料金表

通則
 (料金の計算方法等)
1 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)がその専用契
 約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦
 月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下
 同じとします。)に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいま
 す。)をその利用日数に応じて日割します。
 (1) 料金月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等があった
  とき。
 (2) 料金月の初日以外の日に専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止
  等があったとき。
 (3) 料金月の初日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等を行い、その日に
  その専用契約の解除又は分岐回線若しくは端末設備の廃止等があったとき。
 (4) 料金月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加
  又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少の
  あった日から適用します。
 (5) 第74条(専用料の支払義務)第2項第2号の表又は同条第4項第2号の表の規定
  に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
 (端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合
 は、その端数を切り捨てます。
 (料金等の支払い)
5 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、
 当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただき
 ます。
 (料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、専用契約
 者(臨時専用契約を締結している者を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金
 を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
 (前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者が希望される場合には、
 当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件と
  して預かることとします。
 (消費税相当額の加算)
9 第74条(専用料の支払義務)から第79条(設備費の支払義務)までの規定その他こ
  の約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するもの
  とされている額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
 (料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかか
 わらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等
  の方法により、その旨を周知します。
 (接続専用回線に係る料金の適用の例外)
11  接続専用回線であって、その両端に端末設備が接続される形態に相当するものにつ
 いては、接続専用回線以外の専用回線に係る料金を適用します。

第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1類 一般専用サービスに関する専用料
  第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの
   1 適用
   
区  分内          容
(1) 品目に係る料
 金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定
めます。
品  名内   容






























3.4kHz 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波
数帯域を伝送することが可能なも
3.4kHz(S) 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波
数帯域を伝送することが可能なも
のであって、伝送特性に関する補
正をしたもの



















音声伝送 通常の音声伝送(通常0.3kHzから
3.4kHzまでの周波数帯域を伝送す
るものとします。)のみに利用す
ることが可能なもの













音楽放送 音楽伝送(通常0.3kHzから3.4kHz
までの周波数帯域を伝送するもの
とします。)のみに利用するもの
であって、音楽放送の用に供する
ことが可能なもの
AM放送 AM帯域での音声伝送(通常50Hz
から10kHz までの周波数帯域を伝
送するものとします。)のみに利
用するものであって、AM放送の
用に供することが可能なもの
FM放送 FM帯域での音声伝送(通常40Hz
から15kHz までの周波数帯域を伝
送するものとします。)のみに利
用するものであって、FM放送の
用に供することが可能なもの






