2−1−2 分岐回線の部分
				
 分岐回線専用料又は分岐料             分岐回線1回線ごとに月額
料金種別料      金      額
(1) その分岐回線
 の終端の回線距離
 測定局とその分岐
 か所の回線距離測
 定局とが同一であ
 る分岐回線の場合
 の分岐回線専用料
ア 3.4kHz、音声伝送、音楽放送及び符号品目(4,800b/s及び
 9,600b/sを除きます。)の専用回線については、その専用回
 線の品目に応じ、2―1―1の回線距離が「0kmのもの」の
 基本回線専用料の2分の1
イ 3.4kHz(S)、FM放送、4,800b/s及び9,600b/sの専用回
 線については、その専用回線の品目に応じ、2―1―1の回
 線距離が「10kmまでのもの」の基本回線専用料の2分の1
ウ AM放送の専用回線については、2―1―1の回線距離が
 「10kmまでのもの」の基本回線専用料の20分の7
エ その分岐か所が専用サービス取扱所以外の場所である場合
 において、分岐か所から引込線のみで分岐しているときは、
 アからウまでの規定にかかわらず、1,000円とします。
(2) その他の分岐
 回線の場合の分岐
 回線専用料
その専用回線の品目に応じ、その分岐回線の終端の回線距離測
定局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応する
2―1―1の基本回線専用料と同額
ただし、その専用回線の双方の終端の回線距離測定局がそれぞ
れ異なる電話加入区域内にある場合において、その分岐回線の
終端の回線距離測定局が所属する電話加入区域とその分岐か所
の回線距離測定局が所属する電話加入区域とが同一であるとき
は、その専用回線の品目に応じ、上欄に規定する料金額と同額
とします。
(3) 分岐回線につ
 いて、分岐回線専
 用料のほかに分岐
 料として支払いを
 要する料金(専用
 サービス取扱所に
 おいて分岐装置に
 より分岐する場合
 に限ります。)
ア 3.4kHz、3.4kHz(S)、音声伝送又は符号品目(50b/s を
 除きます。)に関するもの            9,000円
イ AM放送に関するもの            34,000円
備考
  専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内
 で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、その専用回線の分岐の請求
 をすることができます。
  ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。
 (1) その専用回線が1の電話加入区域内に終始するものであるとき(3.4kHz
  の専用回線であって符号伝送以外の用途に利用するもの並びに音声伝送及び音
  楽放送の専用回線の場合を除きます。)。
 (2) 分岐回線をさらに分岐するとき。
      2―2 加算額
		
       2―2―1 専用回線の終端が電話加入区域外にあるとき(2―2―2に
             該当する場合を除きます )。
   基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料 金 種 別 単    位料   金   額
2線式の場合4線式の場合
区域外線路 専用回線の各終端につき区
域外線路100mまでごとに
55円 110円
       2―2―2 その専用回線が異経路によるものであるとき。
				
  基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料   金   種   別料   金   額
異経路の線路別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する専用サービス取扱
  所において閲覧に供します。
      2―2―3 引込線の部分が4線式のとき。
				
 基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料   金   種   別単    位料   金   額
4線式引込線引込線1回線ごとに2,500円
       2―2―4 その専用回線がAM放送の専用回線であって、AMステレオ
           伝送に利用するものであるとき。
  基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料  金  種  別単    位 料  金  額
AMステレオ伝送に利
用する専用回線
引込線1回線ごとに 40,000円
       2―2―5 その専用回線がFM放送の専用回線であるとき。
  基本回線専用料又は分岐回線専用料                   月額
料  金  種  別単    位 料  金  額
下欄以外の場合引込線1回線ごとに200,000円
片方向サービスの場合引込線1回線ごとに170,000円
     2―2―6 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
  配線設備専用料                            月額
料  金  種  別単  位料 金 額
配線(屋内配
線専用料)
専用回線の終端と宅内機器と
の間又はその宅内機器相互間
に設置する線条(ジャック及
びローゼットを含みます。)
1配線ごとに 60円
通常の転換器
(転換器専用
料)
配線の切替えに通常使用する
機器
転換器1個ご
とに
50円
     2―2―7 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
  機械専用料                              月額
料  金  種  別 単  位 料 金 額





