第8章 専用回線の利用の制限 (専用回線の利用の制限) 第72条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変 その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、 交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通 信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次 に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたもの に限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第9章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用) 第73条 当社が提供する専用サービスの料金は、専用料及び手続きに関する料金とし、料金 表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費、線路設 置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。 (注)本条第1項に規定する専用料は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、回線 専用料、回線終端装置専用料、配線設備専用料及び機械専用料等を合算したものとしま す。 第2節 料金等の支払義務 (専用料の支払義務) 第74条 専用契約者は、その専用契約(臨時専用契約を含みます。以下同じとします。)に 基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は分岐回線 若しくは端末設備の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の 前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間 とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する専用料の支払いを要します。 2 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用すること ができない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。 (1)次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 ア 利用の一時中断をしたとき。 イ 利用停止があったとき。 (2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等 を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | ||||||||||||
1 専用契約者の責めによらない理由に より、その専用回線等を全く利用でき ない状態(その専用回線等による全て の通信に著しい支障が生じ、全く利用 できない状態と同程度の状態となる場 合を含みます。以下この表において同 じとします。)が生じた場合(2欄に 該当する場合、4欄に該当する場合又 はDSL方式を利用した専用回線等に おいてDSL方式に起因する事象によ り全く利用できない状態となる場合を 除きます。)に、そのことを当社が知 った時刻から起算して、次表に規定す る時間(通信又は保守の態様による細 目について料金表第1表に別段の定め がある場合はその定める時間とします。) 以上その状態が連続したとき。
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そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間(この表の1欄に規定 する時間の倍数である部分に限ります。) に対応するその専用回線等(その専用回 線等の一部を利用できなかった場合は、 その部分に限ります。)についての料金 | ||||||||||||
2 当社の故意又は重大な過失によりそ の専用サービスを全く利用できない状 態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間について、その時間に 対応するその専用サービスについての料 金 | ||||||||||||
3 専用回線の利用休止をしたとき。 | 専用回線の利用休止をした日から起算し、 再び利用できる状態とした日の前日まで の日数に対応するその専用回線について の料金 | ||||||||||||
4 専用回線等の移転又は他社接続回線 接続変更に伴って、専用回線等を利用 できなくなった期間が生じたとき(専 用契約者の都合により、専用回線等を 利用しなかった場合であって、その専 用回線等を保留したときを除きます。)。 |
利用できなくなった日から起算し、再び 利用できる状態とした日の前日までの期 間に対応するその専用回線等(その専用 回線等の一部を利用できなかった場合は、 その部分に限ります。)についての料金 |
3 前項の規定にかかわらず、当社が別に定める専用回線等に係る料金の扱いについて、料 金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 4 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利 用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1)接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の 解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続 回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回 線に係る料金の支払いを要します。 (2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接 続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理 由により、接続専用回線と相互に 接続する他社接続回線を全く利用 できない状態(その他社接続回線 による全ての通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同 程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。) が生じた場合に、そのことを当社 が知った時刻から起算して、第2 項第2号の表の1欄に規定する時 間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間(第2項第2号の表の 1欄に規定する時間の倍数である部分に 限ります。)に対応するその接続専用回 線(当社が設置する端末設備を含みます。) についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をした とき。 |
接続専用回線の接続休止をした日から起 算し、再び利用できる状態とした日の前 日までの期間に対応するその接続専用回 線(当社が設置する端末設備を含みます。) についての料金 |
備考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全 く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている 他の接続専用回線又は他の第1種電気通信事業者の電気通信回線(事業法施行 規則第3条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考にお いて「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、 その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用 回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続 専用回線の専用契約者若しくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき理由に より、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったた め、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りであ りません。 |
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 6 他社料金設定回線に係る専用料の支払義務については、前5項の規定にかかわらず、第 5節(他社料金設定回線の料金の取扱い等)に規定するところによります。 (注)本条第3項に規定する当社が別に定める専用回線等は、臨時専用契約に係る専用回線 等以外のものであって、料金表第1表(料金)に規定する高速ディジタル伝送サービス の高速品目(Yインタフェースに係るもの及びエコノミークラスに係るものを除きます。) 及び超高速品目並びに第1種ATM専用サービスの通常クラスの専用回線等とします。
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