に限り多重アクセスを
  提供します。

イ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の基本額
 については、2−1の額から次の額を減額し、同一の多
 重アクセスを利用する専用回線のうち1の専用回線(他
 社料金設定回線を含みます。)について、月額18,000円
 (同一の多重アクセスを利用するすべての専用回線が
 128kb/s以下のものであるときは、月額 2,430円)を加
 算して適用します。
品    目基本額の減額(月額)
64kb/s又は 128kb/s2,430円
その他の品目18,000円

ウ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の区域外線路
 の加算額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線につい
 て、1の専用回線を除く他の専用回線については、支払いを
 要しません。
エ 多重アクセスを利用している場合の回線接続装置の機械専
 用料は、その専用回線の多重アクセスの伝送速度に対応した
 回線接続装置の機械専用料を適用します。
(10)専用サービス取
  扱所内を終端とす
  る専用回線に係る
  基本額の適用
ア 高速品目の専用回線(エコノミ−クラスのものを除きます。)
 であって、その終端の場所を専用サ−ビス取扱所(その専用
 回線の終端に対向する装置が設置される専用サ−ビス取扱所
 に限ります。)内とするものの基本額については、2−1の
 額から専用サ−ビス取扱所内に終端する1の終端ごとに次の
 額を減額して適用します。
品    目基本額の減額(月額)
64kb/s又は 128kb/s14,500円
その他の品目64,500円

イ SONETインタフェース又はSDHインタフェースの専
 用回線であって、その終端の場所を専用サービス取扱所(そ
 の専用回線の終端に対向する装置が設置される専用サービス
 取扱所に限ります。)内とするものの基本額については、2−
 1の額から専用サービス取扱所内に終端する1の終端ごとに
 25,400円を減額して適用します。
(11)長期継続利用に
  係る基本額の適用
ア 当社は、専用契約者(臨時専用契約者を除きます。以下こ
 の欄において同じとします。)から、その専用契約に係る専
 用回線(SONETインタフェース又はSDHインタフェー
 スの専用回線については、その専用回線群を構成する全ての
 専用回線とします。)について、次表に定める期間の継続利
 用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の
 申出があった場合には、その期間における基本額については、
 2−1の額(この表の(10)欄までの適用による場合は、適用
 した後の額とします。以下この欄において同じとします。)
 から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長
 期継続利用には同表に規定する種類があり、あらかじめいず
 れか1つを選択していただきます。
種  類 継続して利
用する期間
基本額の減額(月額)
3年利用 3年間 2―1の額に0.07を乗じて得
た額
6年利用 T型 6年間 2―1の額に0.11を乗じて得
た額
U型 2−1の額に0.17を乗じて得
た額
V型 2−1の額に0.23を乗じて得
た額
備考
 1 専用契約者は、6年利用U型の長期継続利用
  については、その専用回線を含めて 500回線以
  上の専用回線(その専用契約者のみを専用契約
  者とする接続専用回線以外の専用回線であって、
  Yインタフェースのもの、エコノミークラスの
  もの及びSONET又はSDHインタフェース
  のもの以外の専用回線に限ります。)が6年利
  用U型の長期継続利用である場合に限り申出
  (種類の変更の申出を含みます。)を行うこと
  ができます。
 2 専用契約者は、6年利用V型の長期継続利用
  については、その専用回線がSONETインタ
  フェース又はSDHインタフェースの専用回線
  であって、LAN型通信網サービス契約約款に
  規定する第1種サービスのタイプ2の契約者回
  線(その専用契約者に係るものに限ります。以
  下「LAN型通信網サービス契約者回線」とい
  います。)の数が300回線以上である場合に限り
  申出(種類の変更の申出を含みます。)を行う
  ことができます。

