(専用申込の承諾)
第12条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時専用契約に係る専用申込があった場合は、申込
 みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その
 専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことが
 あります。
 (1)  申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
 (2)  専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠
  るおそれがあるとき。
 (3)  接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続
  に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続
  協定に基づく条件に適合しないとき。
 (4)  その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (専用契約者数の変更)
第13条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに
 専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第11
 条(専用申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行う専用サ
 ービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り
 扱います。

 (品目の変更)
第14条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

 (専用回線の2線式と4線式の区別の変更)
第15条 専用契約者は、その専用回線について、2線式と4線式の区別の変更の請求をする
 ことができます。
  ただし、専用サービスの品目の変更を伴う場合は、その変更の請求に含めて取り扱いま
 す。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

  (専用回線の分岐)
第16条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐
 の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

  (専用回線の移転)
第17条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱
 います。

  (専用回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(臨時専用契約
 を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社
 が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。

 (専用回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専
 用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同
 じとします。)を行います。

 (専用回線の利用休止)
第20条 当社は、専用契約者(臨時専用契約を締結している者を除きます。以下この条にお
 いて同じとします。)から請求があったときは、専用回線(利用開始以後、30日以上経過
 したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止(その専用回線を
 他に転用することを条件として、その専用回線を一時的に利用できないようにすることを
 いいます。以下同じとします。)を行います。
2 専用回線の利用休止期間(その専用回線を利用できないようにした日から利用できるよ
 うにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、
 5年を限度とします。
3 専用回線の利用休止期間が5年を経過した後、専用契約者が新たに専用回線の利用休止
 又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算してさらに
 5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。

 (一般専用サービス利用権の譲渡)
第21条 一般専用サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいて一般専用サービスの提
 供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、
 その効力を生じません。
2 一般専用サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社
 所定の書面により契約事務を行う専用サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え
 ることができます。
3 当社は、前項の規定により一般専用サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、
 次の場合を除いて、これを承認します。
 (1)  一般専用サービス利用権を譲り受けようとする者が一般専用サービスの料金又は工事
  に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
 (2)  共同専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係るすべての専用契約
  者の同意がないとき。
 (3)  接続専用回線に係る一般専用サ−ビス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がそ
  の接続専用回線に接続される他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、
  その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 一般専用サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一
 切の権利及び義務を承継します。

 (契約者が行う専用契約の解除)
第22条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契
 約事務を行う専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。

  (当社が行う専用契約の解除)
第23条 当社は、第71条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専
 用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除する
 ことがあります。
2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実
 が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわ
 らず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することが
 あります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、
 専用契約者にそのことを通知します。

  (その他の提供条件)
第24条 一般専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及
 び3に定めるところによります。

     第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約

 (高速ディジタル伝送サービスの品目)
第25条 高速ディジタル伝送サービス(48kbit/s以上の符号伝送が可能な専用サービスであ
 って、ATM専用サービス、IPル−ティング網接続専用サ−ビス又はDSL等接続専用
 サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表に規定する品目及び
 通信又は保守の態様による細目があります。