取扱所伝送設備との間で信号の送受及び
変換の機能を有する装置
1台ごとに 3,700円

符号品目( 50b/sを除きます。)に限り提供するものとし、品目ごとに次
の種類があります。
(1) Xシリーズインタフェース用
(2) Vシリーズインタフェース用
加入電話の宅内機器と同一の宅内機器
その宅内機器を加入
電話の宅内機器とみ
なした場合に適用さ
れる料金額と同額



手動発信形      1形1台ごとに 7,000円
2形1台ごとに 8,000円
自動発信形      1形1台ごとに 6,500円
2形1台ごとに 7,000円

1 Vシリーズインタフェース用の端末設備を利用する場合に限り提供し
 ます。
2 1形及び2形は、それぞれITU−T勧告V.11準拠及びそれ以外の
 ものをいいます。
   第2 臨時専用契約に関するもの
  基本回線専用料、分岐回線専用料、分岐料、
 配線設備専用料又は機械専用料                    日額
その専用回線等を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される
料金額の10分の1(加入電話の宅内機器と同一の宅内機器にあっては、その宅内機
器を加入電話の宅内機器とみなした場合に適用される料金額と同額)

 第2類 高速ディジタル伝送サービスに関する専用料
  第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
   1 適用
区  分内          容
(1)品目に係る料金
  の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定
めます。
品  名内     容


















64kb/s 64kbit/s又は48kbit/sの符号伝送
が可能なもの
128kb/s128kbit/sの符号伝送が可能なもの
192kb/s192kbit/sの符号伝送が可能なもの
256kb/s256kbit/sの符号伝送が可能なもの
384kb/s384kbit/sの符号伝送が可能なもの
512kb/s512kbit/sの符号伝送が可能なもの
768kb/s768kbit/sの符号伝送が可能なもの
1Mb/s1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの
1.5Mb/s1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの
3Mb/s3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの
4.5Mb/s4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの
6Mb/s6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの




45Mb/s 44.210Mbit/sの符号伝送が可能なもの
50Mb/s48.384 Mbit/sの符号伝送が可能なもの
150Mb/s149.760 Mbit/sの符号伝送が可能なもの
600Mb/s 599.040Mbit/sの符号伝送が可能なもの
2.4Gb/s 2.39616Gbit/sの符号伝送が可能なもの
備考
1 専用契約の区分がプラン1のものは、1.5Mb/sの品目
 であってエコノミークラスのもの(保守の区別がタイ
 プ2の他社料金設定回線として利用する場合を除きま
 す。)、6Mb/sの品目であってエコノミークラスのもの
 又はSONETインタフェース若しくはSDHインタ
 フェースのもの以外のものとして利用する場合に限り
 提供します。
2 専用契約の区分がプラン2のものは、1.5Mb/sの品目
 であってエコノミークラスのもの、6Mb/sの品目であっ
 てエコノミークラスのもの又はSONETインタフェ
 ース若しくはSDHインタフェースのものとして利用
 する場合に限り提供します。
(2)細目に係る料金
  の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は
保守の態様による細目を定めます。
ア 通信の態様による細目
(ア)インタフェースによる区別
区   別内    容
Yインタフェー
ス以外のもの
下記以外のもの
Yインタフェー
ユーザ・網インタフェースが当社仕
様のものであって、64kb/s(48kbit/s
の符号伝送が可能なものを除きます。)、
192kb/s、384kb/s、768kb/s、1.5Mb/s、
3Mb/s及び6Mb/sの品目の専用回線に
おいて提供するもの
SONETイン
タフェース
ユーザ網インタフェースがANSI規格
T1.102、105、117に準拠するもの
(注)ANSI規格T1.102、105、117に
  準拠するものとは、Telcordia
  TR-NWT-000499又はTelcordia
  GR-253-COREに準拠するものの
  ことをいいます。
SDHインタフ
ェース
ユーザ網インタフェースがTTC標準
JT-G957に準拠するもの
備考
 1 当社は、Yインタフェース、SONETインタフェー
  ス及びSDHインタフェースの専用回線の終端の場所に
  当社の回線終端装置を設置します。
 2 SONETインタフェース又はSDHインタフェース
  の専用回線に係る専用契約者が指定することのできる専
  用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用サービス
  取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収
  容区域が定められている場合は、その専用サービス取扱
  所が所在する収容区域とします。)内に限ります。
 3 SONETインタフェース又はSDHインタフェース
  の専用回線に係る専用契約者は、専用契約者が同一の者
  である複数の専用回線(共同専用契約を締結している専
  用回線については、その複数の専用回線のうち、その専
  用回線以外のすべての専用回線に、同一の専用契約者が
  いずれか含まれている場合であって、その複数の専用回
  線に係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)
  について、端末回線及び当社が環状に設置する中継回線
  において9及び10に規定する伝送速度を上限として多重
  することができます。
 4 SONETインタフェース又はSDHインタフェース
  の専用回線に係る専用契約者は、端末回線の伝送速度の
  上限に係る区分及び中継回線の伝送速度の上限に係る区
  分をあらかじめ指定していただきます。
 5 当社は、SONETインタフェース又はSDHインタ
  フェースの専用回線に係る専用契約者から、端末回線の
  伝送速度の上限に係る区分又は中継回線の伝送速度の上
  限に係る区分について変更の申し出があったときは、こ
  の変更を行います。
 6 当社は、SONETインタフェース又はSDHインタ
  フェースの専用回線について、複数の専用サービス取扱
  所に取扱所伝送設備(専用サービス取扱所に設置される
  伝送設備をいいます。以下同じとします。)を設置する
  場合に限り提供します。
 7 当社は、SONETインタフェース又はSDHインタ
  フェースの専用回線について、その専用回線の終端の場
  所等を勘案して、当社が指定する態様により環状に電気
  通信設備を設置し提供することとし、その専用回線に係
  る専用料は、専用回線群(その電気通信設備において多
  重される複数の専用回線をいいます。以下同じとします。)
  ごとにその態様に応じて、端末回線の部分の料金、取扱
  所伝送設備の部分の料金、中継回線の部分の料金及び回
  線終端装置の部分の料金額を合算して適用します。
 8 7の規定にかかわらず、当社は、料金返還その他の場
  合において、多重される専用回線1回線あたりの専用料
  を確定する必要が生じたときは、その専用料は、次のア
  からカに規定する算式により算出した額の合計額としま
  す。
  ア その専用回線の端末回線の部分の料金額
2−1−1の(2)
イ(SONETイ
ンタフェース又は
SDHインタフェ
ースのもの)の
(ア)(端末回線
の部分)に規定す
るその専用回線に
係る端末回線の部
分の料金額
×

