(専用申込の承諾) 第12条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込 みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その 専用申込を承諾します。 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことが あります。 (1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 (2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠 るおそれがあるとき。 (3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続 に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続 協定に基づく条件に適合しないとき。 (4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (専用契約者数の変更) 第13条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに 専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第11 条(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行う専用サ ービス取扱所に提出していただきます。 2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り 扱います。 (品目の変更) 第14条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (専用回線の2線式と4線式の区別の変更) 第15条 専用契約者は、その専用回線について、2線式と4線式の区別の変更の請求をする ことができます。 ただし、専用サービスの品目の変更を伴う場合は、その変更の請求に含めて取り扱いま す。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (専用回線の分岐) 第16条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐 の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (専用回線の移転) 第17条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱 います。 (専用回線の異経路) 第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(臨時専用契約 を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社 が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。 (専用回線の利用の一時中断) 第19条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専 用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同 じとします。)を行います。 (専用回線の利用休止) 第20条 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。以下この条にお いて同じとします。)から請求があったときは、専用回線(利用開始以後、30日以上経過 したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止(その専用回線を 他に転用することを条件として、その専用回線を一時的に利用できないようにすることを いいます。以下同じとします。)を行います。 2 専用回線の利用休止期間(その専用回線を利用できないようにした日から利用できるよ うにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、 5年を限度とします。 3 専用回線の利用休止期間が5年を経過した後、専用契約者が新たに専用回線の利用休止 又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算してさらに 5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。 (一般専用サービス利用権の譲渡) 第21条 一般専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいて一般専用サービスの提 供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、 その効力を生じません。 2 一般専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社 所定の書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に請求していただきます。 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え ることができます。 3 当社は、前項の規定により一般専用サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、 次の場合を除いて、これを承認します。 (1) 一般専用サービス利用権を譲り受けようとする者が一般専用サービスの料金又は工事 に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。 (2) 共同専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての専用契約 者の同意がないとき。 (3) 接続専用回線に係る一般専用サ−ビス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がそ の接続専用回線に接続される他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、 その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 4 一般専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一 切の権利及び義務を承継します。 (契約者が行う専用契約の解除) 第22条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契 約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。 (当社が行う専用契約の解除) 第23条 当社は、第71条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専 用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除する ことがあります。 2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実 が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわ らず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することが あります。 3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、 専用契約者にそのことを通知します。 (その他の提供条件) 第24条 一般専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及 び3に定めるところによります。 第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 (高速ディジタル伝送サービスの品目) 第25条 高速ディジタル伝送サービス(48kbit/s以上の符号伝送が可能な専用サービスであ って、ATM専用サービス、IPル−ティング網接続専用サ−ビス又はDSL等接続専用 サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する品目及び 通信又は保守の態様による細目があります。 (契約の種別) 第26条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。 (1) 専用契約 (2) 臨時専用契約 2 高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約には、次の区分があります。 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま す。
区 分 | 内 容 |
プラン1 |
料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置 負担金の支払いを要するもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
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