第4節 IPルーティング網接続専用サービスに係る契約

 (IPルーティング網接続専用サービスの種類等)
第44条 IPルーティング網接続専用サービス(協定事業者の電気通信設備と接続するため
 に利用することが可能な専用サービスであって、相互接続点(その専用回線の終端に対向
 する装置が設置される専用サービス取扱所内にある場合に限ります。)と契約の申込者が
 指定する場所との間において提供するもののうち、DSL等接続専用サービス以外のもの
 をいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する種類、品目及び通信又は保守
 の態様による細目があります。

 (契約の種別)
第45条 IPルーティング網接続専用サービスに係る契約には、次の種別があります。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
 す。
 (1)  専用契約
 (2)  臨時専用契約
2 IPルーティング網接続専用サービスに係る専用契約には、次の区分があります。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合には、その定めるところにより
 ます。
  区  分   内        容
プラン1 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置
負担金の支払いを要するもの
プラン2 プラン1以外のもの
 (契約の単位) 第45条の2 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(臨時専用契約を含みます。以  下この節において同じとします。)を締結します。この場合、専用契約者は、1の専用契  約につき1人とします。 (IPルーティング網接続専用サービス区域) 第46条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIPルーティング網接続専用  サービス区域を設定します。 2 当社は、IPルーティング網接続専用サービス区域を表示する図表をそのIPルーティ  ング網接続専用サービス区域内の契約事務を行う専用サービス取扱所において閲覧に供し  ます。  (専用申込の承諾) 第46条の2 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあ  ります。  (1)  申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。  (2)  申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。  (3)  専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は    怠るおそれがあるとき。  (4)  その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事    業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。  (5)  その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (最低利用期間) 第47条 IPルーティング網接続専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところ  により最低利用期間があります。 2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1月間とします。 3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に利用休止、専用契約の解除又は専用サービスの  品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払  っていただきます。  (当社が行う専用契約の解除) 第47条の2 当社は、次の場合には、そのIPルーティング網接続専用サービスに係る専用  契約を解除することがあります。  (1)  第71条(利用停止)の規定により専用回線等の利用を停止された専用契約者が、な    お、その事実を解消しないとき。  (2) 専用回線(プラン1に係るものを除きます。以下この号において同じとします。)    について、相互接続協定の解除、相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種    電気通信事業若しくは第2種電気通信事業者の第2種電気通信事業の休止又は相互接    続点(専用回線の終端によるものを除きます。)の所在場所の変更若しくは廃止によ    り、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなく    なった場合であって、専用契約者がその専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断    又は第67条(他社接続回線の相互接続等)に規定する他社接続回線接続変更の請求を    行わないとき。  (3) 前号において専用契約者が専用回線の移転又は他社接続回線接続変更の請求を行っ    た場合について、それぞれ移転先又は変更後の他社接続回線に係る協定事業者の承諾    が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。  (4)  DSL方式に起因する事象が生じている専用回線について、回線収容替えを実施し    てもなおその状況が改善されないとき又は他の電気通信回線設備に空きがない場合等    の理由により回線収容替えを行うことができないときであって、第12条(専用申込の    承諾)第3項の各号の規定に該当するとき。 2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実  が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわ  らず、専用回線等の利用停止をしないでその専用契約を解除することがあります。 3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ専  用契約者にそのことを通知します。 (その他の提供条件) 第48条 専用申込の方法、専用回線の移転、専用契約の異経路、専用回線の利用の一時中断、  利用権の譲渡及び契約者が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの  場合に、専用回線の終端及び専用回線の利用休止の取扱いについては、高速ディジタル伝  送サービスの場合に、種類等の変更の取扱いについては、ATM専用サービスの場合に準  ずるものとします。 2 前項に規定するほか、IPルーティング網接続専用サービスに係る専用契約に関するそ  の他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。     第4節の2 DSL等接続専用サービスに係る契約  (DSL等接続専用サービスの種類) 第48条の2 DSL等接続専用サービス(DSL方式を利用した通信等を行うことが可能な  専用サービスであって、相互接続点(その専用回線の終端に対向する装置が設置される専  用サービス取扱所内等にある場合に限ります。以下この条において同じとします。)と契  約の申込者が指定する場所との間において提供するものをいいます。以下同じとします。)  には、次の種類があります。
種   類 内     容
利用回線型サービス 利用回線(電話サービス契約約款に規定する加入電話契約又
は臨時加入電話契約に係る契約者回線(その加入電話契約者
又は臨時加入電話契約者が専用契約者と同一の者となるもの
に限ります。)であって、DSL等接続専用サービスの専用
契約に係るものをいいます。以下同じとします。)を使用し
て提供するもの
契約者回線型サービス 相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に当社が電
気通信回線を設置して提供するもの
 (DSL等接続専用サービスの細目)
第48条の3 DSL等接続専用サービスには、料金表に規定する通信又は保守の態様による
 細目があります。