その専用回線の伝送
速度

その専用回線に係る
端末回線において多
重される専用回線の
伝送速度の合計

  イ その専用回線の取扱所伝送設備の部分の料金額
2−1−1の(2)
イ(SONETイ
ンタフェース又は
SDHインタフェ
ースのもの)(イ)
(取扱所伝送設備
の部分)に規定す
るその専用回線に
係る取扱所伝送設
備の料金額
× その専用回線の伝送
速度

その専用回線群の伝
送速度の合計

  ウ その専用回線の取扱所伝送設備の部分(接続用収容
   装置)の料金額
2−1−1の(2)
イ(SONETイ
ンタフェース又は
SDHインタフェ
ースのもの)(イ)
(取扱所伝送設備
の部分)に規定す
るその専用回線に
係る接続用収容装
置の部分の料金額
× その専用回線の伝送
速度

その専用回線に係る
接続用収容装置にお
いて多重される専用
回線の伝送速度の合

  エ その専用回線の中継回線の部分の料金額
2−1−1の(2)
イ(SONETイ
ンタフェース又は
SDHインタフェ
ースのもの)(ウ)
(中継回線の部分)
に規定するその専
用回線に係る中継
回線の部分の料金
× その専用回線の伝送
速度

その専用回線群の伝
送速度の合計

  オ その専用回線の回線終端装置専用料(基本料)
2−2−3(回線
終端装置の部分)
の(2)(SON
ETインタフェー
ス又はSDHイン
タフェースのもの)
に規定するその専
用回線に係る回線
終端装置専用料の
うち基本料
× その専用回線の伝送
速度

その専用回線に係る
回線終端装置におい
て多重される専用回
線の伝送速度の合計

  カ その専用回線の回線終端装置専用料(加算料)
2−2−3(回線
終端装置の部分)
の(2)(SON
ETインタフェー
ス又はSDHイン
タフェースのもの)
に規定するその専
用回線に係る回線
終端装置専用料の
うち加算料
× その専用回線の伝送
速度

その専用回線に係る
回線終端装置(加算
料に対応する部分)
において多重される
専用回線の伝送速度
の合計

  (注)専用回線のうち、45Mb/sの品目のもの及び50Mb/s
    の品目のものは、150Mb/sの品目のものの伝送速度
    を3で除して得たものをそれらの伝送速度とみなし
    て計算します。

