10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービス の円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場 合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 11 当社の維持責任 当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合する よう維持します。 12 利用権に関する事項の証明 (1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の 帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。 ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことが あります。 ア 専用契約の申込みの承諾年月日 イ 専用契約者の住所又は居所及び氏名 ウ 専用回線の終端のある場所 エ その専用サービスの種類及び品目 オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号 カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日 キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147 号)による滞納処分及びその 例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みま す。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号 (2) 利害関係人は、前項の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に 記入のうえ、契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。この場合、 料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。 13 支払証明書の発行 (1) 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が指定する専用サービス取扱所 において、その専用サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定 により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外 の債務をいいます。以下この別記13において同じとします。)が既に当社に支払われ た旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。 (2) 専用契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第 4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要し ます。 14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に 定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、 その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。 15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議 することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 |
電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 |
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた 日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュー ス又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
16 技術資料の項目 (1) 一般専用サービス
1 一般専用サービスに係る専用回線の概要 2 一般専用サービスに係る専用回線の基本的な伝送特性 (1) 伝送損失 (2) 減衰ひずみ (3) 雑音 (4) 符号誤り率 3 専用サービス取扱所相互間の専用回線以外の専用回線の特性 (1) 減衰定数 (2) 位相定数 (3) インピーダンス |
(2) 高速ディジタル伝送サービス、ATM専用サービス、IPルーティング網接続専用 サービス、DSL等接続専用サービス及び映像伝送サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件 (2) 電気的条件 (3) 論理的条件 |
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |