第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31
 条及び同法第31条の4の規定に基づき、この専用サービス契約約款(料金表を含みます。
 以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービス(当社がこの約款以外の契
 約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。

(注)本条のほか、当社は、専用サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除
  きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
 件は、変更後の約款によります。

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用  語 用   語   の   意   味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他
電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 専用サービス 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置す
る電気通信回線(電話網等に係る取扱所交換設備に収容され
る契約者回線(DSL等接続専用サービスの利用回線型サー
ビスにおいて使用するものを除きます。)を除きます。)を
使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービ
4 専用サービス取扱
 所
(1)専用サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託により専用サービスに関する契約事務を行
  う者の事業所
5 専用契約 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(臨時専用
契約となるものを除きます。)
6 臨時専用契約 30日以内の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供
を受けるための契約
7 専用申込 専用契約又は臨時専用契約の申込み
8 専用申込者 専用申込をした者
9 専用契約者 当社と専用契約又は臨時専用契約を締結している者
10 専用回線 専用契約又は臨時専用契約に基づいて設置される電気通信回
11 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1
項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は
第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者
又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下
同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2
第7項若しくは第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第
1項若しくは第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通
信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を
いいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通
信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づき当社が協定事
業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において
同じとします。)と締結している都道府県の区域(日本電信
電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条
第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとしま
す。)をまたがる伝送業務に関する業務委託契約により、当
社が協定事業者から受託する電気通信業務に係る区間との分
界点を含みます。)
12 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又
は第2種電気通信事業者
13 役務区間合算料金
 設定事業者
協定事業者であって、役務区間合算料金(当社の役務提供区
間と協定事業者の役務提供区間を合わせて設定する料金をい
います。以下同じとします。)を設定する者
14 接続専用回線 相互接続点に少なくともその一端が終端する専用回線
15 他社料金設定回線 接続専用回線であって、役務区間合算料金設定事業者がその
料金を設定しているもの
16 他社接続回線 相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線で
あって、協定事業者が設置するもの
16の2 DSL方式 専用回線において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能
とする通信の伝送方式であって、16の3欄に規定するDSL
方式に起因する事象となる場合があるもの
16の3 DSL方式に
   起因する事象
電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通
信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電
気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等に
より、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若
しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全
く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用で
きない状態と同程度となる場合を含みます。)
17 端末設備 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に
おいて、又は専用回線の終端に接続される電気通信設備(協
定事業者が設置するものを含みます。)を介して接続される
電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の
設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)
又は同一の建物内であるもの
18 専用回線等 専用回線及び当社が設置する端末設備
19 自営端末設備 専用契約者が設置する端末設備
20 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ
って、端末設備以外のもの
21 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等
の接続の技術的条件
22 分岐 1の専用契約又は臨時専用契約に係る専用回線の中途から専
用契約者が指定する場所までの間に専用回線を設置すること。
23 分岐回線 専用回線のうち、分岐により設置する部分
24 回線終端装置 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される
形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続
点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置(端末
設備を除きます。)
25 警察機関 警察法(昭和29年法律第162号)に規定する警察庁又は都道
府県警察の機関
26 消防機関 消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する国又は地方
公共団体の消防の機関
27 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の
規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25
年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税
される地方消費税の額

   第2章 専用サービスの種類

 (専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1)一般専用サービス
(2)高速ディジタル伝送サービス
(3)ATM専用サービス
(4)IPルーティング網接続専用サービス
(5)DSL等接続専用サービス
(6)無線専用サービス
(7)その他の専用サービス
    映像伝送サービス

   第3章 専用サービスの提供区域等

 (専用サービスの提供区域等)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。

    第4章 契約

     第1節 一般専用サービスに係る契約

 (一般専用サービスの品目)
第6条 一般専用サービスには、料金表に規定する品目があります。

 (契約の種別)
第7条 一般専用サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1)専用契約
(2)臨時専用契約

 (契約の単位)
第8条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(臨時専用契約を含みます。以下この
 節において同じとします。)を締結します。

 (共同専用契約)
第9条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下「共同
 専用契約」といいます。)を締結します。

 (専用回線の終端)
第10条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から
 原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、こ
 れを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)
 に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。

  (専用申込の方法)
第11条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を
 契約事務を行う専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1)専用サービスの種類及び品目
(2)回線数
(3)専用回線の終端の場所
(4)通信方式の種類
(5)その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
 について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用サービス取扱所に提出して
 いただきます。
(1)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3)その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4)その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項