 9 SONETインタフェース又はSDHインタフェース
  の専用回線に係る端末回線については、その伝送速度の
  上限について、次の区分があります。
区  別 内  容
600Mb/s その端末回線に係る伝送速度
が599.040Mbit/sまでのもの
2.4Gb/s その端末回線に係る伝送速度
が2.39616Gbit/sまでのもの

  (注)専用回線のうち45Mb/sの品目のもの又は50Mb/s
    の品目のものを多重する場合は、150Mb/sの品目
    のものの伝送速度を3で除して得たものをそれら
    の伝送速度とみなしてその端末回線に係る伝送速
    度の上限を算出します。

 10 SONETインタフェース又はSDHインタフェース
  の専用回線に係る中継回線については、その伝送速度の
  上限について、次の区分があります。
区  別 内  容
2.4Gb/s その中継回線に係る伝送速度
が2.39616Gbit/sまでのもの
10Gb/s その中継回線に係る伝送速度
が9.58464Gbit/sまでのもの

 (注1)10Gb/sのものについては、その専用回線群に係る
    端末回線の伝送速度の上限に係る区分が全て2.4Gb/s
    のものに限り提供します。
 (注2)専用回線群のうち45Mb/sの品目のもの又は50Mb/s
    の品目のものを多重する場合は、150Mb/sの品目の
    ものの伝送速度を3で除して得たものをそれらの伝
    送速度とみなして中継回線に係る伝送速度の上限を
    算出します。

(イ)利用する回線による区別
区   別内    容
中継回線によるもの 中継回線及びその中継回線に接続さ
れる端末回線を利用するもの
端末回線のみによる
もの
端末回線のみによるもの
備考
 1 その利用する回線による区別は、超高速品目の専用
  回線(SONETインタフェース及びSDHインタフ
  ェースの専用回線並びに接続専用回線を除きます。)
  にあります。
 2 「中継回線」とは、端局(端局装置(3に規定する
  端末回線の監視等を行うための装置)を設置している
  専用サービス取扱所)相互間又は端局と相互接続点と
  の間のものをいいます。
 3 「端末回線」とは、中継回線以外のものをいいます。

イ 保守の態様による細目
(ア)サービスクラスによる区別
区   別内    容
通常クラス 下記以外のもの
エコノミークラス 故障の監視を回線単位で行わないも
備考 サービスクラスによる区別は、64kb/s、128kb/s、
  1.5Mb/s又は6Mb/sの品目のもの(Yインタフェース
  のものを除きます。)にあります。

(イ)保守の区別
区   別内    容
タイプ1 専用サービス取扱所の営業時間(土
曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日
に関する法律(昭和23年法律第178
号)の規定により休日とされた日並
びに1月2日及び1月3日をいいま
す。)を除く毎日午前9時から午後
5時までの時間をいいます。以下同
じとします。)外に、その専用回線
について修理又は復旧の請求を受け
付けたときに、その受け付けた時刻
以降の直近の営業時間においてその
修理又は復旧を行うもの
タイプ2 タイプ1以外のもの
備考
 1 保守の区別は、エコノミークラスのものにあります。
 2 第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の1
  に規定する時間については、タイプ1は24時間、タイ
  プ2は12時間とします。
(3)回線距離の測定 ア 高速品目の高速ディジタル伝送サービスの回線距離の測定
 については、一般専用サービスの場合に準ずるものとします。
イ Yインタフェース以外のものに係る超高速品目の高速ディ
 ジタル伝送サービスの回線距離は、次のとおり測定します。
 (ア)分岐回線以外の部分
   @ 中継回線によるもの
区    分 回線距離
A 中継回線の部分 その専用回線の各終
端の端局が所属する
単位料金区域内の通
話地域間距離測定の
ための起算点となる
方形区画の番号に基
づいて、次の算式に
より測定した距離と
します。
B 端末回線の部
 分
(A) 回線距
 離測定局
 と端局と
 の間の部
 分
各々の回線距離測定
局とその回線距離測
定局に対応する端局
との間の直線距離を
合計したものとしま
す。
(B) 専用回
 線の終端
 と回線距
 離測定局
 との間の
 部分
その専用回線の各終
端とその各終端に対
応する回線距離測定
局との間の直線距離
を合計したものとし
ます。