 (契約の種別)
第48条の4 DSL等接続専用サービスについては、臨時専用契約は締結しません。

 (専用申込の方法)
第48条の5 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約
 申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
 (1)  専用サービスの種類及び細目
 (2)  専用回線の終端の場所
 (3)  利用回線型サービスについては、利用回線に係る電話番号
 (4)  その専用回線等と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類等
 (5)  その専用回線等と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
 (6)  その他申込みの内容を特定するための事項
2 DSL等接続専用サービスに係る専用契約の申込みについては、その通信についてDS
 L方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきま
 す。

 (専用回線の移転)
第48条の6 専用契約者(契約者回線型サービスに係る者に限ります。)は、専用回線の移
 転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (DSL等接続専用サービス利用権の譲渡)
第48条の7 DSL等接続専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいてDSL等
 接続専用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社
 の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 DSL等接続専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署
 した当社所定の書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができま
 す。
3 当社は、前項の規定によりDSL等接続専用サービス利用権の譲渡の承認を求められた
 ときは、次の場合を除いて、これを承認します。
 (1)  DSL等接続専用サービス利用権を譲り受けようとする者がDSL等接続専用サー
   ビスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
 (2)  その譲渡がその専用回線に接続される他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得ら
   れないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
 (3)  利用回線型サービスに係るDSL等接続専用サービス利用権の譲渡が、その利用回
   線に係る加入電話に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
 (4)  利用回線型サービスに係るDSL等接続専用サービス利用権を譲り受けようとする
   者がその専用契約に係る加入電話に関する権利を譲り受けようとする者と同一の者で
   ないとき。
4 DSL等接続専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有し
 ていたDSL等接続専用サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。

 (当社が行う専用契約の解除)
第48条の8 当社は、次の場合には、そのDSL等接続専用サービスに係る専用契約を解除
 することがあります。
 (1)  第71条(利用停止)の規定により専用回線等の利用を停止された専用契約者が、な
   お、その事実を解消しないとき。
 (2)  専用回線について、相互接続協定の解除、相互接続協定に係る第1種電気通信事業
   者の第1種電気通信事業若しくは第2種電気通信事業者の第2種電気通信事業の休止
   又は相互接続点(専用回線の終端によるものを除きます。)の所在場所の変更若しく
   は廃止により、専用契約者が専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用すること
   ができなくなった場合であって、その専用回線の移転又は専用回線の利用の一時中断
   の請求を行わないとき。
 (3)  前号において専用契約者が専用回線の移転又は他社接続回線接続変更の請求を行っ
   た場合について、それぞれ移転先又は変更後の他社接続回線に係る協定事業者の承諾
   が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
 (4)  当社が別に定める専用回線について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の
   理由により回線収容替えを行うことができないとき。
2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実
 が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわ
 らず、専用回線等の利用停止をしないでその専用契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その専用契約を解除し
 ます。
 (1)  利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
 (2)  当社がその専用回線に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、その
   電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじ
   め閲覧に供します。
4 当社は、前3項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ専
 用契約者にそのことを通知します。

(注)本条第3項第1号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するとき
  とします。
  (1)  利用回線について、加入電話契約の解除があったとき。
  (2)  利用回線について、加入電話に関する権利の譲渡があった場合であって、DSL
    等接続専用サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
  (3)  利用回線について、利用休止があったとき。
  (4)  利用回線が、移転等によりDSL等接続専用サービスの提供区域外となったとき。

 (その他の提供条件)
第48条の9 専用回線の終端、専用申込の承諾、専用契約の異経路、専用回線の利用の一時
 中断及び契約者が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に、
 通信又は保守の態様による細目の変更の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービス
 の場合に、契約の単位の取扱いについては、IPルーティング網接続専用サービスの場合
 に準じるものとします。
2 前項に規定するほか、DSL等接続専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供
 条件については、別記2及び3に定めるところによります。