 (契約の種別)
第26条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
 す。
 (1)  専用契約
 (2)  臨時専用契約
2 高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約には、次の区分があります。
  ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによりま
 す。
  区      分  内           容
プラン1 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置
負担金の支払いを要するもの
プラン2 プラン1以外のもの
 (専用回線の終端) 第27条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設でき  る地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを専用回線の終端(相互接続  点の部分を含みます。)とします。   ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによりま  す。 2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。 (最低利用期間) 第28条 高速ディジタル伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最  低利用期間があります。 2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。 3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に利用休止、専用契約の解除、分岐回線の廃止、  専用サービスの品目の変更、料金表第1表に定める通信又は保守の態様による細目の変更  又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する  額を支払っていただきます。 (専用回線の分岐) 第29条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、その専用回線の分岐  の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。 第30条 削除  (通信又は保守の態様による細目の変更) 第31条 専用契約者は、その専用回線(臨時専用契約に基づいて設置されるものを除きます。)  について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。  (多重アクセスの提供) 第32条 専用契約者は、多重アクセス(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者  が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線については、その多重アクセスを利用  する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その多重アクセスに  係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数の高速ディジタル伝送サ  ービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じ  とします。)の請求をすることができます。 2 専用契約者は、前項の請求にあたっては、料金表第1表(料金)に規定する伝送速度の  区分を、あらかじめ指定していただきます。 3 当社は、第1項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り  扱います。 (回線自動切替の提供) 第33条 専用契約者は、回線自動切替(その専用回線(当社が別に定めるものを除きます。)  とその専用回線に係る分岐回線(その専用回線の終端と同一の場所に終端があるものに限  ります。)との間で回線を自動的に切り替えることをいいます。)の請求をすることがで  きます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。 (注)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1表(料金)に規定するY   インタフェースのもの、64kb/s(48kbit/sの符号伝送が可能なものに限ります。)のも   の及びエコノミークラスのものとします。  (専用回線の利用休止) 第33条の2 当社は、専用契約者(プラン1の専用回線に係る者に限ります。以下この条に  おいて同じとします。)から請求があったときは、専用回線(利用開始以後、30日以上経  過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止を行います。 2 専用回線の利用休止期間は、30日を超えるものとし、5年を限度とします。 3 専用回線の利用休止期間が5年を経過した後、専用契約者が新たに専用回線の利用休止  又は再利用の請求を行わない場合において、その5年間を経過した日から起算してさらに  5年を経過したときは、その契約は解除されたものとします。  (当社が行う専用契約の解除) 第33条の3 当社は、次の場合には、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあり  ます。  (1)  第71条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について専用契約者が、    なおその事実を解消しないとき。  (2)  DSL方式に起因する事象が生じている専用回線について、回線収容替え(専用回    線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以    下同じとします。)を実施してもなおその状況が改善されないとき又は他の電気通信    回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替えを行うことができないときで    あって、第12条(専用申込の承諾)第3項の各号の規定に該当するとき。 2 当社は、専用契約者が第71条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実  が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわ  らず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することが  あります。 3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、  専用契約者にそのことを通知します。  (その他の提供条件) 第34条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変  更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用  権の譲渡、契約者が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に  準ずるものとします。 2 前項に規定するほか、高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提  供条件については、別記2及び3に定めるところによります。     第3節 ATM専用サービスに係る契約  (ATM専用サービスの種類等) 第35条 ATM専用サービス(ATM方式により符号伝送を行う専用サービスをいいます。  以下同じとします。)には、料金表に規定する種類、品目及び通信又は保守の態様による  細目があります。  (契約の種別) 第36条 ATM専用サービスに係る契約には、次の種別があります。  (1)  専用契約  (2)  臨時専用契約 (最低利用期間) 第37条 ATM専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期  間があります。 2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。 3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、ATM専用サービスの種類の  変更、品目の変更、料金表第1表に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用  回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払  っていただきます。  (種類等の変更) 第38条 専用契約者は、その専用回線(臨時専用契約に基づいて設置されるものを除きます。)  について、種類、品目及び通信又は保守の態様による細目の変更の請求をすることができ  ます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。  (端末回線多重の提供) 第39条 専用契約者は、端末回線多重(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者  が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線について、その端末回線多重を利用す  る他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その端末回線多重に係  る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数のATM専用サービスの専  用回線を1の伝送路インタフェース(当社が別に定める伝送速度を上限とします。)上で  多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。 (注)本条第1項に規定する当社が別に定める伝送速度は、1の端末回線多重を利用する専   用回線の伝送速度の合計について、1芯式にあっては44.0Mb/s、2芯式にあっては、   134.7Mb/sとします。  (回線内速度設定の提供) 第40条 専用契約者は、回線内速度設定(その専用回線(当社が別に定めるものを除きます。)  において、特定の符号の伝送速度を確保するために、料金表別表1から3に規定する速度  を設定することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。 (注)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1表(料金)に規定する第   1種ATM専用サービスであってメニュー1のもののうち600Mb/sのもの及び第1種A   TM専用サービスのメニュー2のものとします。  (専用回線の移転) 第41条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。  (回線終端装置の種類の変更) 第42条 専用契約者は、回線終端装置の種類の変更の請求をすることができます。 2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱  います。  (その他の提供条件) 第43条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変  更、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、利用権の譲渡、契約者が行う専用契  約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、一般専用サービスの場合に、  専用回線の終端の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものと  します。 2 前項に規定するほか、ATM専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件に  ついては、別記2及び3に定めるところによります。