  A 端末回線のみによるもの
区    分    回線距離
A その専用回線
 の各終端の回線
 距離測定局がそ
 れぞれ異なる場
 合
(A) 回線距
 離測定局
 と端局と
 の間の部
 分
各々の回線距離測定
局とその回線距離測
定局に対応する端局
との間の直線距離を
合計したものとしま
す。
(B) 専用回
 線の終端
 と回線距
 離測定局
 との間の
 部分
その専用回線の各終
端とその各終端に対
応する回線距離測定
局との間の直線距離
を合計したものとし
ます。
B その専用回線
 の各終端の回線
 距離測定局が同
 一となる場合
(A) 回線距
 離測定局
 と端局と
 の間の部
 分
その回線距離測定局
と端局との間の直線
距離を2倍したもの
とします。
(B) その専
 用回線の
 各終端と
 回線距離
 測定局と
 の間の部
 分
その専用回線の各終
端と回線距離測定局
との間の直線距離を
合計したものとしま
す。

  B 接続専用回線による場合
   A 端局と相互接続点との間の部分
     端局と相互接続点との間の直線距離により測定しま
    す。
   B 回線距離測定局と端局との間の部分
     その回線距離測定局と端局との間の直線距離により
    測定します。
   C その接続専用回線の終端(相互接続点以外のものを
    いいます。)と回線距離測定局との間の部分
     その接続専用回線の終端と回線距離測定局との間の
    直線距離により測定します。
(イ)分岐回線の部分
  @ 回線距離測定局と端局との間の部分
    その回線距離測定局と端局との間の直線距離により測
   定します。
  A その分岐回線の終端と回線距離測定局との間の部分
    その分岐回線の終端と回線距離測定局との間の直線距
   離により測定します。
ウ イ以外の超高速品目の高速ディジタル伝送サービスの回線
 距離の測定は、当社が別に定めるところによります。
(4)最低利用期間内
  に専用契約の解除
  等があった場合の
  料金の適用
ア 高速ディジタル伝送サービスには、臨時専用契約に係るも
 の、64kb/s及び128kb/sの品目に係るもの、異経路によるも
 の並びに長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間が
 あります。
イ 専用契約者は、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の
 解除があった場合(SONETインタフェース又はSDHイ
 ンタフェースの専用回線については、その専用回線群に係る
 全ての専用契約の解除があった場合とします。)は、第74条
 (専用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、
 残余の期間に対応する回線専用料(基本額の部分とします。
 以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括
 して支払っていただきます。
ウ 専用契約者は、最低利用期間内に分岐回線の廃止、専用サ
 ービスの品目若しくはサービスクラスによる区別の変更、S
 ONETインタフェース若しくはSDHインタフェースの専
 用回線に係る専用契約の解除、SONETインタフェース若
 しくはSDHインタフェースの専用回線に係る端末回線若し
 くは中継回線の伝送速度の上限に係る区分の変更又は専用回
 線の移転があった場合は、変更前の回線専用料の額から、変
 更後の回線専用料の額を控除し、残額があるときは、その残
 額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただ
 きます。
エ SONETインタフェース又はSDHインタフェース以外
 の専用回線について、イ又はウの場合に、その専用回線の設
 置場所において専用回線の新設、専用契約の解除、専用回線
 の休止、分岐回線の廃止、品目、サービスクラスによる区別
 若しくはサービスグレードによる区別の変更又は移転を同時
 に行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の
 回線専用料を合算して行います。
オ ウ又はエの場合に、専用契約の解除等と同時に他社料金設
 定回線を新設するとき又は移転等と同時にその専用回線が他
 社料金設定回線となるときの残額の算定は、新設又は変更後
 の専用回線を他社料金設定回線以外のものとみなした場合に
 適用される回線専用料を新設又は変更後の回線専用料とみな
 して行います。
カ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、他社料金設定回線につ
 いて、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等があ
 った場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契
 約約款及び料金表に定めるところによります。
(5)超高速品目の専
  用回線に係る回線
  距離測定局と端局
  が同一となる場合
  等の料金の適用
ア 超高速品目の専用回線(Yインタフェース以外のものに限
 ります。)に係る回線距離測定局と端局が同一となるときは、
 回線距離測定局と端局との間の部分の専用料(その専用回線
 が接続専用回線であるときは、その部分に係る基本料金を除
 きます。)の支払いを要しません。
イ 超高速品目の接続専用回線に係る端局と相互接続点のある
 場所が同一となるときは、端局と相互接続点との間の部分に
 係る専用料の支払いを要しません。