50b/s 50bit/s 以下の符号伝送が可能な
もの
2,400b/s 2,400bit/sの符号伝送が可能なも
4,800b/s 4,800bit/sの符号伝送が可能なも
9,600b/s 9,600bit/sの符号伝送が可能なも
備考 目的利用の品目及び符号品目に係る専用サービスは、
  各品名及び内容欄に掲げる用途のみに利用することが
  できるものとします。
(2) 専用契約者の
 区分
ア 「警察・消防」とは、1の専用回線について、警察機関又
は消防機関がその事業のためのみに利用する場合をいいます。
イ 「新聞・放送・通信社」とは、1の専用回線について、別
 記15に定める新聞社、放送事業者又は通信社が利用する場合
 であって、新聞社にあっては日刊新聞紙の発行の事業、放送
 事業者にあっては放送事業、通信社にあっては新聞社又は放
 送事業者にニュース(別記15に規定するニュースをいいます
 。)を供給する事業のためのみに利用する場合をいいます。
ウ 「一般」とは、ア又はイに該当しない場合をいいます。
(3) 回線距離の測
 定
回線距離は、次のとおり測定します。
区      分回線距離の測定方法
ア その専
 用回線の
 回線距離
 測定局が
 同一の単
 位料金区
 域(電話
 サービス
 契約約款
 に規定す
 るものを
 いいます。
 以下同じ
 とします。)
 内にある
 場合
(ア)その専
 用回線を分
 岐していな
 い場合
その専用回線の双方の終端(
相互接続点におけるものを含
みます。以下同じとします。
)の回線距離測定局相互間の
直線距離により測定します。
(イ)その専
 用回線の終
 端の回線距
 離測定局に
 おいてのみ
 その専用回
 線を分岐し
 ている場合
(ウ)その専
 用回線を分
 岐している
 場合で(イ)
 以外の場合
その分岐か所の回線距離測定
局(その専用回線の双方の終
端の回線距離測定局を除きま
す。)経由のその専用回線の
双方の終端の回線距離測定局
相互間の直線距離の合計によ
り測定します。
イ その専
 用回線の
 回線距離
 測定局が
 それぞれ
 異なる単
 位料金区
 域内にあ
 る場合
(ア)その専
 用回線を分
 岐していな
 い場合
その専用回線の双方の終端の
回線距離測定局が所属する単
位料金区域内の通話地域間距
離測定のための起算点となる
方形区画の番号に基づいて、
次の算式により測定します。
(イ)その専
 用回線の双
 方の終端の
 回線距離測
 定局が所属
 する単位料
 金区域内の
 専用サービ
 ス取扱所に
 おいてのみ
 その専用回
 線を分岐し
 ている場合
(ウ)その専
 用回線を分
 岐している
 場合で(イ)
 以外の場合
その分岐か所の回線距離測定
局(その専用回線の双方の終
端の回線距離測定局が所属す
る単位料金区域内のものを除
きます。)が所属する単位料
金区域内の通話地域間距離測
定のための起算点となる方形
区画経由のその専用回線の双
方の終端の回線距離測定局が
所属する単位料金区域内の通
話地域間距離測定のための起
算点となる方形区画の番号に
基づいて、上欄の算式と同様
の算式により算出して得た回
線距離(それぞれの回線距離
について算出して得た結果に
1km未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げま
す。)の合計により測定しま
す。
備考
 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起
  算点となる専用サービス取扱所をいいます。
 2 回線距離測定局は、次のとおり定めます。
区      分回線距離測定局
(1) 専用回線の終端又は分
 岐か所が電話加入区域(
 電話サービス契約約款
 に規定するものをいい
 ます。以下同じとしま
 す。)内にある場合
ア その電話加入区域に
 収容区域(電話サービ
 ス契約約款に規定する
 ものをいいます。以下
 同じとします。)が定
 められていない場合
  その電話加入区域内
 の専用サービス取扱所
 (2以上あるときは、
 当社が指定するもの)
イ その電話加入区域に
 収容区域が定められて
 いる場合
  その専用回線の終端
 又は分岐か所のある収
 容区域内の専用サービ
 ス取扱所(2以上ある
 ときは、当社が指定す
 るもの)
(2) 専用回線の終端又は分
 岐か所が電話加入区域外
 にある場合
当社が指定する専用サー
ビス取扱所
 3 その専用回線を分岐している場合において、その分
  岐か所が専用サービス取扱所以外の場所であるときは、
  その分岐か所の回線距離測定局においてその専用回線
  を分岐しているものとみなします。
 4 分岐回線の回線距離測定に当たっては、この表中「
  専用回線」とあるのは「分岐回線」と読み替え、分岐
  か所にもその分岐回線の終端があるものとみなし、分
  岐か所の回線距離測定局をその終端の回線距離測定局
  とみなします。
(4) 専用回線の双
 方の終端の回線
 距離測定局が同
 一となる場合の
 料金の適用
音声伝送、3.4kHz、音楽放送及び符号品目(4,800b/s及び9,600
b/s を除きます。)の専用回線について、専用回線(分岐回線
以外の部分に限ります。)の双方の終端の回線距離測定局が同
一となる場合には、距離区分が「0kmのもの」の基本回線専用
料を適用します。
(5) 同一の建物内
 に終始する専用
 回線の料金の適
 用
同一の建物内に終始する専用回線(AM放送及びFM放送に係
るものを除きます。)の基本額は、この表の(3)欄の規定にかか
わらず、次のとおりとします。

