第5節 無線専用サービスに係る契約

  (契約の種別)
第49条 無線専用サービス(無線設備(無線設備に附属する有線連絡線を含みます。以下同
 じとします。)による専用サービス又は当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金
 表に定める無線専用サービスに係る専用回線と接続して提供する専用サービスをいいます。
 以下同じとします。)については、臨時専用契約は締結しません。

  (専用申込の承諾)
第50条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、次の専用申込に限り承諾します。
 (1)  移動体に設置する無線局との間の専用申込(移動体に設置する無線送受信設備及び
   端末設備を専用申込者が設置する場合に限ります。)
 (2)  同時通報を行うための専用申込
 (3)  多数地点間の通信を行うための専用申込(専用区間が数区間にわたるため、有線電
   気通信設備によっては構成できない又は構成することが不適当と認められる場合に限
   ります。)
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことが
 あります。
 (1)  次のいずれかに該当するとき。
  ア 極超短波による専用申込であるとき。
   イ 短波による専用申込であって、短波以外によってもその目的を達することができる
   と認められるとき。       
 (2)  申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
 (3)  専用申込者が専用サービスに関する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、
   又は怠るおそれがあるとき。
 (4)  接続専用回線に係る専用申込にあっては、その有線連絡線と他社接続回線との接続
   に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接
   続協定に基づく条件に適合しないとき。
 (5)  その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

  (その他の提供条件)
第51条 契約の単位、共同専用契約、専用回線の終端、専用申込の方法、専用契約者数の変
 更、専用回線の2線式と4線式の区別の変更、専用回線の分岐、専用回線の移転、専用回
 線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡、契約者が行う専用契約の解除及
 び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に準ずるもの
 とします。
2 前項に規定するほか、無線専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件につ
 いては、別記2及び3に定めるものとします。

     第6節 その他の専用サ−ビスに係る契約

 (映像伝送サービスの種類等)
第52条 映像伝送サービスには、料金表に規定する種類及び通信又は保守の態様による細目
 があります。

 (契約の種別)
第53条 映像伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
  ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
 (1)  専用契約
 (2)  臨時専用契約

 (専用回線の終端)
第54条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設でき
 る地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。

  (最低利用期間)
第55条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間
 があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、専用回線の一部若しくは分岐
 回線の廃止、料金表第1表に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の
 移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払ってい
 ただきます。

  (専用回線の分岐)
第56条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐
 の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

  (専用回線の異経路)
第57条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者の請求に基づき、
 その専用回線を異経路により設置します。

  (音響の同時伝送)
第58条 当社は、専用契約者(当社が別に定める者に限ります。)から請求があったときは、
 音響(映像に付随するものであって、通常50Hzから10kHz までの周波数帯域のものをいい
 ます。)の同時伝送を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

(注)本条第1項に規定する当社が別に定める者は、料金表第1表(料金)に規定する第1
  種映像伝送サービスの専用契約者とします。

 (通信又は保守の態様による細目の変更)
第59条 専用契約者は、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (回線監視)
第60条 専用契約者(当社が別に定める者に限ります。)は、回線監視(映像及び映像に付
 随する音響を伝送する回線を監視することをいいます。以下同じとします。)の請求をす
 ることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

(注)本条第1項に規定する当社が別に定める者は、料金表第1表(料金)に規定する多チ
  ャンネル映像伝送サービス及びHDTV映像伝送サービスの専用契約者とします。

  (その他の提供条件)
第61条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変
 更、専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断、専用回線の利用休止、利用権の譲渡、
 契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専
 用サービスの場合に順ずるものとします。
2 映像伝送サービスの提供に当たっては、回線監視用の回線を含めて1の専用回線として
 取り扱います。
3 前2項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件に
 ついては、別記2及び3に定めるものとします。

    第5章 端末設備の提供等


  (端末設備の提供)
第62条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1
 表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。

(注1)当社は、その専用回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供さ
   れるものであるときは、臨時端末設備(専用契約者が30日以内の利用期間を指定して
   提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社が端末設備を提供している専用回線の利用休止があったときは、当社はその端
   末設備を廃止します。

 (端末設備の移転)
第63条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行
 います。

 (端末設備の利用の一時中断)
第64条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一
 時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをい
 います。以下同じとします。)を行います。

  第6章 回線相互接続

 (当社又は他社の電気通信回線の接続)
第65条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気
 通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が設置する
 電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除き
 ます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、
 その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続
 の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行う専
 用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す
 る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限
 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した
 電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。

 (他社接続回線の相互接続等)
第66条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は相互接続点への移転の請求を承諾したと
 きは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続
 を行います。

第67条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点
 の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接
 続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

第68条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除、
 相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業若しくは第2種電気通信
 事業者の第2種電気通信事業の休止又は他社接続回線(他社料金設定回線に係るものに限
 ります。)の契約解除により、専用契約者(IPルーティング網接続専用サービス(プラ
 ン1に係るものを除きます。)に係る者及びDSL等接続専用サービスに係る者を除きま
 す。以下この条において同じとします。)が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線
 を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、そ
 の接続専用回線について、接続休止(その接続専用回線を他に転用することを条件として、
 その接続専用回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)
 とします。
  ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用
 の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったとき
 は、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、
 あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、そ
 の接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除され
 たものとして取り扱います。この場合、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを
 通知します。

第69条 当社は、相互接続点の所在場所等について、当社が指定する専用サービス取扱所に
 掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更するこ
 とがあります。 

    第7章 利用中止及び利用停止

  (利用中止)
第70条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
 (1)  当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき
   協定事業者から請求があったものを含みます。)。
 (2)  第69条(他社接続回線の相互接続等)の規定により、接続専用回線に係る相互接続
   点の所在場所を変更するとき。
 (3)  第72条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
 (4)  DSL等接続専用サービスに係る利用回線型サービスについて、利用回線に係る電
   話サービスの利用中止を行ったとき。
 (5)  当社が別に定める専用回線について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを
 専用契約者に通知します。
  ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求による
 ものである場合は、この限りでありません。

  (利用停止)
第71条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める
 期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要すること
 となった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。
 以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払わ
 れるまでの間) その専用回線等の利用を停止することがあります。
 (1)  料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
 (2)  料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用
   途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
 (3)  第91条(利用に係る専用契約者の義務)又は第92条(利用に係る専用契約者の義務)
   の規定に違反したとき。
 (4)  当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第
   1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに
   係る電気通信回線を接続したとき。
 (5)  専用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場
   合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受ける
   ことを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない
   自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、
 その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。