イ 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申
 出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続
 利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した
 日)から適用します。
ウ SONETインタフェース又はSDHインタフェースの専
 用回線を新設した場合(その専用回線に係る専用回線群を構
 成する他の専用回線が長期継続利用に係る料金の適用を受け
 ている場合に限ります。)、その専用回線の長期継続利用満
 了日については、専用回線群に係る他の専用回線の長期継続
 利用の適用を開始した日から起算して適用します。
エ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間(以下
 この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、専
 用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むも
 のとします。
オ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、利用休止
 又はその専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を
 廃止します。
カ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了
 後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用
 期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を
 選択して、当社に申し出ていただきます。
キ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変
 更については、3年利用から6年利用への種類の変更又は6
 年利用T型、U型及びV型の相互間の種類の変更に限り行う
 ことができます。
ク 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、
 変更後の種類の長期継続利用の基本額については、その種類
 の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更
 後の種類の長期継続利用期間満了日については、次のとおり
 計算します。
 (ア)変更後の種類が6年利用U型及び6年利用V型以外の
   場合の長期継続利用期間満了日は、変更前の種類の長期
   継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
 (イ)変更後の種類が6年利用U型又は6年利用V型の場合
   の長期継続利用期間満了日は、変更後の種類の長期継続
   利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ケ 長期継続利用の廃止等により、6年利用U型の適用を受け
 ているその専用契約者に係る専用回線の数が 500回線未満と
 なった場合又はLAN型通信網サービス契約者回線について、
 長期継続利用の6年利用U型の廃止(長期継続利用の種類の
 変更を含みます。)を行った場合は、当社はその専用回線に
 ついて6年利用T型への種類の変更の申出があったものとみ
 なし、アに規定する6年利用T型に係る基本額の減額を適用
 します。この場合において、6年利用T型に係る長期継続利
 用の基本額の適用については、クの規定にかかわらず、その
 種類の変更があった日を含む料金月の翌料金月の初日から適
 用します。
コ 当社は、その専用回線(最低利用期間内であるものを除き
 ます。)について、次のすべてに該当し、その専用契約者か
 ら申出があった場合は、ケの規定を適用しません。
 (ア)旧長期継続利用契約群(その専用契約及びその専用契
   約者が指定する契約(その契約者(その契約者と相互に
   業務上密接な関係を有することについて当社の基準に適
   合する者(その契約者相互間の同意がある場合に限りま
   す。)を含みます。)に係るものに限ります。)であっ
   て現に長期継続利用に係る料金の適用を受けている専用
   契約、LAN型通信網サービス契約約款に規定するLA
   N型通信網契約又はデータ伝送サービス契約約款に規定
   するデータ伝送契約により構成されるものをいいます。
   以下同じとします。)の料金額(長期継続利用に係る料
   金の適用を受けている料金額であって、その適用前の料
   金額とします。)の合計額から、新長期継続利用契約群
   (その専用契約者が指定する契約(その契約者(その契
   約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当
   社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意がある
   場合に限ります。)を含みます。)に係るものに限りま
   す。)であって、旧長期継続利用契約群を構成する契約
   (品目の変更等により長期継続利用に係る料金の適用の
   対象の料金額が変更となる請求があった場合は、その品
   目の変更等と同時に長期継続利用の廃止及び新たな長期
   継続利用の適用の開始がある場合に限ります。)又は旧
   長期継続利用契約群を構成する契約の解除と同時に契約
   の申込みがあり当社が承諾した契約(専用契約、LAN
   型通信網契約又はデータ伝送契約であって、契約の申込
   みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受けること
   となるものに限ります。)により構成されるものをいい
   ます。以下同じとします。)の料金額(長期継続利用に
   係る料金の適用を受けることとなる料金額であって、そ
   の適用前の料金額とします。)の合計額を控除し、残額
   が生じない場合
 (イ)旧長期継続利用契約群を構成する契約に係る専用回線
   又は契約者回線の終端の場所(これに準ずる区域内を含
   みます。)において、新長期継続利用契約群を構成する
   契約に係る専用回線又は契約者回線を提供することとな
   るとき。
 (ウ)新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期
   継続利用の期間が、旧長期継続利用契約群に係るすべて
   の契約の長期継続利用期間の残余の期間(新長期継続利
   用契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の
   適用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始
   した日における残余の期間とします。)以上となるとき。
サ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満
 了前に分岐回線の廃止、専用サービスの品目の変更、サービ
 スクラス等の変更、端末回線若しくは中継回線の伝送速度の
 上限に係る区分の変更、SONETインタフェース又はSD
 Hインタフェースに係る専用契約の解除若しくは専用回線の
 移転によりその専用契約に係る基本額の合計額が減少した場
 合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に
 掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただ
 きます。
区    分支払いを要する額
(ア)分岐回線の廃止
  等により基本額が
  減少した場合
残余の期間に対応する基本額差額
(減少前の基本額から減少後の基
本額を控除して得た額をいいま
す。)に0.35を乗じて得た額
(イ)長期継続利用の
  廃止があった場合
残余の期間に対応する廃止前の基
本額に0.35を乗じて得た額