ア 3.4kHz、音声伝送、音楽放送及び符号品目(4,800b/s及び
9,600b/sを除きます。)に係るもの
 基本回線専用料又は分岐回線専用料        月額
料金種別単  位料   金   額
分岐回線以外
の部分
専用回線1回
線ごとに
その専用回線の品目に応じ、
回線距離が「0kmのもの」
の基本回線専用料の2分の
分岐回線 分岐回線1回
線ごとに
その専用回線の品目に応じ、
回線距離が「0kmのもの」
の基本回線専用料の4分の
イ その他の品目に係るもの
 基本回線専用料又は分岐回線専用料        月額
料金種別単  位料   金   額
分岐回線以外
の部分
専用回線1回
線ごとに
その専用回線の品目に応じ、
回線距離が「10kmまでのも
の」の基本回線専用料の2
分の1
分岐回線 分岐回線1回
線ごとに
その専用回線の品目に応じ、
回線距離が「10kmまでのも
の」の基本回線専用料の4
分の1
(6) 回線距離測定
 局の変更があっ
 た場合の料金の
 適用
電話加入区域若しくは収容区域の設定・変更、専用サービス取
扱所の指定の変更、回線距離測定局の位置の変更、接続専用回
線に関する相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転工
事により、その専用回線の終端又は分岐か所の回線距離測定局
の変更があったときは、基本額を再算定します。
(7) 専用回線の終
 端が電話加入区
 域外にある場合
 の加算額の適用
ア 専用回線の終端が電話加入区域外にある場合の加算額は、
 専用サービス取扱所相互間の専用回線以外の専用回線のうち、
 電話加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最
 も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤、無
 線引込みの場合は無線送受信装置)をいいます。以下同じと
 します。)までの間の線路(以下「区域外線路」といいます
 。)について適用します。
イ その専用回線が異経路によるものであるときは、区域外線
 路に関する加算額の支払いを要しません。
(8) 異経路による
 専用回線の料金
 の適用
ア 異経路による専用回線に係る加算額は、その専用回線の終
 端が直接収容されている専用サービス取扱所が所属する電話
 加入区域(その電話加入区域に収容区域が設定されていると
 きは、その専用サービス取扱所が所属する収容区域とします
 。)を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線
 路」といいます。)について適用します。
イ 異経路による専用回線に係る加算額については、異経路の
 線路について法定耐用年数を経過したときは、再算定します。
(9) 復旧等に伴い
 専用回線の経路
 を変更した場合
 の回線専用料の
 適用
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的
にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に関する
加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路におい
て修理又は復旧したものとみなして適用します。
(10) 片方向サービ
 スに係る専用回
 線の料金の適用
FM放送に係る専用回線であって、片方向サービス(あらかじ
め定められた一方向のみに伝送することが可能なものをいいま
す。以下同じとします。)のものの基本額は、2―1により算
出した料金額の4分の3とします。
(11) 接続専用回線
 の料金(加算額)
 の適用
接続専用回線に係る加算額(4線式引込線に係るものに限りま
す。)は、その接続専用回線に係る相互接続点の部分については
適用しません。
(12) 専用回線に関
 する料金の減額
 等
帯域品目及び符号品目の基本額については、2―1の額から引
込線(専用回線のうち、引込柱から保安器、配線盤、回線終端
装置等までの間の線路(保安器及びアース棒を含みます。)を
いいます。以下同じとします。)1回線ごとに70円(月額)を
減額し、減額した専用回線のうちFM放送用のものの基本額に
ついては、引込線1回線ごとに2−2−6(当社が提供する配
線設備を利用しているときの加算額(配線の部分に限ります。)
)と同額を加算して適用します。
(13) 他社料金設定
 回線の料金(基
 本額)の適用
FM放送用の他社料金設定回線に係る基本額の一部については
当社が定めるものとし、その額は引込線1回線ごとに60円(月
額)とします。
(14) 高額利用に係
 る基本額の割引
 の適用
当社は、料金表別表5に規定するところにより高額利用に係る
基本額の割引を適用します。
(15) 屋内配線専用
 料の適用
屋内配線専用料は、次の配線ごとに適用します。
ア 専用回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又
 はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。
 以下この欄において同じとします。)までの配線
イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼ
 ットまでの配線