シ サの(ア)の場合に、移転等と同時にその専用回線が他社料
 金設定回線となるときの基本額差額の算定は、変更後の専用
 回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に適用さ
 れる基本額を減少後の基本額とみなして行います。
(12)高額利用に係る
  基本額の割引の適
  用
当社は、料金表別表5に規定するところにより高額利用に係る
基本額の割引を適用します。
(13)サービス品質に
  係る料金の適用
  (SLA)
ア 当社は、高速品目(Yインタフェースに係るもの及びエコ
 ノミークラスに係るものを除きます。)及び超高速品目の専
 用回線等(臨時専用契約に係るものを除きます。以下この欄
 において同じとします。)について、その専用回線等に係る
 専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を
 全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に
 著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と
 なる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)
 が生じた場合(第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の
 表の1又は2(第68条(他社接続回線の相互接続等)に規定
 する接続休止となるとき又は第70条(利用中止)第1項の規
 定に該当する場合に、当社がその専用回線等の利用の中止を
 あらかじめその専用契約者に通知した場合を除きます。)に
 規定する場合に限ります。)に、そのことを当社が知った時
 刻から起算して、1時間以上その状態が連続したときに、第
 74条第2項第2号の表の1又は2の規定に代えて、SLA基
 準額(その専用回線等を全く利用できない状態が回復した時
 点における料金月の基本額(この表の(12)欄までの適用に
 よる場合は、適用した後の基本額とします。以下この欄にお
 いて同じとします。)及び加算額の合計額(料金表通則2
 (料金の計算方法等)の各号に規定する場合が生じたときは、
 料金表通則2及び3(料金の計算方法等)の規定に基づき算
 出した額とします。以下この欄において同じとします。)を
 いいます。以下この欄において同じとします。)からイに規
 定する料金(以下この欄において「SLA料金額」といいま
 す。)を減額して適用します。
(注)SLA基準額については、SONETインタフェース又
  はSDHインタフェースに係る専用回線の場合は、1回線
  あたりの専用料として算出した額とします。
イ SLA料金額は、SLA基準額に次表に規定するSLA減
 額率を乗じて得た額とします。
アに規定する状態が連続した時間
(故障回復時間)
SLA減額率
1時間以上2時間未満 10%
2時間以上4時間未満 20%
4時間以上6時間未満 30%
6時間以上8時間未満 40%
8時間以上72時間未満 50%
72時間以上 100%

  ただし、1の料金月におけるSLA料金額は、(ア)又は(イ)
 に規定する料金額を上限として適用します。
  (ア) (イ)以外の場合
   その料金月の基本額及び加算額の合計額
  (イ) その料金月が専用回線等の提供を開始した料金月で
    あって、料金月の初日以外の日にその専用回線等の提
    供を開始した場合
   その料金月及び翌料金月の基本額及び加算額の合計額
ウ ア及びイの規定により算出したSLA料金額が第74条(専
 用料の支払義務)第2項第2号の表の1又は2の規定により
 支払を要しない料金として算出した額に満たない場合には、
 ア及びイの規定にかかわらず、第74条第2項第2号の定める
 ところによります。
(14)回線距離測定局
  の変更その他の場
  合における料金の
  適用
回線距離測定局の変更があった場合、専用回線の終端が電話加
入区域外にある場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回
線の経路を変更した場合及び当社が提供する配線設備を利用し
ている場合の料金の適用については、一般専用サービスの場合
に準ずるものとします。